水俣病関西訴訟から18年

原一男の『水俣曼荼羅』という長い映画を見た。思ったことを2点だけ書きます。

2004年10月、水俣病関西訴訟に対して、国と熊本県の責任を認める判決を最高裁判所が出した。
この判決の意味についてこの映画は、冒頭一時間以上を掛けてていねいに解説する。主役をつとめるのは、浴野成生(えきのしげお)と二宮正。(長い映画全体の主役とは言えないが)
http://aileenarchive.or.jp/minamata_jp/documents/060425ekino.html で次のように書いている。
「水俣病患者と慢性メチル水銀中毒患者は、いずれも口周囲と四肢末端に感覚異常を訴えた。日本では、末梢神経が傷害されて引き起こされたと信じられてきた。しかしこの感覚障害は、末梢神経でなく、大脳皮質の神経細胞の瀰漫性脱落によって生じていた(Neurotoxicology and Teratology 27 (2005) 643-653))。この誤診によって多くの典型的水俣病患者が認定申請を棄却されてきた。」

ものを感じるのはA「手足の先の神経」が損傷してもB「大脳皮質の神経細胞」が損傷してもうまくいかない。Aが損傷せずBが損傷している場合も駄目である。ところがこの場合は1977年(昭和52年)に環境庁が定めた「52年判断基準」によれば水俣病とは認定されない。
そうではなく、Bの損傷の方に水俣病の本質があるとするのが浴野学説。最高裁がこれを取り入れた時点で、「52年判断基準」は覆され、膨大な未認定患者が救済されるはずだった。
ところが、そうならなかなった。
不思議な国、日本。

慰安婦問題のキーワードは「賠償と謝罪」である。水俣病についても同じである。この映画でも、国や県の偉い人が謝罪せよと責められて深々と頭を下げるシーンが何度も出てくる。そのシーンだけを見ると、何度も頭を下げさせられてかわいそうだ、という逆の感想を持つ人もでてくる可能性がある。
謝罪せよ、と迫ることの意味がズレていることが原因ではないかと私は思う。
問題は「事実」の存在である。
水俣病患者(申請者)は有機水銀の影響を受けている。大脳皮質の神経細胞に損傷を受け、感覚障害がある場合、水俣病である。浴野学説を最高裁が採用しそれを覆す論文が存在しないかぎり、そう考えるべきだ。
当局が被害者に金を渡す場合、この金で被害者を黙らせることを目的とする。「事実」(加害という事実があったこと)をできる限りごまかすことが目的なのだ。「謝罪」はそれを求める側にとっては、「加害の事実を承認し申し訳なかった」ということだと理解される。これがマチガイである。当局者はその時、相手の前に立ち、相手の気持ちをなだめ、問題の明確化を避けるためのパフォーマンスとして「謝罪」を遂行する。
被害者は「謝罪と賠償」を要求するのは、どうなのか?まず「加害という事実」を認めるかどうかを先に確定すべきであり「謝罪と賠償」を要求するのはその後でよい。
(私が書いたようなことは何十年も闘い続けている先輩たちが気づいていないはずはないが)

大西つねき氏は生命選別論でもない

大西つねき氏の「生命選別しないと駄目だと思いますよ」という発言が取り上げられ、かなり強く批判されている。
批判対象になった、大西発言文字起こし

しかし、彼の本意は「とにかく長生き、死なせちゃいけない」という思想・制度が正しいのか、幸せを生んでいるのか?、というところにあっのだと思う。

例えば、twitterでは、thisgamewas さんという方が、
“高齢者をとにかく死なせちゃいけない、長生きさせなきゃいけないって言う政策を取っていると”、という一文を引用して次のように続けている。(この文章は実際非常に重要である。)

「大事なのはここでしょ。
実際にいまの日本でお年寄りが倒れて病院まで運ばれたら自然死は選べないよ。
医師の判断で管を外す事はできない。

自分の身内を含めて、たくさんのそういう高齢者を俺は見たよ」https://twitter.com/thisgamewas/status/1281436982749454336

「いのち」というものが、殺してはいけない聖なるものとされることによりタブー化され、ほとんどの自由意志と身体の自由を奪われるままに、病院のベッドに横たわり続けることが「健康上の正義」だとされる。そのような制度を日本全体で作っていることに対して、根本的に考え直すべきだ、と大西は言っているのではないか。

