実像さえわからない人物

amgun 『こちらにもコメントを書きます。聖徳太子ですが、その実像さえわからない人物なのは、日本史の分野では少しかじった人なら解る話なので、少ない頁でゴシップ風にまとめるのは、明らかに教科書の〈意図〉でしょう(古代国家は「天皇中心の国家」であるというイデオロギーを主張するための)。あと、聖徳太子については、「太子信仰」という形でイメージが形成された面があるので、そちらを調べるのが有効かと。すみません。乱文で。』

(2005/06/30 23:48)

ふーむ、やっぱりそれが学者の常識だよね!

責任追求をしなければならない

侵略=(にほんが他の多くの多くのアジア人たちを殺し苦しめたこと)を強調するのは大事だが、多くの日本人自体が被害者だったことも忘れてはならない。誰が多くの日本人を死に追いやったのか?「生きて虜囚の辱めを受けずという命令」がその責を負うべきことは間違いない。そしてヒロヒトにその責を負わせたくなければ「誰が」を特定し糾弾し続けなければならない。

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050302#p5

在日韓国人への嫌がらせ

 神戸家庭裁判所というのはひどいところだな。

抗議先

〒652-0032 兵庫県神戸市 兵庫区荒田町3-46-1

電話番号等 Tel:078-521-5221 Fax: 078-521-8011

   神戸家庭裁判所 永井 ユタカ 所長

========================================================================

===========================

韓国籍理由、弁護士の調停委員選任を拒否…神戸家裁

 神戸家裁が、韓国籍を理由に調停委員の候補として兵庫県弁護士会から推薦された弁護士の選任を拒否していたことが30日、わかった。推薦を受けた弁護士が選任されないのは極めて異例。同家裁は「調停委員は『公権力』を行使する国家公務員で、外国人は選任できない」としているが、同弁護士会は「話し合いの仲介が『公権力』と言えるのか」と反発。問題を重視した近畿弁護士会連合会(近弁連)も、近くシンポジウムを開いて市民と意見交換する。外国人の司法参加のあり方について今後、議論が高まりそうだ。

 調停には、隣人同士のトラブルなどの民事調停と、離婚や相続などの家事調停があり、事案ごとに裁判官1人と調停委員2人以上で作る「調停委員会」のもとで話し合いが行われる。

 調停委員は、「豊富な知識、経験を有する」人らを家裁などが最高裁に上申し、2年の任期で任命される。弁護士は委員の資格があり、最高裁規則は、欠格事由として、弁護士として3年以内に懲戒処分を受けた者など7点を挙げるが、国籍条項はない。

 兵庫県弁護士会によると、神戸家裁の依頼で、2003年10月、韓国籍の梁英子弁護士(47)を推薦したが、同家裁から「最高裁に上申しない」と通告された。

 最高裁によると、調停委員らが作成に関与する「調停調書」は確定判決と同じ効力を持つほか、関係者を呼び出したり、行政罰を科したりする権限を持ち、国家公務員扱いとされる。

 最高裁は「公権力を行使する公務員は日本国籍が必要」とする内閣法制局の見解に基づき、「調停委員に外国籍の人は任命できない」としている。

 これに対し、近弁連側は「調停委員は話し合いがまとまるように取り仕切る立場にすぎず、調停調書も当事者の合意がなければ結べない」と疑問を投げかけ、梁弁護士も「家事調停に関心があり、調停委員として、さらに理解を深めることができると思っていたのに残念です」と話している。

 最高裁は1977年、司法修習生の採用要項にあった国籍条項について、「相当と認めた者を除く」とのただし書きを設け、実質的に司法試験合格の在日外国人を修習生として採用。現在、全国で約50人の在日外国人弁

護士がいる。

 近弁連のシンポ実行委員会委員長の吉井正明弁護士は「在日外国人のトラブルも調停に持ち込まれ、今後さらに増加するのは必至。外国人の調停委員も必要になるはずだ。最高裁が扱いを変えるよう働きかけていきたい」

と話している。

 シンポジウム「外国人の司法参画」は、9月10日午後1時から大阪市北区の大阪弁護士会館(電話06・6364・0251)で開かれる。

(2005年07月30日 読売新聞 関西本社版)より

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20050730p102.htm

内田樹の靖国問題

内田樹が靖国問題について書いた新聞記事を、友人がコピーしてくれたので読んでみた。*1

彼は「死者は言葉を持たない」と強調する。それを強調するのは正しい。

共同体をめぐるほとんどの対立は「死者のために/死者に代わって」何をなすべきかを「私は知っている」と主張する人々の間で交わされている。

しかし、靖国問題とは、死者の正しい服喪はどうあるべきか?という問題だったのだろうか。個々の戦死者たちはすでに親族によってそれぞれの墓に祀られている。死後の霊はその墓の近くにいると考えても良い、と篤胤も言っている。東京大空襲の死者たちはどんな国家的祭祀も受けていないけれども、“戻ってきて災いをなす”ことなどできていない。

