日中戦争は、つまり大東亞南米共榮圏の一部なのですが、その理念は白人の有色人種国家の植民地化、奴隷化による白人中心世界を打破するものであり、現地で朝鮮人も軍人として、給与を与え、仕事を与えました。
その朝鮮人が婦女暴行などを行った事実はスルーですか。
私は、唯一、白人社会と戦った有色人種である祖先を罵倒する精神が理解できません。
中国大陸で、皇軍兵が婦女暴行などを行ったと。でその皇軍兵には朝鮮人が多かったという主張でしょうか? 根拠は?
日中戦争は、つまり大東亞南米共榮圏の一部なのですが、その理念は白人の有色人種国家の植民地化、奴隷化による白人中心世界を打破するものであり、現地で朝鮮人も軍人として、給与を与え、仕事を与えました。
その朝鮮人が婦女暴行などを行った事実はスルーですか。
私は、唯一、白人社会と戦った有色人種である祖先を罵倒する精神が理解できません。
中国大陸で、皇軍兵が婦女暴行などを行ったと。でその皇軍兵には朝鮮人が多かったという主張でしょうか? 根拠は?
(大東亞南米共榮圏は私の理想であって、歴史事実ではありません)
で、「 根拠は?」と聞きましたら答えが返って来ました。
~あ~
数十行もある。
読みたくないが、質問した以上読まねばならぬ。
1, 香港占領期間中、多くの朝鮮人が日本の軍服を着ていたが、一般の日本人よりも背が高く、日本の正規軍よりももっと凶暴だった。このとき民家に乱入して婦女暴行を働いたのは、ほとんど日本人の手先となって悪事を働いていた朝鮮人であった。当時香港住民は日本軍に対するよりももっと激しい憎悪の念を彼らに抱いた。」(謝永光著「日本軍は香港で何をしたか」社会評論社より)
謝永光という人は、(日本軍による香港占領を体験した香港人鍼灸医)らしい。
2、 ・アメリカの経済援助と引き換えにベトナムに侵攻し、略奪暴行放火殺人の限りを尽くす。
3、 そして朝鮮の警官は殆ど朝鮮人だった!
尋問をするのは言葉や地理に詳しい朝鮮人警官である!
朝鮮人は捕虜をリンチ、占領地では住民を強姦。
4,高麗軍が2度に亘り元軍の先鋒として日本に侵攻してきた(4つとも同上)
悪い(外国人を迫害した)朝鮮人くらいいくらもいるだろう。
ハンドルも壮大なDaIさんが、基本的に分かっていないことは、国民国家成立以前から朝鮮人/日本人という確固たる不変の実体があったみたいな単純な発想をしていること。大東亜共栄圏の思想をもっとよく勉強してください。
さて上記が事実としても、いずれも、朝鮮人が誰かの部下として悪いことをした例ですね。どちらかといえば朝鮮人より、上官の誰かの方が悪かったことになるでしょう?
大東亜戦争でも強姦した日本兵はたくさんいたでしょう。今となってはまず、東条英機以下の責任を追及、確立していくべきだと思います。
# azamiko 『トラックバック送っていただきありがとうございました。
ずっと、議論されてこられたのをちらと拝見(^-^;
こういう議論は参加していないと読むのは辛いものがありますが、議論が成立しているところが羨ましく思えました。当たり前といえば当たり前なのですが。
雅子さま報道について書かれていたことも印象に残りました。
これから、ロムさせていただきますのでよろしくお願いいたします。』 (2005/03/30 10:41)
(野原)
azamikoさん。丁寧な御あいさつありがとうございます。
雅子さま懐妊報道についての文も読んでいただいたそうでありがたいです。
ここでの(君が代関係)議論はレベルは低くないと思うのですが、論点が拡散してしまったきらいがあります。ちょっと(というかだいぶ)読みにくいですね。・・・
id:azamiko:20050312「卒業式に思う」を読ませてもらってとても感動しました。
できれば感想を書きたいです。今後ともよろしく。
文部科学省は教育御意見箱というものを設けています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/goikenbako/index.htm
特に学校現場における教育活動について日頃感じた疑問や御意見、全国に紹介したい学校や教員の優れた取り組みなど、文部科学省ホームページで国民から広く募集し、スクールミーティングと相まって、現場に根ざした教育改革や施策の推進に役立てるため「教育御意見箱」欄を設けました。
(開設期間:平成17年3月18日から平成17年5月30日)
教育指導・教材(goiken01@mext.go.jp)、教科書(goiken02@mext.go.jp)
児童生徒の問題行動などへの対応(goiken03@mext.go.jp)
学校安全(goiken04@mext.go.jp)
性教育(goiken05@mext.go.jp)、男女平等教育(goiken06@mext.go.jp)
学校と家庭、地域との連携など、子どもの育ちの環境(goiken07@mext.go.jp)
その他(voice@mext.go.jp)
< 電子メールの場合>
・ 次の項目全てについてご記入の上、ご送付ください。(電子メール本文にコピーして貼り付けてください)
(氏名)
(性別)
(年齢)
(職業)
(意見)
・ セキュリティの関係上、添付ファイルは開くことができません。ご意見・ご要望は必ず電子メール本文に記入してくださるよう、お願いいたします。
・ お寄せいただいたご意見・ご要望の内容は、氏名を除き、全て公表される可能性があります。
・ ご意見・ご要望の内容は、300字程度(目安)におまとめください。
日の丸君が代と並んで、いま政治的焦点になっているのは「性教育(goiken05@mext.go.jp)、男女平等教育(goiken06@mext.go.jp)」ですね。
バッシング勢力に負けないように、メールしてみましょう。
http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050329#p1 で「日の丸君が代百年戦争」というタイトルを使ったが、意味を説明していなかった。