むりやり多くの「管」をつないで、多量の薬を入れて、むりやり生きさせられる(スパゲティー状態)。その数ヶ月。
回復すればよいが、そのまま死んだ場合、その数ヶ月の「生」とは何なのか?病院でむりやり生きさせるのは、かならずしも正しくない。そう考える人は多いはずだ。
しかし、ではどうすればいいのか。人はどのように死を迎えるべきなのか? 難しいがもう少し考えてみよう。

生きること/死なせること、の二項の間に 危険をおかす/安全のために閉じ込める(介護者の意見を聞く) というもう一つの 選択を考えことができる。
介護者(医療者)の健康のためにあるいは安全のためにという言説により、当事者の自由・行動が抑圧される。これが〈健康による抑圧〉である。

現代社会は膨大な病院群をかかえている。人々を病気であると名指し入院状態から離脱させない効果を持つ言説の方が、病院の経営のために有利であればその方がもてはやされるということが起こりうる。これがはっきり観察できるのが、精神病院についてである。諸外国では入院はどんどん減っているのに対して(イタリアでは40年前に原則ゼロにした)日本でだけ入院者数が減らない。その最大の要因は、入院者が多い方が私立病院の経営が安定するからだ、と言われている。患者の健康という口実の下に、患者の自由が奪われているわけである。

超高齢化社会においては、自分の身体の(あるいは親しい人の)不具合、病気、死といった時間とどうつきあっていくのかという問いに、私たちは向き合わざるをえない。具合が悪くなれば入院し1,2週間で退院していくといったサイクルはもはや期待できないのだ。いわば「with病気」であるところの生を、生きざるをえない。このような時代になってしまったからには、生きることの主導権を医療者の側から奪還し、痛みと危険と共に生きる権利を、そのための勇気を獲得していくことであるだろう。そういう答えが正しいのかどうかは分からない。ただそうした困難な問いに一人一人が向き合う覚悟は必要になる。

死をタブー化し、ひたすら遠ざけようとするのはもう止めよう。
「願わくは花の下にて春死なん その如月の望月のころ」という西行の有名な短歌がある。「出家遁世」(しゅっけとんせい)というものが当たり前だった時代の感覚は我々には分からない。しかし世俗の価値観をいったんまったく捨て、美を希求するというただその一心において生き、その情景のなかで死を迎える。20世紀は金銭と欲望と消費というモデル、つまり明らかに若者向けの時代だった。21世紀の超高齢化社会は、それとはまったく違ったモデル、年寄りがどう生きるのが美しいのかのモデルが必要なのだが、まだ形成されていないようだ。

今日は体調が悪いと思っても、愛犬のために散歩に行く、とかもささいなことではあるが、そうした一例になりうるだろう。その犬を愛するという具体的な関係、具体的な行為、具体的な危機を生きることを終わりまで辿らないと、死はやってこない。死を自分のものにするためには、大きな愛が必要なのだ。単純にボケていくといった生き方もある。その場合も自己を肯定し気弱にならないためには、やはりそこまで積み重ねてきた自信が必要ではないかとも思う。

わたしたちの社会は、金銭や仕事についてだけ価値を認める社会である。それは言い換えれば、金を持っていない失業者は自由になれ!すなわち死に至る自由を行使せよ!といった圧力が普段に働いくということだ。それが実際に実行され貧しい高齢者が「殺されて」いく危険性は高い。今回、大西氏の「生命選別しないと駄目だと思いますよ」「社会的選択を していくしかない」という発言は、広くヒステリックな批判を招いた。それは、そのように「高齢者」「障害者」を「殺していく」イデオロギーとほぼ同じものがそこにあると、解釈されたからだろう。
それはもっともなことだし、したがって、「生命選別しないと駄目だと思いますよ」「社会的選択を していくしかない」という言葉自体は謝罪し撤回すべきだろう(たぶんしているようだ)。
だが、大西つねきの投げかけた問題、1,2で書いた問題はそれとは別に、大きな問題として残っている。

