君が代の強制は教職員及び子どもの思想良心の自由を侵害する

 この論点についての反対派の代表的意見として東京弁護士会のものを掲載する。いまさらですが。

 東京弁護士会は、東京都教育委員会の2003年10月23日付「通達」による学校行事等における「国旗・国歌実施指針」に基づき教職員の処分ないし厳重注意などの不利益扱いを行うことは、教職員及び子どもの思想良心の自由を侵害し、子どもの教育を受ける権利を侵害する事態を招くため、かかる処分等を行わないよう強く要望する。http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/toukyou-benngosikai-ikenn.htm「国旗・国歌実施指針」に基づく教職員処分等に関する意見

3 教育の場における「国旗・国歌」の取り扱いと、思想良心の自由への配慮の必要性

(1) 「君が代」・「日の丸」には、戦前の軍国主義国家における歴史的な経緯があり、国民主権という憲法の基本原則にはふさわしくないとの信条を持つ国民は少なくない。かかる意味で、「君が代」の斉唱を行なうか否か、「日の丸」を掲揚するか否かはまさに個人の思想良心の自由にかかわることである。

  日本弁護士連合会も、1999年の「国旗・国歌法」の国会上程に対して、会長声明で、「『日の丸』『君が代』は・・過去の忌まわしい戦争を想起させ、被害を受けた諸国民に対する配慮の面からも国際協調を基本とする現行憲法に相応しくないと指摘する声も少なくない。」、「『君が代』の歌詞は国民主権という憲法の基本原則に相応しくないとする意見があることも事実である。」、「政府は、法案は『日の丸』の掲揚、『君が代』の斉唱を強制するものではないと説明している。しかし国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制によって強制の傾向が強まることは問題である。」、「今回の法案上程は、国民の間における混乱を持ち込みかねないものであり、あまりに性急と言わねばならない」として、国旗国歌法の制定に伴い、その掲揚・斉唱の強制の傾向が強まって、思想良心の自由を侵害する事態を懸念していた(1999年7月14日)。

(2) 学習指導要領においては、1989年以来、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱「するよう指導するものとする」とされている。しかし、学習指導要領は、「児童・生徒に対する教育をつかさどる」教師が教育を行うに当たっての大綱的基準を定めたものであり、「子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格接触を通じ、子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請される」ものであることに照らし、学習指導要領の内容が「教師に対し一方的な一定の理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するような」ものであってはならないとされている(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(以下「旭川学テ判決」という))。ましてや、子ども達が学習するに際して、学習指導要領により学習内容を強制されることなどあり得ないことである。そのため、これまでは、成長発達の途上にあり、思想良心の形成途上にある子どもに対し、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱することを強制することが許容されるものとは考えられてこなかった。

(3) このような事情から、1999年の「国旗・国歌法」の制定に際しても、これを審議した国会において、当時の小渕内閣総理大臣は、「国民に対して強制することはない」旨答弁し、さらに、児童生徒に対する「国旗・国歌」の指導について「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、1994年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、『国旗・国歌』が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。(1997年7月21日衆議院内閣委員会内閣総理大臣・小渕恵三)」と述べていた。

  また、起立をしなかった児童生徒がいた場合の指導のあり方に関し、国会審議の中で「何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならない (1999年7月21日衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会政府委員)」と答弁されていた。

  「国旗・国歌法」制定の際には、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」し、「学習指導要領は、直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」旨が、政府によって繰り返し確認されていたのである。

(4) そもそも、学校は、子どもにとって人格の完成をめざして学習し、成長発達する権利を充足する主要な場なのであり、「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」(旭川学テ判決)のであるから、学校において学習指導要領に基づいてなされる、「国旗」の掲揚・「国歌」の斉唱に関する指導に当たっては、それが、思想良心の形成途上にある子ども達への強制にわたらないような条件を確保する必要がある。

  そのためには、学校において日常的に思想良心の自由が確保されている実態を経験できることが必要であるとともに、児童生徒にたいし、事前に思想良心の自由を説明し、「国歌」斉唱時に「国旗」に向かって起立しない自由があることを説明し、起立しない自由を選択しても不利益を受けないことを説明し、そのような不利益を被ることがない状況を確保するなどの教育指導上の配慮が不可欠であると考えられる。

  現在、わが国でも多民族・多文化共生が求められる社会になっており、様々な国籍や文化・宗教の子ども達が、ともに学んでいるという学校の現状がある。「国旗・国歌」の指導に際しては、こうした外国の子ども達が自己の文化を享有し自己の宗教を信仰する権利への配慮の観点からも、上記の説明は重要である。

 さらに、教育は、教員と児童生徒の信頼関係において行われる。教員が児童生徒にたいして「国旗・国歌」への起立斉唱を強要することは、起立斉唱したくない児童生徒との信頼関係を損なわせることとなり、児童生徒の信頼できる教員から教育を受ける権利をも侵害することになる。

風神、名-志那都比古神。

またまた久遠の絆さんより。id:kuonkizuna:20050408/p3(何度も引用させていただきます。ありがとうございます。)

前回ちょっと日本書紀を読んだとき、「次生、木祖-句句迺馳。次生、草祖-草野姫、亦名-野槌。」とある、この「くくのち」と「かやのひめ」が私には、非常に印象的でした。

それと並んで、一書には「級長戸邊命、亦曰-級長津彦命。是風神也。」とあるらしい。ここは読み飛ばしていた。

『古事記』上卷にある(らしい)「志那都比古(彦)神(しなどひこのかみ)」も忘れずにメモしておこう。

JR西日本は何のために戦っているのか?

