靖国問題

 小泉首相は靖国に平和を祈りに行くそうだが、冗談ぽい。靖国参拝のおかげで日本は永遠に米国の属国だというのに。イラク占領への加担が大東亜の大義に反さないとでも言うつもりか。

先日(5/15)の朝日新聞に、高橋哲哉『靖国問題』ちくま新書の書評が出ていた、野口武彦氏による。

 野口による論旨要約(の要約)

1)<国民感情>「戦死の悲哀を幸福感に転じていく装置」がヤスクニ。

2)<歴史認識>「A級戦犯合祀をめぐって、アジアの戦争で莫大な被害者を発生させた植民地主義との関係を直視すべし」

3)<宗教>神社非宗教論は間違いだ。

4)<伝統文化>靖国信仰を「死者との共生感」に還元するのはまやかしだ。靖国は死者を選別する装置だ。*1

5)<新追悼施設案>

どんな追悼施設も政治に反戦平和の意志がない限り、いずれ「第二の靖国」に転化するだろう、という予言。

野口は“(国民の間に多様な思いがあるが)それが感情の問題ならどれもが心情としてはもっとも、”みたいな感想をもらす。

明治2年設立以来の靖国の歴史。・・・「神聖な境内に戦場の死者の霊魂が迎えとられて永遠に眠る。この安息感は純粋無垢な宗教感情でなくて何であろうか。ゆえに首相の靖国参拝は政教分離を定めた憲法第20条に違反する」と高橋は言っている(そうだ)。

これに対して野口の立脚点は違う。(野口も靖国参拝には否定的みたいだが)

「招魂社の夜店・見世物は昔の東京名物で、例祭の日、境内にむらがる群衆には怪しげで猥雑な活気が溢れ、アセチレン燈の臭気がせつなく郷愁をかきたてていた。《靖国感情》はこのドロドロした底層から、死者と生者が同一空間で行き交う精霊信仰の水を吸い上げている。この泉に政治が手を突っ込むのは不純だ。民衆みずからがそう感じることが大切なのではないか。」

「宗教」というのは明治期に西欧から入ってきたカテゴリーにすぎない。それに対して憲法20条は、戦前戦中の国家神道強制に対する直接の反動を強い動機として成立したものである。にもかかわらずその歴史性は20条の文言には書き込まれず、「信教の自由」「宗教」について抽象的に規定されているだけだ。「国民が国家神道強制の被害者であった」という事実はなかった、または記憶から抹消されている。

<死者と生者が同一空間で行き交う精霊信仰>がわたしたちにリアルなものなのであれば。平将門に習合した北一輝を祭り上げることが早急に必要なのかもしれない。

・・・

*1:死者が神になるのなら、東条を入れて、北一輝を入れないのは何故だ。野原

(6/18追加)

# poppo-x 『こんにちは。一方で、裕仁氏と東条英機の間の個人的確執が、東条合祀後靖国へ参拝しない一因との分析もあります。

http://blog.goo.ne.jp/asaikuniomi_graffiti/e/3fede30ef997afc56ba99b7e088382e0

私の視点 靖国問題ー昭和天皇と東条の確執

Weblog / 2005-06-07 11:31:53』 (2005/06/18 06:54)

(野原)

浅井さんの貴重な文章の紹介ありがとうございました。

印象的なので一部をもう一度引いてみます。

敗戦直後から毎年ではないものの数年置きに靖国神社を参拝(正式には「御親拝」というそうな)していた昭和天皇が、A級戦犯合祀が行なわれる1978年の3年前に参拝して以来、靖国に踏み入れていないのだ。

 そこから色々調べてみると、靖国への合祀には天皇への「上奏(天皇への事情説明)」が必要なのに、靖国側はその手順を取っておらず、合祀を巡って天皇と靖国の間に確執があった事が浮かび上がってきた。

http://blog.goo.ne.jp/asaikuniomi_graffiti/e/3fede30ef997afc56ba99b7e088382e0(浅井久仁臣)

そして、14人のA級戦犯が秘密裡に合祀された。

(同上)