ところで、「大西つねき氏の動画内での発言は、れいわ新選組の立党の精神と反するもので看過することはできない。」

7月7日付け
で、れいわ新選組は言っています。

しかし、大西発言の一部「生命選別しないと駄目だと思いますよ」「社会的選択を していくしかない」などには、上記3で検討したように大きな問題点があると思う。
したがってそれに対して組織的対応がなされるのはおかしくないのだろう。
しかし、私が強調したいのは、「命の尊重」を表向きは掲げる現在の医療の全体がかなりおかしな歪みをもった現状になっているということを、まず認識すべきだということです。しかしこれは難しい問題であり、各人によっても認識は異なるものでしょう。そしてそれに対してどうしていくべきかについても、すぐには一致できないだろう。であるとしても、これが問題になった以上、各自がより深くこの問題について考え議論していくことは必要になるだろうと思う。
また、普遍的な問題についての理解において相違がある各自がなお、現状において具体的問題_回答において一致しうるという形で、政治的に共闘していくということは可能であると思う。れいわにはそれを追求していってほしい。

1894年7月23日の朝鮮王宮占拠

7月ソウルへ、4日ほど行った。帰ってきて、徴用工問題からホワイト国除外問題、韓国側の反応や韓国からの旅行者が激減してしまったこと、あいちトリエンナーレでの「慰安婦像」に対する河村名古屋市長発言など、日本人の韓国認識の根幹に関わる問題が起こり、日韓関係は最悪となっています。この間わたしも少しだけ韓国について勉強しました。今まで不勉強だったことに今更ながら気づいた、わけですね。

1895年日清戦争において日本は短期間の戦いで、3億円以上の賠償金を獲得しました。これは、日本の大国化の途中の最も輝かしいできごとでした。主人公は外相陸奥宗光。「力ある者が何でもできるのは、帝国主義時代のならいである」、それを「冷静、現実的」にやりとげた「陸奥外交」こそ帝国主義の真髄である、と岡崎久彦は書いています。(1)

1894年東学の乱がおこると、「清国は朝鮮政府の要請を受けて出兵するとともに、天津条約に従ってこれを日本に通知し、日本もこれに対抗して出兵した。農民軍はこれをみて急ぎ朝鮮政府と和解したが、日清両国は朝鮮の内政改革をめぐって対立を深め、交戦状態に入った。」と山川出版社の『詳説日本史』には書いてあります。

戦争を始めるためには大義名分が要ります。「この上戦争の〈名〉はいかが相い成り候や、日本より無理に差し迫り、〈無名〉の戦争と相い成らざるよう祈る」と明治天皇側近も心配していました。(2)
「1876年江華条約一条に「朝鮮国は自主の邦にして」とある。現在朝鮮に清朝の軍隊が居るのは条約違反。撤兵要求しそれに応じないときは日本が代わって戦う。」というのが陸奥が考えた戦争の大義でした。

しかしその為には朝鮮政府から日本政府が「清軍駆逐」の依頼をもらう必要があります。しかし朝鮮王はださない。ではどうするか?

すでに1894.6.2日本軍は仁川に上陸していました。陸奥外相以下日本の総力をあげて、ソウルの朝鮮軍を一掃する計画が作られ、実行されました。
その核心部分は、王宮占拠、国王の捕獲、大院君を担ぎ出し日本の傀儡とすることです。

1894.7.23の王宮占拠の詳細を、金重明「物語朝鮮王朝の滅亡」という本から転記してみます。

 漢城の日本軍は、周到な準備の末七月二十三日深夜、朝鮮の王宮、景福宮を取り囲み、一隊を王宮内に突入させた。
 まず工兵隊が迎秋門の爆破を試みるが、爆薬が不足してうまくいかない。斧で打ち破ろうとするがこれも失敗する。最後は何人かの兵に塀を乗り越えさせ、内外よりのこぎりでかんぬきを裁断して、門を破った。この作業に手間取ったため、迎秋門突入は午前五時頃となってしまった。
 王宮内に突入した日本軍は国王を擒(とりこ)とするため、ただちに捜索を開始する。
 当時王宮侍衛隊は精兵といわれていた平壌の兵五百から編制されていた。王宮侍衛隊は四倍以上の日本軍に対し果敢に抵抗した。銃撃戦は数時間続き、双方に死傷者が出た。しかし衆寡敵せず、次第に侍衛隊は北方へ追い詰められていく。その間、日本軍の一隊が雍和門(ようわもん)内にいた国王を擒にしてしまう。
 そしてついに、王から侍衛隊に、それ以上の抵抗はやめるようにとの命令が下るのである。王命に逆らうわけにはいかない。兵たちは悲憤律慨しながら、北方へ逃亡する。
 日本軍はただちに、王宮と漢城内の朝鮮軍の武装解除にのりだす。分捕った武器は、大砲三十門、機関砲八門、小銃三千挺、雑武器無数であった。
 さらに王宮に入った大鳥圭介は、兵を動員して王宮に所蔵されていた貴重な文化財をことごとく略奪し、仁川港から運び出してしまった。
 国王を檎にした日本軍は、閔氏政権を打倒して、開化派を中心とした親日派政権を打ち立てるのである。(p149)

