日本音楽著作権協会(JASRACジャスラック)が、著作権使用料徴収の「前線」を拡大している。今まで慣例的に支払ってこなかったライブハウスやジャズ喫茶、ディスコ/クラブにも積極的に督促を始めている。
http://d.hatena.ne.jp/miyutomo2/20041111#p3 はてなダイアリー – 遠くまで。
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言ってはいけない「女が好き」
デリダが女の形象を発見したのは固有化(略)の批判によってである。このようにしてデリダは、非決定性の「記号」、真正ならざることを固有財産とするものの「記号」である(理想化された)女を盾としつつ、男根中心主義の伝統から自らを差異化した。*1
(スピヴァク『文化としての他者』紀伊国屋書店p96
現代思想12月デリダ特集p216 新田啓子氏の文章から孫引き)
新田氏の解説によれば、スピヴァクはここでデリダを批判しているらしい。こんなふうにデリダは「女」という記号に特権的普遍性を与えてしまった、と。「ゆえにスピヴァクは一見フェミニスト的な正義に溢れる「世界」ではない、どこか「他の世界」を選び、決定不可能な意味の受け手として、他者の到来を待つことを選ぶ。*2」でも他者であるなら到来しない可能性もあるからあまり良い考えにも思えない。
イスラエル政府の残虐性はいうまでもなく甚だしい。しかし、この暴力の連鎖は確実に、「敵」と「味方」を峻別する政治を永続化し、殺伐としたものとなるだろう。*3
新田は間違っている。50年以上前に遡る「イスラエル政府の残虐性」を正確には認識してこなかったヨーロッパ-アメリカの知の布置が倒錯であると知らずに「言うまでもない」など言ってみても、仲間内のエクスキュズにしかならない。イスラエル政府を正確に憎悪することこそが、「「敵」と「味方」を峻別する政治」から抜け出す道である。
であるからして、わたしたちは誰に遠慮することもなく「女」という言葉を使っても良いのだ。
インドネシア・アチェへの支援を
スマトラ沖地震については、Pナビ経由で、下の二つの記事を読んでください。
http://0000000000.net/p-navi/info/news/200412311924.htm P-navi info : スマトラ沖地震 インドネシア・アチェへの支援を
http://www.nindja.com/ ■スマトラ島沖地震:アチェの被害者への緊急カンパのお願い
http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/places/aceh0412.html 「アチェ:津波と占領の犠牲」
自然災害の被災者には純粋の善意をもって援助したいが、現地の政治対立の一方に肩入れしたくはない、というのは一見もっとものようだがそれでいいのだろうか。
日本政府はインドネシアに対する最大の援助国だそうです。
ところが「インドネシア軍は、アチェの自由アチェ運動(GAM)を「テロリスト」と呼び、アチェ民間人に、超法規的処刑、拷問、不法拘留などを加え続けてきました。」
現在世界は史上はじめてアチェに目を注いでおり、もしかすると今後二度とこんなに熱心にアチェに目を注ぐことはないかも知れません。けれども、今回の自然災害で5万人あるいは6万人がアチェで死んだことは劇的で恐ろしいことですが、けれども、それは、アチェでここ数年、貧しい状況のため、餓えや栄養失調、下痢などで主に子どもに出た死者の数よりははるかに少ない死者数なのです。(アラン・ネアン)
インドネシア軍がなぜインドネシア国民を抑圧し殺害しなければならないのか、わたしは勉強不足でよく分かっているわけではない。だけども上記二つのサイトに書いてあることはおおむね正しいのだろうと判断する。
控訴棄却
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/isaiban_ichiran.html 「慰安婦」裁判一覧 を見ると多くの裁判があって、負けてきたことがわかります。
■(東京高等裁判所判決 2000.11.30)平成一一年(ネ)第5333号 謝罪等請求提訴事件
【判決要旨】 控訴人 宋神道 被控訴人 国
の一部分だけ引用します。
一 国際法又は条約に基づく直接の請求権について 及び
三 国家賠償法に基づく請求について、については全く抜かしました。
二 民法に基づく請求について
1 従軍慰安婦の設置運営は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には慰安所を軍が専属的かつ継続的に利用する専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続的契約関係があったと推測される。
控訴人らは、その意思に反して慰安所経営者との従軍慰安婦の雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所経営者と旧日本軍の管理の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制的売春を強いられていたものであると認められるから、当時の公娼制度を前提として考慮しても、慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人に慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業者的立場に立つ者として民法七一五条二項の監督者責任に準ずる不法行為責任が生ずる場合もあり得たことは否定できない。
(略)
3 控訴人ら大韓民国の国民の日本における財産、権利及び利益については、昭和四〇年の日韓基本条約、協定の成立までは、その処理、権利等の実行の帰趨が確定していない状態にあったと認められるから、このような特別の事情があることにかんがみると、控訴人が遅くとも昭和二〇年八月十五日迄に取得した可能性がある被控訴人に対する損害賠償請求権については、その除斥期間の起算日は、…昭和四〇年一二月十八日であると解すべきである。そうすると、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権等は、昭和六〇年一二月十八日の経過により、除斥期間の満了によって消滅したものと認められる。
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/zainichi_hanketsu_kou.html 在日「慰安婦」裁判高裁判決
従軍慰安婦問題は裁かれるべきか
従軍慰安婦問題は道徳的に遺憾なことだったかもしれないが、法的に有罪ではないではない、と主張する人たちがいます。
いまや上記星野氏も感じ取っておられるように“従軍慰安婦問題については見たり聞いたり感じたり”してはいけないという空気が日本国内を覆っているといっても過言ではない情況です。そこで、「法的に有罪ではない」が圧倒的に優勢なのではないか。
しかしそれは違うだろう。http://d.hatena.ne.jp/Jonah_2/20050127 に野原が付けたコメントを自己引用。
「オランダが開いたバタビア(インドネシア)軍事裁判で35人のオランダ女性が被害を受けたことで、日本の軍人が死刑および2~15年の刑を宣告されたことが、「慰安婦」について裁いた唯一の裁判でした。p9全記録1」いわゆるBC級戦犯ですね。これを基準にすれば(実行者については)犯罪であることは認められた、ということです。非日本のアジア人女性はオランダ女性に比べてかなり差別されていたので、立件されなかっただけ、と理解できます。46-48年頃には各国にちゃんとした主権国家がまだなかったわけだし。
帝国主義国を警戒せよ
国民たる者は毎朝相戒めて、外国交際に油断す可からずと云て、然る後に朝飯を喫するも可ならん。
福沢諭吉 p256『文明論の概略』岩波文庫
なぜ、アメリカとかを警戒しなければいけないのでしょうか?