この「秘密裡に」は、左翼や左翼的世論に対する秘密というだけでなく、天皇や権力中央の一部に対しても絶対秘密だった、と。ある種のクーデターといえるほどのものですね。陰謀説を採っている野原としては、これを押し進めた分子の中に、米国や北朝鮮の工作員が居たのでは?という疑惑を捨てきれないぞ(笑い)。

気高く死ぬ(7/12訂正)

そういう教育」を受けていなくても、私なら飛び降りて自決するだろう。

「敵に捕まれば、男は殺され、女は辱めを受ける」と言われていたらしい。実際、その通りだっただろう。

敵軍の男に捕まるくらいなら、私は、日本人の女として、気高く死ぬ。

http://d.hatena.ne.jp/ButterflyNamida/20050627 GRAPEFRUITS+CARNIVAL – 絶壁の記憶

 この文章はわたしにとってショックでした。バンザイクリフの死者は私にとって「絶対的被害者」である、国民の(少なくとも辺境の国民が)1万人ほど死のうが生きようが余り気にしない「皇軍」というものが加害者である。したがって「国のために」なんてお題目はちゃんちゃらおかしい。むしろ皇軍の加害者性がどの程度在ったのか、正確に検証し、糾弾しなければいけない。というのがわたしの理解でした。21世紀の現在になって、「私なら飛び降りて自決するだろう。」と言い出す人が出てくるとは思いませんでした。確かに自己責任において自決していったという面もないとは言えない。同じ情況で生き残った人が半数はあるわけですから。そして現在ためらいもなく誇りを持って「気高く死ぬ」と言っている人がいる。自決した人はどんな気持ちで死んでいったのか。自決せざるをえない情況にまで追いつめられた運命を呪い、サイパンを戦場にした皇軍を呪い、降伏という選択肢があるなどと夢にも思わず死んでいったのだろう。そうではなく「 敵軍の男に捕まるくらいなら、私は、日本人の女として、気高く死ぬ。」と思って死んでいった人もいたかもしれない。だが(失礼だが何も知らないこの文の筆者が)考えるほど戦場とはシンプルなものではないだろう。自分の家が壊され、野山を砲弾を避けようとしながらろくな食糧もなく逃げまどう、「日本人の女として」という一つのフレーズがそうしたある女性の生死の総体を支えることが出来ただろうとはとうてい想像できない。

それにしても筆者が今「日本人の女として、気高く死ぬ。」と言うのなら、それは嘘ではない場合、筆者の真実がそこに掛けられているわけだ。愛がなければもちろんわたしは筆者に影響を及ぼすことはできない。

6枚の金貨

(問い)6枚の金貨のうち、1枚が偽貨で重さが違う(重いか軽いかは分からない)。天秤を2度使い、偽貨を当てなさい。

(答・1)

1.6枚の金貨をA1,A2,B1,B2,C1,C2 とする。始めにA1+A2とB1+B2を比べる。

2-1.A=Bの場合。偽貨はC1かC2。

C1と例えばA1(A,Bのうち任意の一枚)を比べる。

2-1-1.C1=A1の場合。偽貨はC2。

2-1-1.C1=A1でない場合。偽貨はC1。

2-2.A<Bの場合。C1C2は正貨。

(A1+B1)と(C1+C2)を比べる。

2-2-1.(A1+B1)<(C1+C2)の場合、偽貨はA1かB1のどちらかだが、2-2より軽いのはA1の方。つまり偽貨はA1。

2-2-2.(A1+B1)>(C1+C2)の場合、偽貨はA1かB1のどちらかだが、2-2より重いのはB1の方。つまり偽貨はB1。

2-2-3.(A1+B1)=(C1+C2)の場合、偽貨はA2かB2どちらか。

この答では、最後の場合に偽貨は確定できない。ほかに正解はないのかな?