その路線(福知山線)は阪急電鉄と競合している(梅田-宝塚間)。というかわたしのような昔の人間にとっては阪急のイメージの方がかなり勝っている。これはJRの関係者にとって不愉快な事態だろう。だとしてもJRはなぜ勝ちたいのか?株主の利益のためか。

 率直に言って、あまり意味がないことに近視眼的心情を燃やしているのではと思う。鉄道は利用者の為にある。JRは勝とうとするために無駄なエネルギーを使うべきではない。

三大考とは

(ロートレアモン風に言えば)

“まぐわい”の上での太極図と創世記の突然の出会い

のようなものか。

天皇を中心とする政治のしくみ

「天皇を中心とする政治のしくみ」を聖徳太子が造ろうとしたというが。崇峻天皇を殺したのは蘇我馬子であり、太子はその同盟者であった(ことになっている)。「太子漠然として、曰く「此れ、過去の報なり」と」*1

もちろん、偉人としての太子がフィクションなら上記もフィクションだろう。だがそうでないという立場で記述するなら、上の疑惑にも答えて貰いたいものだ。

複雑怪奇な日本史を小学生に数頁で教えるのは不可能に近い。しかし日本史のパート2「貴族の政治とくらし」で、飛鳥・奈良と平安時代を教えるのだが、ページ数は前者が10頁、後者が4頁である。事実かどうか不明の聖徳太子になど頁を割かず、平安時代にもっと頁をさくべきであろう。

平安時代では「藤原氏は、むすめを天皇の后とし、生まれた子を天皇にたて、天皇にかわって政治を進めていました。」と記述されている。この記述の水準からいっても上記のスキャンダルには答えるべきだろう。

「天皇を中心とする政治のしくみ」というのがどういう意味か全く確定できないのがこの混乱の原因だ。単に中央集権国家という意味で使いたいのか、あるいはすべての人民の存在の全てを捧げ奉るべき天皇という狂信主義へのベクトルをあながち拒否しない使用法なのか、それともまた別の意味なのか、まるでわけが分からない。

「訳の分かったような分からないような」言葉やフレーズを呑みこんだふりをして生きていく術、などわたしは子どもに教えたくない。

*1:「聖徳太子伝暦上」

敵も味方も、ともにあつく供養する

ラインラボさんが、最近の読書録で 

8月2日 『現代思想』2005年8月号が “靖国問題”を特集。奈倉哲三「招魂 戊辰戦争から靖国を考える」。を取り上げている。

http://www.linelabo.com/books.htm 最近の読書録

 靖国神社の前身は東京招魂社。明治2年(1869)6月に招魂祭をすることにより始まった。1868年1月の鳥羽伏見の戦いから翌年5月の五稜郭の戦闘終結までの戊辰戦争で斃(たお)れた者たちの「魂」を招き、神として祀るための儀式だった。維新政府は内戦に倒れた者を祀ることにより自らの権力を確立していこうとしたのだ。

 その日招かれた魂の数は3558。すべて新政府側で戦って斃れた者である。それに対し、旧幕府側で戦って斃れた者たちは、8625名余り。新政府側で招かれなかった「魂」も千人以上いる。これらの「招かれなかった魂」たちがどういった状況、戦いで死んでいったかを、筆者奈倉は詳細に書き留めようとする。*1

 結論部分をラインラボさんの引用から孫引きすると

〔…〕旧幕府側で闘って斃れた者の「魂」はすべて排除された。すなわち、新政府側に立って斃れた者の「魂」だけが選ばれたのである。

〔……〕新政府側に立って戦った兵が、「海へ行こうと山へゆこうと、天皇のためには命を捨て屍となる、敵と相対すれば、必ず正面から戦い、背を向けずに死ぬまで戦う」、こう誓って戦死したのだ、としたかったのである。

その基準に従って「味方の魂」をさらに選み、招魂したのである。

(奈倉哲三)

権力者の味方だけを祀るというのは伝統的ではないと奈倉は指摘する。

こうした「靖国の思想」は、日本人の「伝統」精神などではない極めて異例な精神である(略)

このことはすでに古くは村上重良氏が指摘しており、最近では梅原猛氏によっても強調されていることではあるが、(略)

