大掃除

 家の外の道路を掃いていてふと上を見ると、木に汚い枯れ葉がたくさんついているのに気がついた。名前を知らないつるつるした葉の常緑樹にアフリカ原産のやたら生命力の強い朝顔が一面に巻き付いて今なお花を咲かせようかという勢いだ。大きな朝顔の葉は緑のときはましだが、枯れると焦げ茶色に縮んできたない。地面をいくらきれいにしても上から枯れ葉がすぐにまた落ちてくる。そこで蔓を切って朝顔を取り除いてしまえ、とやり始めたが、手が届くところはよいが、蔓をたぐり寄せても切れてしまう高いところにはどうしても残る。細い枝に何重にもより太い蔓が絡みついているのを少しづつほぐして取り除いた。結局小一時間かかって朝顔の一部を取り除いた。やれやれ。

 たった一坪強の庭でも、植物はたちまち手が届かなくなる高さまで繁りまわる。植物も生き物であり彼らの勝手に生きているのだ。

従軍慰安婦とデリダ

(1)

 id:noharra:20050119#p4では、裁判過程に登場する「慰安婦」の声が文脈を構成することの困難としてあるのに、裁判官の側はそれを、自動的に自分の文脈においてだけ評価し残りは切り捨て、それが当然だと思っている。という趣旨の岡野氏の文章を引用した。すなわち、デリダのいう<亡霊>としてわたしたちの前に彼女たちは現れた。

また、亡霊は現れるだけではなく、つねに何かを語り出すものでもある。

(略)あるいは、ナチの強制収容所というおよそ証言不可能な場所から生き残った人が、長くまもっていた沈黙を破って語り出す言葉のことを考えてもよいだろう。だがこうした言葉は客観的な出来事の証言であるばかりではなく、さまざまに矛盾し、時間的に混乱したものとしても現れてくる。彼らの経験した出来事が、およそ単純に現前するようなものではなかったからである。デリダに言わせれば、こうした発言を受け止めることが亡霊の声に応えることである。亡霊の命令や約束は、つねに自己分裂・自己矛盾しながら容赦なくつきつけられる命令や約束なのである。(廣瀬)

p119『デリダ』林好雄・廣瀬浩司 講談社選書メチエ isbn:4062582597

(2)正義を求める

正義に対して正当な態度をとる必要がある。

最初の正義とは、正義の言い分を聞くこと、正義がどこからやって来て、われわれに何を要求するのかを理解しようとすること。 

このとき、正義がやって来て要求をなすのは、特異なもろもろの固有言語を通じてであることを心得ていなければならない。

(cf.p47 『法の力』デリダ isbn:4588006517

正義は、他者の特異性へ自分を送り届ける。

われわれの特異性、すなわちわれわれの基礎が検証されなければならない。

正義を取り巻くわれわれの概念的・理論的・規範的装置の起源、基礎、および限界についての問いかけを絶えず喚起しつづける、ことが必要だ。

(cf.p47 同上)

“われわれの概念的・理論的・規範的装置の起源、基礎、および限界”とは天皇にほかならない。したがって天皇有罪という四文字は、それに賛成するにせよ反対するにせよわたしたちの思考の原点におかれる。誰もが知っている(のかも知れない)天皇有罪を決して口にしないという黙契のうちにわたしたちの社会は存在していた。「天皇有罪を口にすること」は有罪か?わたしたちの社会はその問いにどう答えるのだろうか?

・・・・・・・・・・

・・・天皇有罪・・・

・・・・・・・・・・

天皇有罪、をある人のある主張として理解するのではなく*1、わたしたちの起源、基礎、および限界として解剖していかなければならない。

「天皇有罪を口にすることが許されないこと」は、正義すなわち「ある公理への信奉者が脱構築によって宙吊りにされる瞬間*2」という体験から隔てられていることを意味する。

*1:天皇が有罪かどうかは、正義の言説ではなく、法の言説内部でしか決定できない。

*2:p48同上

彼女はどのような問題なのか。

返事が遅くなってすみません。

余裕もないのに、ある人につっかかったりしてしまい困ったものです。

 差別語問題の前提は、社会の現実と言説空間において大きな歪みが存在しているということです。その場合において、ある人が何気なくある言葉を使うことで、別の人を傷つける。それはある人が別の人を差別したことになる。何気なくある言葉を使うことがある人を権力的に上位におく行為になる*1そうすると、具体的な被害者がいなくても、そういう場合は差別的行為をしたことになります。ただ、<大きな歪み>を誰が認定し、行為者に認識させていくのかという大きなアポリアがあります。ある差別問題が社会的に認められるまでは、なんらかの“当事者による暴力的な糾弾”がないと、それが「問題である」とは誰も思わない。