(この問題は私がつくったものなので、正解があるのかどうか分からない。)

(えー、どこかで、13枚を天秤3回で、という問題を見た。難しくて分からない。その答えはまだ見ていない。その準備として考えてみた。)

小さな世界の反転

 今日は便秘に苦しんだ。金曜日に呑んだバリウムが腸の中で堅く固まって出てこないのではないかという悪夢に。診療所に電話すると、下剤*1を飲み、1リットルの水を飲めと指示された。指示どうりしても尿が出るだけで便はでない。3時間後くらいにいきむと、やっところんと小さな固まりが出た。ふ~ 良かった。

 便秘の原因は、バリウムを呑んだ翌日、息子のキャンプについていって泊まったこと。教訓:バリウムを飲んだ翌日は旅行に行かない。どうしても行く場合は2リットルほど水を飲む。*2

*1:下剤はバリウムを飲んだとき、念のため4錠渡されており、2錠はその日飲んだので2錠余っていた。

*2:15分に1リットルを2回。

大江、デリダ、幽霊

大江の「あまりにも巨きい罪の巨塊」というフレーズはなんといってもデリダの「幽霊・亡霊」を思わせる。

えーと、id:noharra:20050122#p1 で次のようなデリダ論の一節を引用した。

また、亡霊は現れるだけではなく、つねに何かを語り出すものでもある。

(略)あるいは、ナチの強制収容所というおよそ証言不可能な場所から生き残った人が、長くまもっていた沈黙を破って語り出す言葉のことを考えてもよいだろう。だがこうした言葉は客観的な出来事の証言であるばかりではなく、さまざまに矛盾し、時間的に混乱したものとしても現れてくる。彼らの経験した出来事が、およそ単純に現前するようなものではなかったからである。デリダに言わせれば、こうした発言を受け止めることが亡霊の声に応えることである。亡霊の命令や約束は、つねに自己分裂・自己矛盾しながら容赦なくつきつけられる命令や約束なのである。(廣瀬)

p119『デリダ』林好雄・廣瀬浩司 講談社選書メチエ isbn:4062582597

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050122#p1

「ナチの強制収容所というおよそ証言不可能な場所から生き残った人が、(略)語り出す言葉」というものと、「渡嘉敷島、座間味島、サイパン島その他=およそ証言不可能な場所から生き残った人が、(略)語り出す言葉」の両者。それぞれにおける体験の語り難さとそれでも語り出される言葉たちという<ねじれ>を孕む矛盾の空間に、共通性があると考えてもよいだろう。彼らの体験は決して事実をありのままに報告する(再現前する)ことができるようなものではなかった。言葉と人間が成立しているエピステーメーからの逸脱としてその<体験>はあったのだ。

「創造」を支えているもうひとりの中心人物たる高校教師は、なおも直戴に、それを聞く本土の人間の胸のうちに血と泥にまみれた手をつっこんでくるような事実をすなわち一九三五年生れのかれが身をよせていた慶良間列島の渡嘉敷島でおこなわれた集団自殺を語った。本土からの軍人によって強制された、この集団自殺の現場で、祖父と共にひそんでいたひとりの幼児が、隣あった防空壕で、子供の胸を踏みつけ、凶器を、すぐにもかれ自身の自殺のためのそれとなる兇器をふるうひとりの父親を見てしまい、祖父とともに山に逃げこむ。  大江健三郎(「沖縄ノート」168頁)」

大江は本土から来た観察者であるが、彼の文章もわざとのように解読しにくい。「ひとりの幼児が、ひとりの父親を見た」と彼は書いている。この「ひとりの父親」というフレーズは、日本語としてもフランス語としても*1おかしい。父親は「彼の父親」であるならそのようにあるいは形容詞抜きの「父親」と書かれるべきである。「ひとりの父親」と書かれるのは「彼の父親」ではない場合、とふつうは考えられる。だがこの「父親」は「すぐにもかれ自身の自殺のためのそれとなる兇器をふるう」というフレーズにも限定されている。彼自身の父親である可能性も高い。この修辞的混乱の根拠は、「最も愛する者を」「早く楽にしてやる」という条理が持つ、「早く楽にしてやる」=「最も残酷な方法で殺す」という不条理である。ここで大江は悪文家であることで文学者である。