1894.8.20「日韓暫定合同条款」を日本は朝鮮に結ばせる。第4項が「本年7月23日王宮近傍において起こりたる両国兵員偶爾衝突事件は彼此共に之を追究せざるべし」です。真相を朝鮮側が口にしてはいけないと固く口止めしたのです。
日本政府は、事件当初からこの事件を、偶発的発砲が韓国側からあったので応戦した、という虚偽のストーリーにして、それだけを語り続けました。百年後の1994年に中塚が福島県立図書館で新資料を発掘するまでそのウソはくつがえされませんでした。普通の日本人は教えられていません。

しかし、日韓関係の原点とも言うべきこの暴虐な事件を知っておく必要はあるでしょう。日本国家の汚点であるからこそ。(2019.9.27)
(1)中塚明『現代日本の歴史認識』p215 から孫引。
(2)中塚明『現代日本の歴史認識』p199。

柴原浦子と近代日本

藤目ゆき氏の『性の歴史学』と題されてた本を読んだので、感想を書きたい。1997年出版。不二出版。

性愛、出産、家族といったものは、プライベートにして自然な領域とされ語られず思考の対象にならなかった。しかし実際はそれ自体が、近代によってあたらしく生み出されたといっていいほどの大きな変容を受けているものなのだ。

近代とは何か?近代というものが耐え難いほどの大きな痛み〜裂け目(slits)に向き合うことであるなら、それを端的に示すのは次のようなエピソードだろう。

「洋の東西を問わず、(性病)診断は、これを強制される女性にとって甚だしい恥辱だった。」
「英国植民地のインドでは、1880年代に性病検診の屈辱に耐えかねた女性たちが何千人も逃亡し、逃げ延びる先もなく餓死に瀕したといわれる。
しかし、性病検診の強制を性病予防という「文明」の顕現とみなす人々は、これを歓迎し日本に導入した。」
「「衆妓たとえ如何様ありても、この治療は受けがたしとて或いは声を揚げて泣き、あるいは遁れんとして狂走せしが、一室に鎖したれば、一人残らず改められ、大蛇の口を遁れたるものなかりしとぞ」という暴力的な実施が始まる。
官憲が立会い、衆人監視のもとで下半身をさらされ、またなれない医師が怪我をさせたり、実験材料にされたりすることもあった。逃亡する者、検査日だけ姿を隠す者、さらには自殺する女性もいた。」(p91)

わたしたちは約150年ほど前から近代化を受け入れた。幼い頃から小学校に通い、先生の言うことを聞き理解し覚えていくように自分の身体を変えていく。
公娼制度の導入においては、近代と身体はもっと劇的に出会う。女性のプライバシーの核心とされる性器に、近代の光をあて、注視する行為は、近代というものにはじめて出会う無学な女性たちにとって非常に暴力的なものであっただろう。

そういうふうに、近代公娼制度は日本に導入されていく。
公娼制度はナポレオン時代にパリで始まったもの、軍隊の慰安と性病の管理を基軸とする国家管理売春の体系である。(p409)
日本軍慰安婦制度との対比において、公娼制度は合法的な自然な市民に開かれた制度であるかにイメージされることが多い。しかしそれはまったく違っており、公娼制度もまた基本的に国軍のための制度である。
「日本の公娼制度は明治新政権の下で近代的に再編され、人民収奪体系として機能し、日本の下層階級の女性と植民地の女性たちを組み入れて発展していく。遊郭は地域に巨額な金をおとし商業者を潤し、国家とその地方庁は娼婦からの直接的間接的徴税で莫大な財政収入を獲得でき、軍隊は買春によって性病にかかる心配なく「慰安」される。」(p410)これが近代国家における公娼制の重要性である。