 従軍慰安婦はサバルタン(認識されない人)です。現在、「それが存在したのかどうか?」が論点になっているようですが、かってはそんな論点は存在しませんでした。存在はした*2、だが、それが「問題である」とは誰も思わなかったのです。(非日本)アジア人女性は差別されて当然の存在であり、彼女たちが声を挙げる可能性はないと思われたのです。声を挙げても誰も聞かないだろうと。ところがある時“暴力的な糾弾”の代わりに彼女たちは裁判提訴という形を選択しました。それが大きく取り上げられることにより、彼女たちは初めてサバルタン(何か言っても聞き取ってもらえない人)ではなく半ば主体となったのです。しかし彼女たちの主張はほとんど(時効などの理由で)否認されました。そこで民衆法廷という新しいプロジェクトを行い、日本とアジアの民衆に広く訴えかけることにより、問題設定を公認させようとしました。しかし、2000年現在においては、すでに新しい右翼運動も起こっており、日本のマスコミに大きく取り上げられることはありませんでした。このような状況下で安倍晋三問題は発生した。問題は大きく騒がれても私が指摘したような状況認識を欠いたものがほとんどです。

 このような認識に立つとき、広い意味で日本の法律の世界にある人が「法は法である」みたいな立場で、「不快」を発言するのは、はなはだおかしいと思われます。

ところで、「実際、差別語について理屈を並べ立てて(あるいはそれすらせず!)使用したことを正当化する人はうんざりするほど多いですから。」野原はそういうタイプだった。反省!

とりあえず。

追記:

迅速に応答できず心苦しいのですが、できればどんどん継続していってください。よろしくお願いします。

(今は2/5ですが、2/4分に上げます。この日付操作は読者の皆さんにも迷惑かもしれませんが、発言順より、あるテーマをひとまとめにすることを優先するという方法を今のところ取っています。決定稿の前の段階でUPしてしまうのも迷惑でしょうね・・・ いろいろすみません。)

*1:同じ言葉を使ってもたぶんいつもそうなるとは限らない。

*2:ボルネオ島のバリクパパンの慰安所設置については、当時海軍主計中尉であった中曽根康弘元首相が回想録『終わりなき海軍』(文化放送開発センター出版部、78年)で自ら慰安所を作ったことを記述しており、軍が設置したことを示す証拠となっている。

  法廷・続(概念集6との関連で)

  法廷・続(概念集6との関連で)

 概念集10、11でも取り上げたナターシャさんに対する判決公判が1月31日に予定されていたが、1月17日の地震の影響で2月28日に延期された。

 1月31日までの段階では、概念集10~11に記した提起に関連する法廷の〈外〉部での論議のズレの突破に関心を集中していた私は、提起を法廷の〈内〉部へ居ける余裕ないし機会を持てなかった。地震による延期によって、初めて私がナターシャさんと意思交換をおこなう時間と姿勢をつくり出せるようになった意味は大きい。次のぺージ以降に掲載する〈ナターシャさんへの/からの手紙〉を参照していただきたい。それぞれの表現は、まだ〈序〉の段階であるとはいえ、この事件の各当事者、特にナターシャさんによる把握を深化させる契機になっているのはまちがいない。

 2月28日の法廷には、これまでで最も多数の傍聴者が参加し、入廷できない人もいた。私は入廷するナターシャさんの姿を見ていない。というのも、裁判官が入廷する時には、廷吏が「起立!」と号令をかけ、大抵の人(検察官、弁護人は全員)は起立するが、私は起立したことがなく、この日も座ったままだったので、前列の報道陣(13の全ての席が今日は埋まっていた。)の背中が、裁判官と同時に別のドアから入廷してくるナターシャさんを隠したのである。この事実は、マスコミがこの事件の巨大な意味を隠していることの象徴でもあると翌日の記事(このぺージ右に掲載)を読んで感じた。

 判決は一区切りずつ裁判長によって朗読され、通訳が被告人に伝えた。判決は懲役8年の実刑ではあるが、930日(全勾留期間!)を刑期に算入しており、求刑12年から統計的に予測した場合の実刑10年、365日の刑期算入に比ぺると好意的であるともいえる。しかし、それは判決理由で事件の情況性や日本社会の責任に全くふれなかった(ふれることの怖ろしさに気付いた)裁判官の、せめてもの良心の証であるのかも知れない。