この記事を意見書の中に抜粋している金城証人は18歳の兄と二人で、母と小学校4年生の妹と6歳の弟に手を掛け(途中ではぐれた父も絶命)た体験者として、こう記している。《死の異常性と混乱の中にも、愛する者弱い者の命から先に断っていくといった、一つの筋道みたいなものがあったように思う。従って我先に死に赴く非人情な男性は一人もいなかったのである。非人間性の中のヒューマンなもの、とでも言えるのだろうか。しかし凡ては狂気の沙汰でしかなかったのである。

http://www.joy.hi-ho.ne.jp/byakuya/334.htm

 絶対的な犠牲者、それは抗議することさえできない犠牲者です。人はそれを犠牲者として同定することすらできません。それは、自己をそれとして提示=現前化することさえできないのです。(略)

 全歴史が諸力の抗争の場であり、そこで問題なのは、読みとれなくすること、排除すること、排除しつつ措定すること、排除しつつ支配的な力を押しつけること、つまりただ単に犠牲者たちを周縁に追いやり、のけ者にするだけでなく、犠牲者たちのいかなる痕跡も残らないようにし、彼(女)らが犠牲者であるという事実を人が証言することさえできなくし、あるいは犠牲者たちがそのことをみずから証言することさえできなくすることなのです。

デリダ「パサージュ」*2

「小さな少年が後頭部をV字型にざっくり割られたまま歩いていた。」このような文は確かにありコピー可能だった。でもそれはおよそ信じべからざるものであり、「自己をそれとして提示=現前化すること」に成功することなく消えてゆく。

 わたしたちは忘れている。あるいは少し(かなり)ズレた形のイメージを与えられて犠牲者たちから遠ざけられている。わたしたちの国家は「彼(女)らが犠牲者であるという事実を自身で証言することをできなく」する。他でもない彼らに金を与えることにより。この点で従軍慰安婦問題と強制「自決」問題は同じ形を描いている。犠牲者たちは自らが“ないもの”とされていることに抗議しているのに、それを補償金の問題にすり替え、そして金が欲しかったらやる、その代わり黙れ!といった金の出し方をしようとする。補償金という責任を認めての金の出し方ではなく、責任を認めない形での金の出し方をなんとかして考案する。そしてそれに成功すると次に、犠牲の情景を大きく歪めるために「A=加害者」であるという認定は名誉毀損だという裁判を起こしてくる。デリダが言うように証言の言葉とは「だがこうした言葉は客観的な出来事の証言であるばかりではなく、さまざまに矛盾し、時間的に混乱したものとしても現れてくる。彼らの経験した出来事が、およそ単純に現前するようなものではなかったからである。」というものなので、「A=加害者である」という文章を法的に成立させることに幾分かの困難があることは事実なのだ。60年後の私たちにとって、Aという固有名には意味がない。したがって「犠牲者たちのいかなる痕跡も残らないように」という「死を知らず、死について語られることを欲しない」「絶対悪」が裁判を起こしているといっても言い過ぎではないだろう。

幽霊について、いやそれどころか、幽霊に対して、幽霊とともに、語らなければならないのだ。あらゆる生ける現在を超えて、(デリダ)*3

*1:大江は仏文科卒

*2:p270高橋哲哉『デリダ』より孫引きisbn:406265928X

*3:同書p250

責任と普遍性

黒猫さま

責任論という話題での応答が遅れてすみませんでした。あまりにも時間が経ってしまったので、何が論点だったのか忘れてしまったよ。というか議論の前提がまったく共有されていないことが判明して二人とも驚いていたのか?

