立花孝志を逮捕しろ(2)

立花孝志を逮捕しろ  という思いを、ハッシュタグで共有したいという方が(日本中で)増えている。

それに関連した行動を、先日(1/20)少しだけしたので、報告したい。

 1/20月曜日朝から、竹内県議死去のニュースがショックで、なんとかしたいと思い、県警前スタンディングを思いつく。12時からの昼休みが人通りが多いだろうと考えたが、ぐずぐずしていて出発が遅れ、実際に立ったのは午後1時からになった。
 去年から、A4の紙を薄いクリアケースに入れ胸の前と背中に垂らすことを考え、今まで数回に実行した。A4だと印象は薄いが、楽でよい。
 県警前の人通り、少しはある。1時間立ち、共感してくださる方が一人居てはった。その方の友人も、県庁周辺ぐるぐるデモというのを一人で(不定期に)やっているとのこと。陽が当たるところに立ったので、暖かかった。
 スタンディングを終えてその後、県警に行き、広報課の人と話した。

 上に書いたように、12/25に県警に告発状を出そうとしましたが、受け取ってもらえなかった。
 今日は2回目の県警なので、前と同じことをしてもしかたないため、広報課の方と会いたいと言った。
 「立花逮捕せよ」が希望と言った。担当者が要望は何ですか、と聞いたので。しかし彼は、「そういう要望があったと聞いておきます」とのこと。これは斎藤氏の定番のフレーズである「しっかりと受け止める」という同じであり、内容は受け止める意志はなく、その場逃れの応答をしているだけだ、という印象。
 捜査・逮捕などが進んでいるのかを聞いても、捜査の状況についてはお答えできない、の一点張り。
 
 立花が政見放送において、渡瀬氏への誹謗中傷を含めた発言をして、選挙の公正性を歪めた。それは常識はずれのことなので選挙機関中に中止させるべきだったと主張。私も、選挙の公正性を歪められた被害者だと言った。県警は立花氏の活動を放置し続けたが、選挙の公正性を歪める活動を抑制すべきだという問題意識はなかったのですね?というのが私の質問。しかし回答はなかった。
 また、竹内氏などへの執拗な攻撃を立花たちが行ったこと、それを県警が抑制していれば、竹内氏が死ななかったかもしれないと言っておいた。担当者は、県民広報課警察相談係 古味さん。
「捜査にかんすることは一切答えられない」を強調し、立花が取調べを受けた事実がある、とも言いません。ある時ここらへん(県警1階)に居てたことは事実だが、とのこと。

具体的事実が法律のこの条文に該当する、と法的に明確化された訴えでなければ、それに応じることはできなのだという態度でした。
しかし思うに、市民は法的知識はあまりないのだから、こういうことを訴えたいとだけ言えばよいのだと思う。警察はそれを受け止め、例えば条文のどれにも当てはまりませんから残念ですね、という回答になる場合もある。条文との整合性は警察の側が判断することだと、私は思う。

刑事訴訟法を確認してみると、「第239条第1項:何人でも、犯罪があると疑う場合は告発を行うことができる」とある。
私の告発状を再確認すると、根拠をあげて犯罪があると疑っており、告発できる場合に該当するように思われる。
(https://x.com/Adepteater029/status/1882005972903952473
で教えてもらったが、「犯罪捜査規範第63条により、司法警察職員は告訴/告発があった場合には受理する義務を負う」とのことである。)
「犯罪があると疑う場合は告発を行うことができる」のであり、その後実際には、犯罪が発生していないと捜査機関が判断すれば、捜査に至らないことができる。つまり、書類の受付後、受理/不受理の回答がなされなければならない。書類を突っ返すというのはあってはならないことである。

しかし、実際には、私は2度のチャレンジで、兵庫県警という巨大な建物の入口から10mほど離れたロビーのソファまでしか侵入できず、敗退した。県警は自分たちは法的ルールに則って行動しているだけだと主張するが、現実には市民の大きな怒りなどにも応答する場合がある。
後で分かったが、この日の午前中、兵庫県警村井本部長は20日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首、立花孝志氏が、死亡した竹内英明・元兵庫県議(50)が県警の捜査対象だった-などとSNS上で発信している内容について、「全くの事実無根」と否定した。彼が「通常では行わない」このような発表をしたのは、市民の大きな怒りが原因だろう。