 ナターシャさんが退廷する時に一瞬眼が合い、私が手紙に記した法廷での私の指定席?との関連で私を識別したかの女が、ひときわ明るく微笑しているのが印象的であった。かの女は、舞踏を終えたように一礼してそのまま裁判官用とは別のドアへ向かって歩き出してから、あ、しまったというように手錠~腰縄を持ってやや困った表情の看守の方へ戻った。手錠~腰縄を花束のように受け取ったかの女は、ドアの所で手を振って去った。この一連の過程で、かの女は形式的な手錠~腰縄を解体し、超えたのであり、それは、判決の〈軽さ〉にホッとしたという以上に、権力や一般常識による事件把握を軽やかに飛び越えて、これからの監獄の向こうの、確実に子どもたちの待つ未来につながる旅へ楽しさを込めて出立して行く姿勢に対応していた。法廷が、これほど法廷らしくなく輝いて見えたことはない。

註--今後の服役期間は最大限に考えても2000年秋までであり、それまでに仮釈放の可能性も大きい。私たちのカレンダーに2000年の日付が出現した!【G12-12】

 p12 『概念集・12』~1995・3~

ヘイトスピーチの自由??

 2ちゃんねるなどでは下記のような人たちがいるとのこと。

この問題に関して「ヘイトスピーチも表現の自由に含まれるのであって、それに対しては対抗言論(more speech)によるべき」と(ある種原理的な)表現の自由市場論を展開する人たち

http://deadletter.hmc5.com/blog/archives/000098.html Dead Letter Blog : Hate speech は存在するか

(1)名誉毀損表現であれ何であれ全ての言論・表現の自由は保障されている。ただし他人の権利(例えば名誉権)を侵したとなれば話は別で、比較衡量の結果制約を受ける。つまりヘイトスピーチは原則許容→例外不許容、という「内在的制約説」。

(2)一般的な表現とは区別される「ヘイトスピーチ」なるものが実在し、それはそもそも憲法的保護に値しない。ただし公益性のある場合、公人に対するものである場合は許容されうる。つまりヘイトスピーチは原則不許容→例外許容という説。

上の問題をどう考えるべきか、よく分かりません。

君が代をめぐるスワンさん発言

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050320#p1

君が代をめぐる諸問題

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20041201#p3

靖国問題のフィロソフィ

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20041003

「君が代と日の丸と式典」

スワンさんは、J・ロックだけじゃなく、数世紀間のフランス、アメリカの動向にも目を配りつつ論じている。

一番有名なのはこれかな。

http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk195a2.htm

1943USA連邦最高裁 バーネット事件連邦最高裁判決

誰が式典をぶち壊したのか?

(野原)

fantomeyeさん

「難癖つけて式典をぶち壊す大人のほうがよほど迷惑です。」と言われるが、azamikoさんはもちろん、去年今年処分されたたくさんの教師たちのうちで、「式典をぶち壊す」なんてことをした(できた)人は一人もいないです。

万一いるのだったら教えてください。前の日に手紙を渡しに行ったり、黙って座ったりしただけでしょう?

 式典の「粛々たる」進行が、妨害された例をまず挙げてください。

それがないのなら、普通の生徒なら何も問題は無いはずです。あなたは最初からイデオロギー的な過剰反応をおこしているのに、それをうまく無垢な生徒であるかのように偽装しているだけだ。と私には思えます。

「女性国際戦犯法廷」なるものを真面目に取り上げるひと

# drmccoy 『TBありがとうございました(?)。私如きどこの馬の骨ともつかぬ人間の文章を丁寧に引用していただき、誠にありがとうございます。ただ、 noharraさんのこの部分を拝見しますと、他サイトからの引用とそれに対するnoharraさんコメントのみですので、ご指摘の意味が私程度の人間には理解し難く、質問されているのか吊し上げられているのかもわかりませんし、「女性国際戦犯法廷」なるものを真面目に取り上げられている様子から、おそらく相互理解や議論は不可能とも思えますので、具体的なコメントは遠慮しておきます。』

(野原)

(1)「女性国際戦犯法廷」なるものを真面目に取り上げるひととは、相互理解不可能。という判断をされるのですね。貴ブログタイトルに「非論理的な世界」とあって?でしたが、あるテーマについて「まじめに取り上げる」ことを非とされる考えの方とは思いもよりませんでした。

(2)

「過去を反省しない」を否定しておられるようですが、それではどのように「反省して」おられるのでしょうか?

