教育基本法
昭和22・3・31・法律 25号
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
「われらは、さきに、」「世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意」とは要は、先の大東亜戦争は間違っていました、これからは別の道を歩みますということだ。
「君が代」がこのような思想に背反する、大日本帝国と戦後日本との連続性を意味する事は明らかである。
少なくともそう理解する多くの教師が居た。この確信が正しい限り、卒業式に「君が代」は不要だという論理は、「憲法-教育基本法」によって肯定される。指導要領は学校教育法の下部の通達?であり、本来教育基本法の範疇っぽい領域を規制できない。
にもかかわらず、48年前から一部の教育官僚は、君が代に執拗にこだわり続けた。それは何なんだろうか。3月に止めておけば良かった戦争をずるずる引き延ばして国民(だけでない)に被害を拡大した責任を追及されたくないという意志。そうした「悪」と一体になったベクトルである事ははっきりしていると思う。
どちらが先か?については、法的根拠なく「君が代に執拗にこだわり続けた」文部官僚の黒い意志が先である、ことになる。