文部省は、一九五八年一〇月一日、小学校の新学習指導要領(新たに文部省告示として公示)に法的拘束力を付与するとともに、「音楽」のなかで「『君が代』は…児童の発達段階に即して指導する」とし、
http://www.asahi-net.or.jp/~si8k-nmmt/98-08-07kanagawa.htm#%87V
当てずっぽうに50年と思っていたのだが正確には48年前に、学習指導要領に「君が代」が登場した。そしてそれ以来文部省と日教組及び他の反対派との間で、熾烈な(時には緩慢な)闘争が継続されてきた。
幾つかの画期*1を経て、現在「教師側」が完敗の状態になった。
しかしながら、君が代の問題は教育問題ではない。当然ながらナショナリズム、国家への感情の問題である。現在多い目に見ると「君が代の強制」に反発する市民は約半分。上手くいけば十年でこれを数人にすることができるだろう。そうなってはじめて、「諸外国と同じように」君が代は皆で大きな声で唱われ、わたしたちは同一性を確認できるだろう。
それとも「君が代の強制」に対する国民の反発は意外と根強く、毎年行わざるを得ない卒業式は「反対派」が最小の努力で最大の効果を上げうるパフォーマンスの場になるだろう。
中に何も入っていないきらびやかな空虚な箱=国体、に対する絶対的畏敬というおかしな信仰を普遍として持たざるをえないという攻撃的民俗宗教(東アジアのシオニズム)はその無理を暴かれ崩壊して行くであろう。数十年後には。どちらを選ぶかは国民の意志と感覚による。
*1:1990最高裁伝習館判決、1999国旗国歌法
高橋 『 何年か前までは、私はナチスに迫害されたユダヤ人を気の毒に思っていた。単なる心情的支援であったが。しかし、イスラエルにおけるパレスチナ人に対する暴虐無残な殺戮・弾圧などを見聞きしているうちに、ユダヤ人というのは、私が子供の頃に皇軍の将校から聞いたユダヤ陰謀説なるものを信じる気持ちになってきた。
実にユダヤは世界に災厄をもたらす巨悪の1つである。イスラエルはナチスよりも恐ろしい。よって今後はイスラエルを ナチラエル NAZIRAEL と呼ぶ事を提案する。』
高橋さん、こんにちは。野原燐です。
(1)現在のイスラエル国家はパレスチナ領域内に住む(及び領域外に移住をやむなくされた)パレスチナ人に対して土地の強奪、家屋破壊、検問、壁、暴行、殺害などなどによる迫害を継続しています。にもかかわらず国際社会からの批判は弱くUSA国家を始め多くの大企業なども多大な援助を行っています。
(2)フセイン政権を倒して得をするのはUSAではなくイスラエルである。イスラエルの核を不問にしたまま、核拡散反対を強行しようとしても論理的に矛盾する。小泉が追随しているUSAの中東政策は長期的に見て中東に安定をもたらす見込みはない。
(3)
書くべき事はいくらでもあるのですが、ここでは「ユダヤ陰謀説=実にユダヤは世界に災厄をもたらす巨悪の1つである。」という言葉使いについて。
「国内」での暴虐無残な殺戮・弾圧などにより国内だけでなく結果的に世界じゅうにテロリズムの蔓延をもたらしている(ともいえる)犯人は、イスラエル国家とそれを支えるシオニストたちです。ユダヤ人というひとたち、はべつに一つの考えでまとまっているわけではありません。現在のイスラエルのあり方に批判的なユダヤ教指導者もたくさんいます。
したがって、巨悪はユダヤではなく(現在残念ながらイスラエル「国内」で圧倒的多数派である)シオニズムである、と理解すべきです。
(4)
現在まで欧米の殆どの地区において、ユダヤ人差別が日常的に存在しているという事実もある。したがって、ユダヤ人ではなくシオニズムが悪だ、と考えるべきだと思います。
以上は、欧米と違いユダヤ人に対して歴史的に負い目を持たない日本人にとっては容易に辿り着ける認識のはずです。
(5)
ところで、ユダヤ人とシオニズムとの差異は、日本人に対しても適用できます。日中友好声明のときに確認された「悪しき軍国主義者」と「それ以外の(本来は平和を愛していたはずの)日本人たち」という区別です。前者をわたしはこの間、【国体護持派】とも呼ぼうとしてきました。
宮台: 靖国神社にA級戦犯が祀られているのはどういうことであるのか。理屈ははっきりしている。要は、天皇陛下と日本国民から罪を免じてA級戦犯が悪いということにする。これがサンフランシスコ講和条約*1の基本になる。もちろん中国もロシアも参加していませんが理屈は世界中に知られていたわけですよ。日本国民が悪いんじゃないという話にしてA級戦犯に罪をなすりつけた。(http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20041201#p1 スワンさんの引用する宮台真司より。
靖国神社にA級戦犯が祀られていなかったのはどういうことだったのか?を端的に説明している。
(わたしたちは悪くなかったんだという)否認のナルシズムである【国体護持派】は、日本人に対し悪影響しか及ぼさない連中であることは明らかでしょう。
(野原)
この対策として設けられたのが、国旗国歌法である。それにより、形式的・儀礼的あった国歌と国旗が正式に日本国の国旗かと国旗と制定された。
これにより、公の職務を持つもの、即ち教師らはそれに従い、法に基づいた行動をしなければ習い。
「教育現場で強制しない」旨約束のうえ、国旗国歌法を制定した。という経過だったはずですが。
国旗国歌法はべつに、「歌いなさい」とか書いてないし。
foursue 『noharraさんの言いたいことが全然解らないので、とりあえず解ってくるまでROMしますね。私にリンクを張る理由も同じく解りません。』(2005/04/02 14:33)
「教師らはそれに従い、法に基づいた行動をしなければならない。」の「法に基づいた行動」が意味不明なのですが。(野原)