1880年群馬県のクリスチャン民権家によって始まった廃娼運動は91年「廃娼令」を勝ち取る。全国には波及しなかったものの日本キリスト教婦人矯風会などを中心とする廃娼運動は粘り強く続いていく。
しかし、藤目は村上信彦らの先行者と異なりこうした運動への評価は低い。
一つは、「群馬廃娼後の娼妓たちの多くは、他府県で娼妓を続けるか、県内で類似の接客業に転業している」(p101)
もう一つ藤目の強調するのは矯風会婦人活動家たちが持っていた「醜業婦」観である。日本では本来、「売春に従事した女性が「消すことのできぬ烙印をおされるようなこともなく、したがって結婚もできるし、そしてまた実際に婚姻」した。婚姻外の性関係を罪悪視し、「純潔」でない女性に汚名をきせ排除するというのは西欧的価値観」である。しかるに日本の廃娼運動家はこの価値観をしっかり受容した。娼婦はその存在自体が悪であるという窮極の差別に繋がりうるものであり、娼婦たちの救済には役立たない。

このような状況のなかで、柴原浦子というひとりの女性を、藤目は肯定的に大きく取り上げている。

柴原浦子 1887年生 広島県の田舎で生まれ、看護婦の資格を取る。医師と結婚するが間もなく離婚。看護婦に比べ生活の安定を得られる職業である産婆の資格を取る。1910年頃から、出産時の死亡率の改善のため「新産婆」の普及が国策となっていた。
広島県の産婆なき村で開業し、極貧の家庭のためにも献身的に仕事をした。また衛生思想の普及にも努めた。
1920年頃から、「婦人の徳の涵養」、婦人選挙権、産児制限運動などにとりくむ各種婦人運動が盛んになった。
当時の貧しい母親の多くは子沢山に悩んでいた。彼女たちに寄り添おうとして柴原は産児制限運動に邁進する。
1930年、そうした運動の中心地の一つ大阪(天王寺の南方、釜ヶ崎、飛田の近く)に、産児制限の相談所を彼女は開設、相談者が殺到する。貧困による産児調節を求めて為政者とも対立する。
1931年満州事変勃発以降、「産めよ殖やせよ」がスローガンになり、産児制限運動への弾圧も厳しくなる。困難に陥った女性を助けようとする柴原は、非公然の中絶を助けることもあった。お上品な正義感や時代の流れなど気にせず自分が取り組むべき事象にたちむかった柴原は、1933年堕胎罪で起訴され有罪となる。執行猶予中もなお彼女は行為を改めず、1935年再び検挙、1年5ヶ月の実刑判決を受ける。
戦時期は奈良県大和小泉の被差別部落に入り、助産、避妊指導、妊娠中絶を引き受けた。
しかし彼女は「天皇様のためにやっている」と語っていた。どんなに貧しくてもみな「天皇様の赤子」であり平等なのだ、という信念である。

私は彼女の生き方を知って感心した。一方で産児制限や階級闘争についての数限りない難しい論争がある。そのような理論や論争に生涯を傾ける値打ちがあるのか。正しい理論は正しい生き方を保証しない。権力の弾圧に負け何らかの転向を余儀なくされるだけだろう。一方で左翼でなかった柴原は、敗戦までの時期、貧者の生殖の困難という問題を救うという目的を弾圧にもめげず貫いた。
正しい生き方をしたいとは私は実はあまり思っていない。しかし何が正しいのか。正しい思想を獲得することより大事なことがある、という結論にもなる。柴原の生き方を素直に考えると。
柴原浦子は藤目氏以外に取り上げる人もおらずほぼ忘れられているようだが、偉大な人物としてもっと知られるべきではないかと思う。

さてもうひとつ、藤目が肯定的にとりあげているのは、次の運動だ。
戦後1956年、売春防止法が成立の直前、赤線で働く女性たちは法案が通ると、今よりひどい違法なヤクザなどに支配される(青線、白線)に移行せざるを得ないことをおそれ、法案に反対していた。東京都女子従業員連合会を作り4500人が加入した。生業を一挙に違法化し奪う以上、更生資金を要求しようとしたのだ。しかしその要求は相手にされなかった。その国家の態度の背後には、売春婦は醜業婦であるとする廃娼運動女性たち自身の偏見もあったと藤目は指摘する。

