「現代中国のリベラリズム思潮」を読んで

現代中国のリベラリズム思潮」という本を読み始めた。

最初の論文が徐友漁という人の「90年代の社会思潮」というもの。
これが思いのほか面白かったので、紹介したい。徐友漁(1947年-、四川成都人)

70年代の終わりに文革が終わり、80年代インテリたちは開放的空気に包まれた。
改革開放、いままで禁じられていた西欧的、資本主義的なもの、サルトル、フロイト、ニーチェなどまで入ってきた。近代的、合理的、普遍的なものが目指された。
89年に六四天安門事件が起こり(そう書いてないのだが明らかに分かる)、時代の空気が変わる。
一つは「国学」ブームなどの文化ナショナリズムである。全般的西欧化が否定され、愛国主義、伝統文化が称揚される。
現在の西側文明は抜け出すことができない危機に陥っており、東洋的文化だけがそれを救うことができる。西欧文明は自然を一方的に収奪してきたが、道教の無為自然思想にもあるように、東洋には人間だけを高いとするのではなく自然と共存していく思想と知恵がある。集団主義、無制限な自由・権利を認めないこと、官僚制度、競争の抑制、などはアジア的近代化を支える価値とされる。
徐氏はこれを文化ナショナリズムとよび、インドや日本の思想家がアジア的文化が世界を救うといった時と同じ言葉使いだが、中身はそれぞれ違うと指摘する。ドイツやロシアの知識人もしばしばそのような「精神文化の優位」といった言説を雄弁に語ったと指摘する。
まさに、日本では30-40年代に、〈近代の超克〉として語られたことであり、それ以後もたびたび繰り返されたものだ。しかし思想はある社会のなかで有機的に切り離しえないものとして切実に存在しており、そう簡単には客観的評価できない。中国である切実さにおいて文化ナショナリズムが存在していたことを知るのは、日本のそれを理解するためにも参考になる。
日本と中国のどちらが東アジアの文化を代表しうるのかといった問いは、異一見愚かに見えるがそうでもなく、言説を支える土俵に影響している。

次に、ポストモダニズム。ポストモダニズムは近代という価値基準を放棄する。
科学、民主、理性といった価値を真正面から取り組むべき価値として追及してきた知識人たちの営為は全否定される。それらは資本主義的概念として否定される。
しかし、と徐は言う。五四新文化運動は確かに西欧啓蒙思想の借用ではあるが、そのままの輸入ではない。五四運動は儒家の礼教、三綱五常という悪しき慣習と闘ったのだ。伝統を切り捨てたのではなく、顧炎武から章炳麟に至る「破壊と継承の闘い」がその根にはある。同じように八十年代の新啓蒙運動も当時の中国の状況、矛盾(文革の暴虐など)に向き合い解決しようとしたものだ。

次に、「新左派」理論というものがある。
冷戦終了後、先進国での資本主義批判はポストモダン思想とも交流しつつ、活発化した。フランクフルト学派などの批判者たち。彼らは、前に進むようなふりをしつつ、古いものを懐かしみ、精神を崇め立て、物質を否定し、大衆を蔑みつつ、大衆の導師として振る舞い、エリート的である、と徐は批判する。(まあ、フランクフルト学派が古いものを懐かしんでるだけと言われると違う気はするが。)
リベラリズムは結局は巨大な集権的国家建設を支持するものだといったマルクーゼの言葉を、かなり強引に引用し、さらに胡適の例を引き、リベラリズムは専制を支持するものだと結論つける(王彬彬氏)。

90年代、市場経済を発展させていくという目的のために人々は経済的リベラリズムを学んだ。
中国ではずっと、個人主義は極端なけなし言葉だった。しかし、多くの西欧の思想家たちを、上記のような様々な論争のなかで受け入れることで、中国人もリベラリズムへの理解を深めていく。
1997年から中国でも法治国家という原則が確立される。「法は人よりも大きく、法はその他のいかなる権力よりも大きい」ということを中国人も徐々に理解していく。それは党が国家に変わって直接権力を行使するという形を変えていくことである。
人が自由に生きていくためにもリベラリズムは必要であろう。
「こうした一つの連合体においては、各人の自由の発展が万人の自由の自由な発展の条件となる。」というマルクスの言葉でこの文章は締められる。

日本の思想史の百年近くを中国では20年で過ごしたみたいな感じもあって、忙しい。しかし中国の方が、ストレートに深く思想を問うているところがある。日本を考える上でも中国を知ろうとするのは必須であろう。

さて、1980年代は文革の反省としての西欧に学べとリベラリズムの時代だったが、その空気は89年六四天安門事件で終わった。90年代は、文化ナショナリズム/ポストモダニズム/「新左派」/リベラリズムと論争ははなやかだった。
2008年、〇八憲章。劉暁波拘束。2010年、劉暁波にノーベル賞。2012年、反日デモ。(2014年、台湾ひまわり運動、香港雨傘運動)。
2017年、劉暁波死去。2022年、習近平3期目総書記、独裁強化。
この間は、言論の自由は逆に狭まっている。