苛立つとすぐ攻撃的口調になるかもしれないという危惧を抱きつつ、注意しながら書こうとしてみます。

整理できないので思いついたまま書いてみます。

(1)

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050827#p1 への応答。

★しかし、所与の事実性(先験的選択)とその関係をすでに生きてしまっていることは、相続放棄するように原理的には解消できません。それは言い換えれば、所与の歴史性に如何に応答するか、如何に他者の声に耳を傾けるか、という課題(応答責任)でもあると思います。(黒猫)

「相続放棄するように」単に副詞句でしかなく、それがなくとも文意は通ります。「所与の事実性(先験的選択)とその関係をすでに生きてしまっていることは、解消できません。」何らかの関係(親土地国家等)というものの中で関係に関係しながら成長するのが生きることですから、この文章は否定できない。

「それは言い換えれば、所与の歴史性に如何に応答するか、如何に他者の声に耳を傾けるか、という課題(応答責任)でもあると思います。」この次の文章との繋がり方が問題点ですね。後者の文章は「戦争責任云々」といったなにがしかの限定された「責任」についてのもので、在るのに対し前者はいつどんな処でもあてはまるべきまったく普遍的な命題です。

下に引用された斎藤氏の長い文章に対しても「普遍について論じているのか、限定について論じているのか」という不明確さは、指摘できないこともないと思います。

(2)

むしろ、それぞれの国民が自らの過去を排他的に所有するのではなく、国民の境界を横断する記憶や歴史認識を共有していくためには、同じ出来事をまったく違った仕方で経験してきた他者との語りの交換こそが不可欠である。*1

「・・・私たちは「日本人」としての他者の名指しを退けるべきではない。しかし、このことは「日本人」の一員として、他者から断罪される位置に自らをおきつづけなければならないということを要請するわけではない。(同上)

他者の名指しという<最初の一撃>によって、わたしたちは日本人になる。という形で、「他者の名指し」を形而上化しているのではないでしょうか。

「私たちは他者の名指し(要求)を退けるべきではない。」というのは政治的あるいは運動論的には、ある場合是認されるでしょう。しかしそれは、「私たちは「日本人」としての他者の名指しを退けるべきではない。」という命題を成立させることと等しくはない。

わたしとあなたはある同じ国家の構成員です。それ以外にも他者の名指しによって「日本人」とカテゴライズされるべきなのでしょうか。*2

「私たちと彼/彼女たちとの間の歴史的関係は圧倒的に非対称的であるけれども、」、非対称性は歴史的関係という過去の領域ではなく発語するこの私の発生という存在の領域を規定していないでしょうか?

(3)

この具体的な他者から不正義を告発された時、<法=正義>は、その境界/限界を露呈するのではないでしょうか?(黒猫)(修飾句略)

これは下記も含意しますよね。

具体的な他者が不正義を告発しなかった時、<法=正義>は、その境界/限界を露呈しない、と。

わたしの理解では特権的に語られるべき<他者>とは、半ば幽霊的存在であり、一貫して「不正義を告発しつづける」という確固たるものとはイメージされません。

このイメージの相違が議論の食い違いになっていくようですね。

AがBを殺したとき、Bは死んで語れないしAは罪責感故に語らない。

AがBをレイプしたとき、Bはトラウマのゆえに語れないしAは罪責感故に語らない。

このように誰にも語られ得ないがために法的に立証されない空洞こそが事実の核心に在る、と思います。

責任が語られ続け、飽きられてしまってもなお語られ続けなければならないということがなぜ生まれてくるのでしょうか。

事実はあるアクロバティックな飛躍によってしかわたしたちの下にやってこないものなのか?それとも、もっと平明にそこにあるものなのか? 後者の事実観だけがなぜ疑われることなく通用しているのでしょうか。

60年前から中国大陸は日本から海を隔てたかなり遠くにあり、敗戦はその距離を拡大したこと、この距離が問題を作り出したのではないのでしょうか。だというのにいつもインテリは距離など存在しないかのように普遍的にしか語れない。

id:noharra:20050824#p1 から二つの断片を引いておきます。

 絶対的な犠牲者、それは抗議することさえできない犠牲者です。人はそれを犠牲者として同定することすらできません。それは、自己をそれとして提示=現前化することさえできないのです。(デリダ)

「小さな少年が後頭部をV字型にざっくり割られたまま歩いていた。」このような文は確かにありコピー可能だった。でもそれはおよそ信じべからざるものであり、「自己をそれとして提示=現前化すること」に成功することなく消えてゆく。(野原)