〔…〕戦闘の終結後に、「敵方」の「魂」を排除し、「味方」の「魂」だけを招き、祀る、ということ自体が特殊なのである。

日本人の精神史は、それほどに貧しいものではなかった。それほどに情けない――情けの無い――ものではなかった。

「天神様」を見よ。あれは、菅原道真の死後、道真の「政敵」であった藤原氏が祀った神社である。もちろんそれは、時平によって大宰府に追われた道真が配所で没し、その怨霊が時平はじめ藤原一門を襲ったという怨霊信仰に基づいたものではあるが、決して、道真の勢力が、道真の「魂」を招いて建てた神社ではないのである。この怨霊信仰は、その後、仏教の怨親平等思想とあわさることで、祟りの発想が薄まり、戦乱が起こるたびごとに、戦死者の敵も味方も、ともにあつく供養するという習俗を生み出していく。

 一三三八(暦応元)年、南北朝内乱のさなか、足利尊氏・直義兄弟は、無窓疎石の勧めにより、元寇以来の敵味方すべての戦没者を供養するため、国ごとに一寺一塔の建立を決めた。一三四五(貞和元)年、光厳天皇の院宣を得、寺を安国寺、搭を利生搭と決定、その後、南北朝期を通じて、室町政権によって、ほぼ全国に設置された。

 維新政権の中心を担った薩摩藩、その藩祖と仰がれる家久の父、義弘は秀吉の命に従って朝鮮に出陣、帰陣後の一五九九(慶長四)年、家久とともに、高野山に「弔魂碑」――「忠魂碑」ではない――を建立、「為高麗国在陣之間敵味方鬨死軍兵皆令入仏道也〔ぶつどうにいらしむるためなり〕」と、碑文にはっきりと記したのである(鬨死は戦死の意)。こうして、敵味方無く供養するという精神が広まり、「死ねば敵も味方もない」との言葉で表される観念が、日本人一般のものとなっていくのである。*2

(奈倉哲三)

敵も味方も、ともにあつく供養する(外国人であっても)、というのが日本の伝統であったのだ。

*1:幕末の志士たちや新撰組の物語が小説や映画など盛んだが、戊辰戦争が余り語られないのは何故だろう。国民国家なら(独立?)戦争の栄光を長く讃えるのが普通じゃないのか?

*2:ここもラインラボさんの引用から孫引き

クラミツハとかクラオカミ(9/4追加)

に興味を持っている人がいた!(別のおとなり日記)

78.於尿成神名 彌都波能賣神(みつはのめ) 水の霊 罔象女(罔象は中国の水の精)

  「水(み)つ早(は)」の意か?

90.闇淤加美神 クラオカミ  「オカミは蛇身で、下級の水の神、主に沼や淵や泉などに棲む。 クラは幽谷。(西郷)」

91.闇御津羽神 クラミツハ 男神クラオカミと対の女神

参考:http://www.h4.dion.ne.jp/~sa-ya/html/mukashi/shinnmei/shinnmei-3.html 記憶の森~昔が原~神名釈義3

もっとも、ワタツミ、オカミ、ミツハ、それにミツチ等、水の霊たちの性格、分掌の連関がどうなっているかは、よく分からない。というよりそれは一種雑然たる併存えあったように見える。(略)

ここに*1水の神が出てくるのは唐突のように見えて、そうではない。蛇体もまた剣や雷電などと同じ範疇の神話的映像であったからだ。

p223 西郷信綱『古事記註釈・1』isbn4-480-08911-X

*1:カグツチ神を斬った血からタケミカズチ(雷電の神)などが成るシーン

老人介護問題

http://med-legend.com/mt/archives/2005/09/post_665.html 医学都市伝説: 老人介護を楽になる方法

「痴呆老人を介護する家族の苦労というのは並大抵のものではな」い。どう向きあったら良いか?

上記ブログでは、「言語的コミュニケーションを重要視するな」と提唱している。

したがって、その対応は非言語的なレベルでの受容というものが中心になるべきで、もっと簡単にいえば、「説教せずに、相手のいうことはハイハイと受け入れ、主にボディコンタクトなどを介して行動を導く」という単純な手順だけで、痴呆老人の問題行動のかなりの部分は軽減する。もちろん、しつこい非現実的要求が続くことはあるが、それを言語的説得しても意味はない。あえていえば、「とにかくその場はゆったりとごまかす」という対応で十分だ。何しろ相手はぼけているのである。このアドバンテージさえ自覚すれば、いくらでもごまかせる。

その意味では、痴呆老人への対応のエキスパートはそこらの医療福祉関係者ではなく、リフォーム詐欺などを生業にしている連中であろう。非言語的レベルで相手の不安をうまく和らげれば、言語合理性のレベルでは無理とも思える消費行動に引き込むことも出来るのだ。医療福祉関係者はこのテクニックを、何としても学ぶべきであると思われる。

老人介護のことは何も分からない。ただ「非言語的レベルで相手の不安をうまく和らげ」るというのは、どんな場合でも大事なことなのだろう。わたしにはできないが*1・・・

*1:居直らない!