靖国問題には二つの歴史的位相があり、新しい位相はA級戦犯合祀で画される。がやおきのりの路線にも反する後者は、戦前の軍国主義一切を免罪しようとする極右勢力によって為された。“国のために死ぬことは名誉だ”として押し進められた戦争への動員(による死)は、英霊として讃えられるべきだという思想。「先の戦争」は間違っていたのかどうか、という問いに答えられず、間違っていたと答えない方向にしか向うことができない哀れな日本は、彼らの極右思想が作り上げた現在である。

このように靖国とは死者を過剰に国家が取り込む装置である。しかし、内田はそのようには見ない。靖国で行われているのは極めて特殊な形での「服喪」であるのにそれを、服喪一般に拡散させて論じているからだ。

*1:2005.8.30朝日新聞夕刊「生者は儀礼決められぬ--言葉を持たない死者に権利」

「けっ」でしかない私

(p15)

 なぜ、あるはずのないそんな灯を見るのか、それは当人が助かりたいと思っているから。

 普遍的私の普遍的運命、それは結局自分だけでもうまい事して助かりたいという、個別の自我を核とした普遍的希望により選び取られるのだった。そしてそういう発生故にまたこの普遍的私は、いわゆるひとつの「ひとごとではない大層なお大事な私」に、つまりは他者から見たら「けっ」でしかない私になり果ててもいるのでした。

この断片も引用しておく必要がある。ただし、この断片は上記3つとは少し違う。登場する文字列が「けっ」一つだけである。けっには「」が付いている。それだけでなくこの小説では異例の哲学的文章(普遍的が4つもある)による解説的文章である。

追加されるサンプル

 8.けっ

私はたたかいます。

(略)当時の佐々木の心境を最もよく代弁する宮沢賢治の二つの文についてであった。

最初のは、明日の山烏との戦を前にし、彼らの神である北斗七星に祈る烏の言葉である--

わたしがこの戦に勝つことがいいのか、山烏の勝つのがいいのか、それはわたしにはわかりません。みんなあなたのお考えの通りです。わたくしはわたくしにきまったように力一ぱいたたかいます。みんなあなたのお考えの通りです。

佐々木八郎「特攻隊員の手記」『ねじ曲げられた桜』p307 isbn:4000017969

ひとは人類を愛せない 

コーリャ「神を信じていなくても人類を愛することはできるのです。ね?ヴォルテール(注:18世紀のフランスの啓蒙思想家)は神を信じていなかったが、人類を愛していた!」

アリョーシャ「いや、ヴォルテールは神を信じていました。が、それはほんのちょっぴりでした。だから彼は人類を愛していたけれど、それもほんのちょっぴりだった、と思うのです。」

カラマーゾフの兄弟 http://www.coara.or.jp/~dost/2-3-1.htm#B

自己が自己である限りでできることなど、ほんのちょっぴりだ、とドストは言っているようだ。それは確かにそのとおりだろう。しかし自己は“自己である自己”より大きいのだから、愛はほんのちょっぴりよりちょっぴり大きい物で有りうる。

バヌヌさん逮捕

2005年11月18日 ハーレツ・コム

ハーレツ特派員:ジャナサン・リス、ニール・ハッソン

エルサレム近くの検問所で、核の内部告発者、バヌヌが逮捕される

金曜日、エルサレムの北にあるアッラム検問所でバス点検が行なわれた際、国境警察によってモルデハイ・バヌヌが逮捕された。

エルサレムへ行く途中のバスの乗客だったバヌヌは釈放条件に違反した疑いがある。

エルサレム警察は、エルサレムを発つ計画がある時はいつでも法執行官に告知すると誓約していたバヌヌを、当局が国際犯罪課に引き渡すつもりであると述べた。

バヌヌは、ディモナのイスラエルの原子炉についての機密情報を英国の新聞に漏洩したかどで科された18年の刑を服役した後、昨年、釈放された。ディモナで彼は技術者として働いていた。

ロンドンのサンデータイムズ紙は1986年、イスラエルが200の原子爆弾を製造してきたというバヌヌの話を公表した。施設の設備の写真と合わせた彼の暴露は、イスラエルが核兵器を所有していることを専門家に確認させた。

(MLパレスチナフォーラムより)

討論

あるテーマについての討論は、そのテーマに関係のあるすべての当事者が、その場に可視的に存在していなくても、等距離かつ対等に参加しているという関係を(創り出しつつ/踏まえつつ)討論されなければならない。

(cf.松下昇『概念集・3』p4)