1991年金学順のカムアウトからいわゆる慰安婦問題は始まった。日本のフェミニストたちが慰安婦問題を知らなかったはずはない。(同じような名前である従軍看護婦体験者たちが一番良く知っていたはずだ。でも語っているのは見たことがない。)
かって廃娼運動家たちは「大日本帝国の海外膨張を疑わず「醜業婦」を取り締り軍隊を保護せんとする志向と娼婦に心を寄せるよりも妻・母として夫・息子を「誘惑する」娼婦に反感をいだく心性」をもっていた(p323)。戦後国会議員などになっていった彼女たちの後輩たちの心根もそれほどは、変化していなかったのではないか。それが「慰安婦」に対する46年間の沈黙につながったのではないか。まあそのような推測も少しはあたっているであろう。

『性の歴史学』分厚く地味な本だが、いまだ「慰安婦問題」から抜け出せない日本を根底から考える上でも読んでおきたい本である。

日韓の請求権協定の解釈について

去年10月に韓国大法院は、強制動員被害者に対する賠償を新日鉄住金に命ずる判決を出した。以後、日本政府によるそれへの反発とその影響は、むちゃくちゃ大きなものになっている。
ところが、この日韓請求権についての問題は、法的にとても煩瑣な議論でありとても難解である。
弁護士山本晴太氏の文章二つを参考に、下記にまとめてみた。不出来ではあるがよかったら読んで下さい。
・・ 日韓請求権協定解釈の変遷と大法院判決
・・ 日韓両国の日韓請求権協定解釈の変遷

日韓請求権協定第2条では、「両締約国およびその国民の財産、権利および利益ならびに請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたこととなる」となっています。

1、この問題がトラブルになっている原因は、それとはまったく違う解釈を日本政府が繰り返していたことにあります。
「当事者個人がその本国政府を通じないでこれとは独立して直接に賠償を求める権利は、条約によって直接影響は及ばない」
と1965年の以前から日本政府は主張していた。
広島原爆被爆者、シベリア抑留被害者の日本政府への補償請求において。

2,広島の被爆者は、アメリカ合衆国ないしトルーマン大統領に対して損害賠償請求権を持っていたのに、これをサンフランシスコ平和条約で日本政府が消滅させてしまったとして、アメリカからの賠償にかわる補償を日本国に求めたのです。
これを回避するために、「サンフランシスコ平和条約に書いてある『放棄する』とは個人の権利を消滅させるものではなく国の権利である外交保護権を放棄しただけだ」という説が日本政府によってとなえられた。

3、1965年の日韓請求権協定についても、朝鮮半島に財産を残してきた日本国民から訴えられると困るので、「個人の請求権の消滅ではない」と説明した。

4、ところが1990年代から、韓国、中国の被害者が日本の裁判所で続々と裁判を起こし始めた。
2000年頃になると、「消滅時効を援用すると、「いや、国側が資料を隠しておいて、今さら時効というのは信義則に反する」。それから国家無答責といって、明治憲法のもとでは国家は不法行為責任を負わないと考えられていたのですが、「それは旧憲法下の解釈であって、現憲法下で適用できる解釈ではない」などというように、論点ごとに国に不利な判断が次々に出始めて、ついに国が敗訴する」ことにまでなってきた。

5,この状況下で国は裁判での主張を急に変えてきた。「実は1965年日韓請求権協定で解決済みだ」と。しかし最初それは裁判所も採用しなかった。しかし、2007年4月27日の最高裁判決(西松建設事件)、国の新解釈を受け入れた。「サンフランシスコ平和条約の枠組み」というものがあり、それが平和条約に参加していない中国にも適用されるとする、理解不能の論理によって。

『サンフランシスコ平和条約の枠組み』論とは、平和条約締結後に混乱を生じさせる恐れがあり、条約の目的達成の妨げとなるので、『個人の請求権』について民事裁判上の権利を行使できないとするという。日中共同声明や日韓請求権協定も『枠組み』に入るものとして、『個人の請求権』を裁判で行使できないものとする、というもの。

6,「ここでいう請求権の『放棄』とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。」と述べました。つまり、日中共同声明によって被害者個人の請求権が消滅することはないが、その請求権を裁判で行使することができなくなったという。
非常に難解である。

7,「個別具体的請求権について、その内容などにかんがみ、債務者側において任意の自発的な対応をすることは、妨げられない」だけが、唯一の希望として残った。この考えにとって、原告たちは西松建設と和解を成立させた。