(3)

「日本人の慰霊の概念、だれであろうが死ねばみんな神様仏様であるというおおざっぱな感覚*1」についてはここで肯定してみましょう。そして、靖国参拝を父親の墓参りと同置する。

即ち政治的行為の思想性方向性が問われているのに、「わたしの心情の善性」でもって応答している。これでは他者の理解を得ることが出来るわけがありません。

靖国神社とは「日本の国を守るために、斃れた人達を祀る」ための神社です。大東亜戦争の少なくともその一部が間違っていたことは明らかです。それを日本が認めることで日本は国際社会に復帰し得たわけです。「大東亜戦争の少なくともその一部が間違っていた」のかそうでないのか、いずれにしてもそれは現時点での国家日本のメッセージとして他者を説得すべく発せられなければならない。それがないわけですから戦前への回帰としてヒステリックな反応が起こってくるのは、いわば当然です。

*1:大量殺害者宅間某なんかもだな?

「存在様式の変革」とは?

 松下昇は模索した。「自己が依拠してきた発想や存在の様式を変換する*1」ことを。「任意の位置ないし関係相互の間における発想や存在の様式の矛盾を止揚する原則を模索する*2」という明確なヴィジョンを持って。

 「大学闘争は、たんに、虚偽にみちた大学の機構や当局者たちだけを批判してきたのではない。もっと巨大で、無意識のうちに私たち全てをつつみこんでいる矛盾の総体と格闘してきたのである。これまでのあらゆる革命運動が見落としてきた領域を、現在まで人類史が累積してきた諸幻想領域との関連で把握し止揚の道を切り開くこと。*3

“もっと巨大で、無意識のうちに私たち全てをつつみこんでいる矛盾の総体”。わたしは矛盾に包まれている。わたしたちは矛盾と闘うすべを知らないが、それがあることだけはありありと感知している。わたしたちの平穏な日常は一瞬にして、出口の見えないホラー映画のごとき暗鬱に包まれる。松下に近づこうとすることはそうした体験であるのだろうか。

 ・・・・

松下昇は私に最も近い思想家、テキスト作家であるはずである。であるがまた同時に〈ひどく遠い〉タブーの存在でもあるのだ。彼に接近する事に対する障壁は無いはずなのに、どこかでそれをむしろ作っているわたしがいる(ようだ)。わたしの問題はちょっとおいておいて、とりあえずすることができる(しなければならない)ことがあるので、していきたいと思う。*4

「男尊女卑は我が古俗」ではない

其の俗、国の大人は皆、四,五婦。下戸も或いは二,三婦。婦人淫(みだ)れず。トキせず。

(魏志倭人伝)

(習俗として、上層の者にはみな、四,五人の妻があり、下層の者にも時には二,三人の妻を持つ。婦人は淫らでなく、嫉妬しない。)

上層の男は多くの妻を持つが、沢山の下層の男は妻を持てない、というのが、一夫多妻制の社会である。伝の通りだと女の数がよっぽど多くないと計算があわない。

 ところで、1910年の白鳥倉吉「倭女王卑弥呼考」という論文は画期的なもので現在まで影響を与え続けているらしい。

彼は「大人は皆、四,五婦。下戸も或いは二,三婦」を引いて、こう書いた。

此の如く男尊女卑は我が古俗なりにしも拘(かかわ)らず、(後略)

しかしながら、明らかに矛盾を孕んだ断片から一方的な断言だけを引き出してくるのは無理がある。

また「男尊女卑は我が古俗なり」も「夫婦の制が判然と確立」していることも、明治の皇室典範制定に際して、女帝否定論者によって繰り返し我が国の“伝統”として持ち出されたことであった。

p195『つくられた卑弥呼』義江明子ちくま新書 isbn4-480-06228-9

「皇室典範制定に際して」のところを急いで読むと、「明治の」を飛ばして現在の議論と勘違いしそうだ。世の中には「一夫多妻」と聞いただけで涎を垂らすスケベオヤジもいる。しかしながら現在の自己の欲望を直ちに「伝統」「歴史」と言いかえることに自己の学識と知力を(あるいは無意識に)傾けてしまう学者先生に比べれば、そのイノセンスは愛されよう。

(『つくられた卑弥呼』は良い本ですよ。)