「現代中国のリベラリズム思潮」は2015年に出た本である。その後8年間中国の言論の状況はどう変わったのか。先日、この本の著者の一人秦暉氏の講演が神戸大学であったので聞きに行った。現在の政治などについての意見を言う自由がほとんどないことが彼の雰囲気から分かった。8年前に比べても中国の言論の自由は大幅に狭まっているようだ。
ただし、五四運動以降、あるいはもっと長く三千年前からの思想の流れを考えても、リベラリズムは中国思想と無縁の外来思想ではないので、いつか復活するしかないだろう、とこの分厚い本を読んで思った。

図書館にネトウヨ本問題(2)

続き。http://666999.info/noharra/2022/12/28/toshokan/ に対して
1月25日付で 返事が来ました。

図書館からの返事(1)

2月7日付けで 再質問しました。

□□市産業文化局 生涯学習部
読書振興課 担当課長 様
2022.2.7
□□図書館の選書について(2)(質問)

回答ありがとうございます。

1.□□市立図書館資料収集に関わる基準に基づいて、購入されているとのことですね。
「市民の文化的生活の向上に役立つ蔵書構成を構築するため、計画的・系統的に収集する。」とあります。
私の質問した124点の図書は、「市民の文化的生活の向上に役立つ」とはかならずしも言えないと思います。

2.日本には長い歴史と豊かな文化があり、それを学び愛するのは大事なことです。しかし、だいたい1935年の国体明徴声明以降の日本では、天壌無窮の天皇崇拝思想が極まり、八紘一宇「全世界を一つの家にすること」が強調され、アジア太平洋戦争に至りました。
このような体制下では、思想の自由がなく、また図書館の自由もありませんでした。
そこで、戦後教育勅語の排除にともない昭和25年に図書館法が成立しました。したがってそこで謳われた「健全な発達」「国民の教育と文化」とは、そのような歴史の反省の上に立ったものだと理解できます。まずもって「多様な対立する意見がある主題」であると理解するのは間違っていると思います。
どのような諸意見が対立しているのだ、と認識されているのでしょうか?

3.その前提の上で、私の質問した124点の図書は不適切なのか?そうでもないのか?が問われます。
それぞれの観点の資料をバランスよく収集した結果だと、書かれていますが、具体的にどのような本(百冊以上)とつりあっていると思われているのですか?

4.私の質問した124点の図書は、選書委員会によって自主的に選ばれたものでしょうか?それとも市民からの購入希望によって購入したものでしょうか?一冊づつ示してください。数人の市民の希望により、偏った選書になってしまったということはないのでしょうか?

5.傷んでいない本は無償譲渡するとの回答ですね。市民の教養を高めることができる値打ちのある本だと理解しているということですね?

6.「概要」のp15では、寄贈の本が、3744冊もある。これはどのような本ですか?
私の質問した本のうちに寄贈の本はありますか? もしこのような偏った思想の本の寄贈を受け取って使用しているなら大きな問題です。

7.「外国人に対する偏見や差別は、異なる民族・国・地域・文化等について正しい理解がなされていないことなどが要因となっている」と、第2次□□市人権教育・啓発に関する基本計画にはあります。
わたしの提示した本には他国についての正しい理解を妨げる記述が存在するのではないでしょうか?


返事がないので、2023年11月に担当者に会いにいきました。

http://666999.info/noharra/2022/12/28/toshokan/
http://666999.info/noharra/2023/02/18/toshokan2/
前に書いた問題に、つまり2/7に私が再質問してから、一度電話催促しただけで返事がないので、どうなっているのか?聞きに行ったのです。

中央図書館のMさんという女性、資料チームのチーム長に、11/28に会いました。
相手はもう一人のひとと2人でこちらは一人で会いました。

124冊のうち、図書館が選書会議で自主的に選んだものが32冊、残り92冊は市民の希望によるもの、だとのこと。(これは確か前に電話で聞いていた。)ただし希望といっても、選書会議には掛けるとのこと。

市民の希望に対して、「この本は偏っているから入れない」という回答はできない、ということでした。

これらは「ある思想傾向」というよりも、20年ほどまえから始まった特定の運動であり、インターネットで嫌韓など中国・韓国に対する差別的発言を流行らせ、雑誌でネトウヨ的文章が主の雑誌を出し、本を出し、また政治家もそういう傾向の発言をするなど、一部の人たちがぐるぐる回る運動体を作り上げているものに過ぎないのだ、私としては、指摘しました。
市民には違いないとしても、特殊な人々にすぎません。そして、これらの本は内容がほとんどおなじようなものが繰り返し出されるので、本屋に並ぶのは数ヶ月だけです(たいていの本がそうなのですが)。ところが図書館に買われると、一般の図書と並んで何年も開架式本棚に並ぶことになる。これは市役所が特定の人たちのために、何年間も本を権威つけ宣伝してあげていることになる。極めて不当だ。
と力説したのですが、全然とりあってもらえませんでした。
希望をした本はほとんど買ってもらえることが多いようです。