他者への人権侵害にあたる場合、表現の自由は制限されるべきです。誹謗中傷に該当する場合などです。その家族などに対して中傷を加え、恐怖を与えることにより、議員を辞職させ、さらには自殺に追い込むことは犯罪であり、直ちにそのような活動の継続は中止させるべきです。
実際には、強制力を持っているのは警察・検察しかありません。彼らが動かないとどうしようもないわけです。法の精神に基づき公正な取締、逮捕等がなされているわけではなく、警察のきまぐれ(に見えるもの)をコントロールする方法はありません。私が行った行為は影響力をほぼ及ぼさないものではあるが、市民の直接の意志を警察に対して表現した点で意味があるものだと思う。
(2025.1.20-23)

立花孝志を逮捕しろ(1)

立花氏に対する告発状、受け取ってもらえず

とりあえず、事実だけ書いておきます。

12/25に100条委員会があり、傍聴30人のところ百人以上が詰めかけた。抽選。私は当然のように外れた。

私は前日用意していた、告発状を県警本部に提出しようとした。

ロビーで待たされると女性事務員(警察官?)が応答し、丁寧に文章を読んでくれた。個人では判断出来ないため、上に持って上がって、返事するとのことで、上に上がる。
帰ってきて、これは記載した条文に該当しないので、文書を受け取れないといって、文書返される。押し問答するが受け取らず。諦めて帰る。
帰りに「お見送り」とか言うので、そんなものは必要ない。そもそも公務員がそんなことのために時間を使うのが不適切だ。
さらに、ロジという言葉を知っているか、と少し発言した。終わり


告発状
2024年12月25日
兵庫県警本部 御中

告発人
住所 兵庫県○○
氏名 ○○

被告発人
氏名 立花孝志
住所 (貴警察において取調べ中)
職業 NHKから国民を守る党党首

告発の趣旨
立花孝志氏は下記(1)(2)(3)のとおり、公職選挙法違反を犯している。
「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われること」(公職選挙法第一条)を立花氏は阻害した。本来選挙管理委員会は選挙期間中に立花氏の発言を抑制すべきだったのに、それはなされなかった。
早急に処罰していただきたく、告発する。

告発事実 および罰条
(1)
立花孝志氏は10月25日に下記の発言をしている。

https://x.com/tachibanat/status/1849607559046627523
自分が嫌いな知事を、虐めるために、ウソの事実を内部告発という方法で拡散した人間は、たとえ自殺しても私は許さない!」

しかし、元西播磨県民局長渡瀬康英の「告発」は、
1,知事を虐めるためのものではない。
2,渡瀬氏3月12日付け7項目の文章のほとんどは、事実または真実相当性がある。ごく一部の勘違いがあるだけである。ウソの事実ではない。
3,この文章は、内部告発に必要な小部数のみ配布されたものであり、拡散されていない。

以上により、この文章は虚偽(又は事実をゆがめて公にする行為)である。

「公職選挙法235条2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。」に該当する。

((1)は、10/27にsenkyo_tsuho@police.pref.hyogo.lg.jp宛メールしました。)

(2)選挙公報には  
「ウワサ話を集めてウソ話を拡散した元県民局長はなぜ自殺を選んだのでしょうか?」という文章があります。
元県民局長がウワサ話を集めてウソ話を拡散した、は虚偽です。

上と同じく、公職選挙法235条2違反に該当する。

(3)公職選挙法は「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」するためのものです。
第一条において、被選挙人ではなく選挙人の自由意思、公明且つ適正を特に強調していることは注目すべきです。つまり、選挙人が「虚偽」や「ゆがめられた事実」によって、適正でない判断をしてしまってはならないということは非常に重要です。

第百四十二条の七にいう「表現の自由を濫用して選挙の公正を害する」行為は許してはいけません。

立花氏は立候補者として、選挙公報によって自己の表現を自治体によって拡散してもらっています。その表現が、選挙の行方に影響を及ぼすような「虚偽」に満ちていることは、あってはならないことです。

((2)(3)は、11/5にsenkyo_tsuho@police.pref.hyogo.lg.jp宛メールしました。)

追記:
不十分点については、追って補充します。

(以上)