今の亜米利加とは元誰の国なるや。其国の主人たる「インヂヤン」は、白人のために逐われて、主客処を異にしたに非ずや。(p252、同上)
事実は諭吉の言うとおりなのに、わたしたちはなぜアメリカのことをそういうふうには絶対考えないのでしょうか?
常識的判断
swan_slab 『こんにちは。門の外は建造物じゃない=構成要件該当性が認められない、という常識的過ぎる判断です。警察の逮捕・検察の行為は刑法の精神どころか一般人の常識的な判断能力をも逸脱したものといいうると思います。公権力の濫用として糾弾するべきですね。』(2005/03/09 07:26)
心だに誠の道にかなひなば
心だに誠の道にかなひなば
祈らずとても神やまもらん
という歌があります。近世(あるいはそれ以前から)人々の間で広く受け入れられた「道歌」だそうです。北野天神、菅原道真の作と信じられた。
「心」「誠」(これはしばしば「正直」とおきかえられる)「神」の三者の関係を端的に表現した道歌*1 といわれています。
民衆において祈るとは、なんらかの功徳を祈ることであったでしょう。そして寺社へ行ったりましてや僧などに来て貰うことなど望めない庶民は(ちゃんと)祈ることもできないと考えられた。神との外面的繋がりがないところでもなお、「誠」「正直」であることによって、人間の「心」と「神」は通じ合う。神に通じる(わたし一個の)「こころ」を発見していったという点ではキリスト教(プロテスタンティズム)に通じる所さえあると評価できるかもしれない。
わたしは昨日始めて知ったのですが、なかなか善い歌ではないでしょうか。
「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。・教育基本法1条」とかいってもそれだけではなんだかそらぞらしい。
「誠の道」と仮に名付ける普遍的価値があるとする。そしてわたし一個がそれを受肉することにより、ある「幸せ」の境地に辿り着けるのだ、とする信念。
この信念を肯定するかどうかですが、アナキストでありながら一応はイエスと答えたいと思います。もちろん、「祈らない」こと=君が代を唱わないこと=外面の秩序に恭順することは悪である。 という論理にしたがってのことです。
*1:p305『近世神道と国学』前田学 isbn:483151005X
「多数派としての」批判
terutell 『azamikoさんのブログに投稿したのですが、反映されないので、こちらに再投稿します。
azamikoさん、はじめまして。noharraさんのブログから来ました。
まるで2ちゃんねるみたいなコメントがたくさんありますね。
azamikoさんへの批判的コメントのなかで、気になるのは、おまえは少数派だ、ということを言い募るものです。
これまでしばしば、そういう態度を相手への批判非難に使う意見を、Yahooの掲示板でも、ブログでも、見てきました。おまえは少数派だ、サヨクだ、プロ市民だ、わたしは世間の多数派だ、良識派だ、常識がある。
この図式化にのっとって、相手を批判することに疑問を抱かない。
多数派であることにあぐらをかく。
こういう批判非難のしかたは、民主的だと思いません。信用できません。多数派であることが正しいことの証明にはならないのに、数をたよって相手をおとしめ黙らせようとする。そのことに自分で気がついていない。今のブログや掲示板に蔓延するサヨクたたきの大部分は、自分達は論理的で正しくて常識があるというだけならまだいいのですが、たいてい多数派だと主張する、そこに卑怯さ、醜さを感じます。』
(野原燐)
terutellさん コメントありがとうございます。
いつぞやは大変失礼いたしました。(911の直後のことです)
azamikoさんの方も沈静化しつつあるようでまずは良かった!
今後ともよろしく。
今日は飲んでいるので
http://d.hatena.ne.jp/kamisamasedori/20050415#p1
楚狂接輿。歌而過孔子曰。鳳兮鳳兮。何徳之衰。往者不可諌。來者猶可追。已而已而。今之從政者殆而。孔子下欲與之言。趨而辟之。不得與之言
上記ブログで上のような引用があった。白川静先生の好きな微子第十八 ですね。岩波文庫p366。でまあ彼kamisamasedoriは、左翼が機会に乗じて靖国反対とかいうのがいかがなものか、と言っているようだ。ただ私から見れば、接輿から最も遠いのが靖国であり、儒教の<天>を裏切った非普遍性であるから、靖国はどちらからも馬鹿にされるしかない、のだが。