8,したがって、同様に強制動員問題当事者たちと、企業また日本政府とが和解を成立させることは、日本政府にその意志があれば容易なことだ、ということになる。

9、90年代から慰安婦問題が大きく取り上げられるようになり、河野談話、アジア女性基金ができたが、日本政府は元「慰安婦」たちとの和解を達成することができなかった。

10.2005年盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が「韓日会談文書公開官民共同委員会」を設置。
「韓日請求権協定は日本の植民支配の賠償を請求するためのものでなく、韓日両国間の財政的、民事的債権・債務関係を解決するためのものであり、したがって日本軍慰安婦問題など日本政府や軍など国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている。サハリン同胞問題と原爆被害者問題も請求権協定に含まれていない」と明らかにした。
日本軍慰安婦・サハリン同胞・原爆被害に対する賠償請求権は未解決という点を明確にした。参考

しかし強制動員被害者については、請求権協定資金の5億ドルの計算の中には、強制動員被害者に対するものが総合的に勘案されている、とした。
ただし、山本晴太氏によれば、これは個人の請求権が消滅したという意味ではない、とのこと。

11,2012年5月24日の大法院判決は画期的な判断を示した。
「日韓請求権協定はサンフランシスコ条約を受けた財政的問題を精算するための条約であって、日本の国家権力が関与した反人道的不法行為や植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は請求権協定の対象外だというのです。これまでは外交保護権放棄なのか、個人の請求権なのかという話をしていたら、ここで「いや、そもそもこの協定は関係ないんだ」という判断を打ち出したということです。この協定の締結過程で日本は植民地支配の不法性を一切認めなかった。不法性を全く認めず、植民地支配の性格について合意がないまま結んだ協定で、どうして不法行為による損害賠償請求権が解決されるのかという理由です。」

12,この判決は画期的だったが、日本ではほとんど報道されなかった。
この間、日本では河野談話の約束は果たされず、2014年朝日新聞が不必要な「謝罪」をし、日本国民の意識は嫌韓に傾いていた。

13,2018年11月の大法院判決も2012年のものを踏襲したもの。
安倍晋三首相は「国際法に照らしてあり得ない判断」だと批判した。そして、本来被害者と民間企業の間の問題であるにも関わらず、1965年の協定で解決済みを振りかざして韓国政府に圧力を掛けようとした。
そして2019.8.28、輸出手続きで優遇対象とする「ホワイト国」から韓国を除外した。大きな国際紛争になってしまったわけだ。

14,この間日本政府は「1965年の協定で解決済み」が、絶対的な真実であるかのように大宣伝しており、マスコミに出てくる評論家もそれに従っているようだが、そこまでは言えないことは確かだろう。

三浦しおん『仏果を得ず』

三浦しおん『仏果を得ず』を読んだ。
文楽の義太夫語りの若者を描いた小説で面白かった。

女殺油地獄、日高川入相花王、ひらかな盛衰記、本朝二十四孝、妹背山婦女庭訓、仮名手本忠臣蔵 など、の演目を各章の題にしている。
これらの演目は、歌舞伎と共通しているものも多いから、名前くらいは知っている人は多い。しかし、中身にまで入っていこうとしてもけっこう難しい。
というのは、あらすじを聞いても、ピンとこないというか、違和感ばかりでそれ以上共感できないといった話も多いのだ。三浦は熱心な文楽ファンになったのだが、そうなるためには、自分なかで多くのそうした難問を解かなければならなかった。これはそのプロセスを小説という形に展開したものでもある。

「世話物の男は優柔不断で、見ていて腹のたつようなやつばかりだ。登場する女たちが、それでも主人公の男に惚れている理由は?」
三浦はずばりと問題点を指摘する。

人間はおろかなものだ。それは私にも分かる。しかし、わざわざそんなことを芝居にまでして何が面白いのだろうか。それを現在によみがえらせるために必死で芸を磨く。
おろかさにそれだけの値打ちがあるのだろうか?

主人公健太夫は、小説の前半、芸にだけ打ち込むストイックな生活をしている。しかし後半、不思議にも、二人の女性から愛され、愛し、自らおろかさをとことんさらさざるをえなくなるのだ。そしてそのおろかさは感動的でもある。
この小説は、文楽案内を小説の体裁にしてみたものというより、文楽の力を借りてそれを分かりやすく展開してみた、優れた小説だ。