というわけで私の理解では、「この具体的な他者から不正義を告発された時」、の「具体的他者」とは「具体的他者」ではなくただのインテリの良心の擬人化なのではないでしょうか。

(4)

インテリの良心は必要です。であればなぜ以上の文章は書かれたのか。自己の良心による判断をそうではなく普遍的であるかのように語ることに対する反発が、ネット右翼など巨大な潮流になっていると考えたからです。

以上、自分でも迷いながら書いた文章ですが、例によって攻撃的に成りすぎているかもしれません。ご容赦ください。

*1:斎藤純一「政治責任の二つの位相」、『「戦争責任」とわれわれ』所収、ナカニシヤ出版)ISBN:4888485135 http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050827#p3 の黒猫氏転写部分から孫引き

*2:気持ちは分かるような気もしますが議論なので無視していこう。

祖国に対する義務

戦友精神を体して誠実を守り、危難に臨んで動揺することなく、勇気と要を得た態度とによっておのれの真価を発揮した者は、おのれのうちに侵すことのできない何ものかが存在することを常に自覚していて良いのである。純粋に軍人的で同時に人間的な精神はすべての民族に共通である。こういう場合には、おのれの真価を発揮することは罪でないばかりでなく、邪悪な行為や明らかに邪悪な命令の遂行などのために汚されることなく実現されれば、むしろ人生の本質的な意義の礎石となるのである。p99*1

戦後日本がタブーにしてきた物、軍人精神というものを肯定的に評価している。それはもちろん、愛国心=祖国に対する義務への評価とパラレルなものだ。

祖国に対する義務はその時々の支配権に対する盲目の服従よりも遙かに根本的なものである。祖国の魂が破壊されれば、祖国はもはや祖国ではない。国家の権力はそれ自体が目標なのではない。それどころか、国家がドイツ的な本質性格を破壊する場合には、国家権力はむしろ有害である。それゆえ祖国に対する義務ということからは決して首尾一貫性をもってヒットラーに対する服従という結論が出てくるわけではなく、またヒットラー政権下の国としてもドイツはなおかつ是が非でも戦争に勝たなければならないという結論が出てくるわけではない。ここに良心の錯誤がある。p100

(略)

祖国に対する義務とは何かというに、誤った伝統の上に乗る偶像的人物からではなくわれわれの祖先のうちの最も優れた人たちから伝わってわれわれの心に呼びかける最も気高い要求のために、全人性を投入するということなのである。p101(同上)

 祖国に対する義務の存在を野原は認めるべきか。わたしは日本を捨てて海外へ移住することもできただろうにそうしなかった。文化的にも経済社会としてもわたしは日本しかしらない。それは翻って、わたしが「祖国に対する義務」を負うことを意味するだろうか。もちろん私たちは私たちの意志に関わらず納税の義務を果たし、義務教育を修めている。わたしと祖国との関係に義務と呼ばれて良い側面があるのは明らかだ。であるのになぜ祖国や義務という言葉を素直に使えないのか?

 もちろん、その理由は明らかだ。これからの時代は、靖国参拝した首相小泉純一郎が大勝したことによって画された。“生きて俘虜の辱めを受けず”とした大東亜戦争のあり方を批判せず、大量兵士を南島で餓死させた責任を取らない国家のあり方に追従していくという、<窮極のマゾヒズム>が勝利したということである。と野原は理解している。もちろん国民に聞けばそんなことはないというだろう。だが、大江健三郎提訴問題に誰も発言しないというこの状況は、自分の父親が斧で殺害されたのに笑っている<窮極のマゾヒズム>の薄められた形態以外の何物でもない。とわたしは思う。

ええー。即ち戦後平和主義の国家主義嫌悪はこのように結果した。そこでわたしのような本籍アナキズムなものが、ヤスパースの<祖国に対する義務>を評価するに至るわけである。

*1:カール・ヤスパース『戦争の罪を問う』平凡社ライブラリーisbn:4582762565

ソクラテスの死の原因

ソクラテスは市囲の知者たちを訪ねては、その無知性を暴き出し、そのためにまた、「知者」を自認する多くの人々反感を買い、ついに、メレトスやアニュトスらによって「無益なことに従事し、悪事をまげて善事とし、かつこれを教授するだけではなく、国家の信じる神々を認めず、新しいダイモニア(神・力)を信じて、青年たちを腐敗させる者」という理由で告発されています。