ということで、まったく成果がなかったという報告でした。

図書館は私が日々親しんでいる最も身近な施設なので、今後のために少しでも手がかりを作りたいと思ったのですが、ダメでした。

なお、4月に電話催促したとき、Mさんは慌てたような感じで、返事出しますと言ったのです。だから待っていたのです。ところが、今回会うと、電話で了解してもらったので返事は不要と理解していたというのです。虚偽です。中年女性ですが司書の仕事とかにもさほど見識のない、今どきの忖度公務員なのでしょう。

とりあえず、報告まで。

困難女性支援法コメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0 こちらで、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針、についてパブリック・コメントを求めていたので、書いてみました。

次のとおり、意見を書きます。

1・「時代が下るにつれ、社会経済状況の急激な変化とともに、女性の高学歴化が進み、就業率が上昇した。p1」
「にもかかわらず、女性の低賃金、雇用の不安定といった傾向は改善されず、パワハラ・セクハラ・解雇などの被害にあいやすい傾向が続いている。」ということを強調しておきたい。
なぜなら、
女性に対する支援だけのための法律を作るのは男性差別だという趣旨のパブコメが、大量に来ることが予想される。したがって、現状が顕著に女性差別的であるので対策が必要なのだ、という因果関係を明示する必要がある。

2・社会の変化に見合った婦人保護事業の見直しについて(p2)
ここで言う「社会の変化」とは何なのか?「女性の低賃金、雇用の不安定」の事実に変化がないという認識の上に、行政を行うべきだろう。

3・婦人補導院の廃止には賛成する。p3
「女性を婦人補導院に強制的に収容して矯正する補導処分」という思想が、「売春婦差別」の色合いが濃い。

4・「婦人保護事業は困難な問題を抱える女性への支援が重要な課題となっているにもかかわらず十分に活用されてこなかった状況」これが問題である。
「困難な問題を抱える女性」は特に、「本人が支援を求めない傾向が強い」。これは本人の自己肯定力が弱く、また行政による「上から」の支援に対する不信感が原因である。これを解きほぐしていくためには、相談員などによる持続的・粘り強い相談が必要である。

5・約84%は非常勤職員である(p7)。
婦人相談員手当等の増額は図られているようである。さらに、単年度雇用では相談の継続性も保証されない。会計年度任用職員制度の抜本改正が必要である。
常勤・正規化するのも一つの方法である。ただ、週4日など短時間職員のままで常勤化(雇用保障)する途を確立すべきである。

6・「市の女性相談支援員(旧婦人相談員)の相談実人数は1.3倍、延べ件数から見ると1.6倍となっている」p8
市役所・区役所の方が相談しやすいので、このような相談所を増加させる方が良いだろう。

7・「民間団体が独自にソーシャルネットワーキングサービス等も活用しつつアウトリーチや相談支援、居場所やシェルター、ステップハウスの提供や医療機関・行政機関等への同行支援等、生活再建に向けた支援の様々な支援策を展開している」p9
4に書いた理由によりこうした支援は、行政がやるより有効である場合がある。
ところで、現在暇空と名乗る人物がインタ―ネットで活躍し、良くわからない理由で、この種の活動の細部にケチを付ける活動が非常な盛り上がりを見せている。これは合理的理由がない理解しがたいものである。したがって、市民の意見ではあるがこれに類する意見については、厚労省は見識を持って無視していただきたい。

8・「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」p9 についても、生きる上で大きな困難に出会う場合が多いので、この法の範囲で支援するようにしてほしい。

9・「とりわけ、性売買等の性的搾取・性的虐待・性暴力の被害により、尊厳を著しく傷つけられた女性には、これらの搾取等の構造から離れ、安心できる安定的な生活を確立し、心身の回復を時間をかけて図っていくことが必要である。」賛成する。

10・「また、性的搾取による被害が「性非行」として捉えられやすい若年女性(児童である場合や妊産婦を含む)については、その背後にある虐待、暴力、貧困、家族問題、孤立、障害などの問
題を十分に踏まえつつ」対応をお願いしたい。
また性的搾取でなくても、性交渉、妊娠などの場合学校当局が退学など苛酷な処分をする場合がある。性交渉や妊娠は罪ではないという基本認識を徹底し、本人(と場合によっては胎児)の立場に立った処遇を指導すべきである。

11・「相談に至っていないが支援が必要な女性に対し、民間団体等による気軽に立ち寄れる場や一時滞在場所において支援対象者に寄り添い、つながり続ける支援を行うことは、女性たちとの信頼関係の構築にとって重要であり、公的支援を必要とする女性への支援の提供に向けても有効であると考えられる。なお、相談に至っていないが支援が必要な女性には、女性自身が困難に気付いているが他者に言えない場合や、女性自身が気付いていない又は気付きを避けている場合、厳しい精神状態にある場合など様々な状態があり、女性自身の状態に配慮しつつ適切に対応していくことが重要である。」賛成。
(以上)

私は相談業務の仕事をしたこともないし、勉強不足で、内容は自信がない。
できれば批判してください。