告発の中心は、「国家の神々を信じない」というところにあったようです。

http://homepage.mac.com/berdyaev/kierkegaard/sokuratesu/main_mails/main3.html ソクラテスとは誰か(2)

であるにもかかわらず、彼は死刑判決を受容し死んでいった。

刊行リスト

  1. 松下 昇(についての)批評集 α篇1(88年5月)
  2. 松下 昇(についての)批評集 α篇2(89年6月)
  3. 松下 昇(についての)批評集 α篇3(95年6月)
  4.  ~        …α系は国家による批評 
  5. 松下 昇(についての)批評集 β篇1(87年9月)
  6. 松下 昇(についての)批評集 β篇1更新版(94年9月)
  7. 松下 昇(についての)批評集 β篇2(88年9月)
  8. 松下 昇(についての)批評集 β篇2更新版(94年9月)
  9. 松下 昇(についての)批評集 β篇3(94年9月)
  10. 松下 昇(についての)批評集 β篇4(94年9月)
  11.  ~        …β系はマスコミによる批評 
  12. 松下 昇(についての)批評集 γ篇1(87年11月)
  13. 松下 昇(についての)批評集 γ篇2(87年11月)
  14. 松下 昇(についての)批評集 γ篇3(87年11月)
  15. 松下 昇(についての)批評集 γ篇4(88年3月)
  16. 松下 昇(についての)批評集 γ篇5(88年11月)
  17. 松下 昇(についての)批評集 γ篇6(93年9月)
  18. 松下 昇(についての)批評集 γ篇7(93年9月)
  19.  ~        …γ系は個人による批評 
  20. 表現集1(88年8月)(註1)
  21. 表現集2(88年12月)
  22. 表現集3(94年4月)
  23.  ~        
  24. 発言集1(88年9月)
  25. 発言集2(88年12月)
  26. 発言集3(94年5月)
  27.  ~        
  28. 神戸大学闘争史 -年表と写真集-(89年5月)
  29.        〃        (その後さらに更新中)
  30. 神戸大学闘争史 -別冊1(93年4月)
  31. 神戸大学闘争史 -別冊2(93年4月)
  32.  ~        
  33. {3・24}証言集 上(89年12月)
  34. {3・24}証言集 下(90年1月)
  35.  ~        
  36. 菅谷規矩雄追悼集(90年10月)
  37.  ~        
  38. 救援通信最終号(91年5月)
  39.  ~        
  40. <6・20討論の記録-不確定な断面からの出立->(91年10月)
  41.  ~        
  42. 正本<ドイツ語の本>(77年9月)
  43. 五月三日の会通信1~26(70年7月~81年12月)
  44. 訂正リスト(93年5月)
  45. 時の楔-< >語に関する資料集-(78年10月)
  46. 時の楔への/からの通信(87年9月)
  47. 時の楔通信<0>~<15>~号(78年10月~86年7月~)、
  48. 訂正リスト(93年5月)
  49. 概念集1 (89年1月)
  50. 概念集2 (89年9月)
  51. 概念集3 (90年5月)
  52. 概念集4 (91年1月)
  53. 概念集5 (91年7月)
  54. 概念集6 (92年1月)
  55. 概念集7 (92年3月)
  56. 概念集8(92年11月)
  57. 概念集9 (93年11月)
  58. 概念集10(94年3月)
  59. 概念集11(94年12月)
  60. 概念集12(95年3月)
  61. 概念集 別冊1-オウム情況論-(95年10月)
  62. 概念集 別冊2-ラセン情況論-(96年5月)
  63.  ~ 
  64. 概念集シリーズへの索引と註(96年1月)
  65. 概念集シリーズへの補充資料(96年1月)
  66. 序文とあとがきから見た既刊パンフのリスト
  67.        〃            2
  68.  ~