# foursue 『法に基づいた行動くらい、野原さんなら自分で理解できると思いますけど・・・釣りですか?
いろいろあると思いますが、この場合は法を犯さない行動とするのがいいのではないですか?
前も思ったんですが、引用するならもうちっと具体的に文章に対して批評しては?まどろっこしい言葉遊びが多すぎますよ。』
(野原)えっと、話がかみ合いませんね。
「教師が国家斉唱するべきだ」と命じている法律はない。というのが私の主張です。
3入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。
小学校学習指導要領(平成10年12月告示、15年12月一部改正)-第4章:特別活動
学習指導要領自体が学校教育法の範疇外である疑惑がある。
それに指導要領は法ではありません。
「まどろっこしい言葉遊びが多すぎますよ。」などという暇があれば、「野原さんなら自分で理解できると思いますけど」など言わず、的確に自己主張してください。
<転送歓迎>
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のW*1(千葉高教組)です。
東京都教育委員会は本日(3月31日)、卒業式の
処分を発表しました。
内訳は、
小学校3名、
中学校1名、
障害児学校4名、
高校44名です。(計52名)
減給10分の1を6ヶ月間が4名(3回目の不起立者ら)、
減給10分の1を1ヶ月間が10名(2回目の不起立者ら)、
他は戒告(1回目の不起立者ら)です。
また、本日、青年法律家協会の弁護士が、竹の台高校でのビラまきの際に荒川警察署が不当な妨害を行ったことに対し、抗議に行きました。
警官20名が弁護士を包囲して、警察署の敷地内に一歩も入れない状態で、約40分くらい対峙してたそうです。その後、記者会見が行われたとのことです。
詳細は追ってお知らせしますが、今回、3回目の不起立者が停職とならなかったのは、やはりこの間の闘いと世論の高まりが大きいと思います。
彼らはそこまでできなかったのです。
起立している教職員もほとんどは強制反対です。また、世論調査でも強制には反対が多いのです。私たちは道理ある多数派なのです。
(略)
*1:野原が匿名化
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/tisiki-kokkaitoubenn.htm
文科省が隠したがる「国旗国家法」国会審議での政府・文科省の答弁
不起立、不斉唱で子どもたちが不利益をこうむることがあってはならない
○「子どもは当然、通常の場合に、学校が定められた教育活動に主体的に参加していく、これは教育活動の本来持っております作用でありますし、教員はそういった教育活動の本来的な作用に従って児童生徒を指導していくと言うことでございますけれども、指導の結果、最終的に児童生徒が、例えば卒業式にどういう行動をとるか、あるいは国旗・国歌の意義をどのように受け止めるか、そういうところまで強制されるものではないという意味で、強制するものではないと申し上げているところでございます。」
(御手洗政府委員 1999年8月4日文教委員会)
「法律を楯に強制的に無味乾燥な議論に入ってはならない」
学校現場で、「日の丸・君が代」の歴史をしっかり教えること
○「これからもこの法律を盾にして強制的に無味乾燥な議論に入っていくのじゃなく、教育の中で正確に、日の丸の歴史とそして君が代が生み出されてきた歴史、また一時期これがゆがめられて使われた事実、そういうものをきちっと教えることによって学校現場の教育が生かされ、それが民族のアイデンティティとなって国際的な人間として我が国の国民が育っていくように私どもは努力していかねばならないし、またこの席で私は文部大臣にも要請をしておきたいわけです。」
(野中広務官房長官 1999年8月2日国旗及び国歌に関する特別委員会)
(同上 より)
この論点についての反対派の代表的意見として東京弁護士会のものを掲載する。いまさらですが。
東京弁護士会は、東京都教育委員会の2003年10月23日付「通達」による学校行事等における「国旗・国歌実施指針」に基づき教職員の処分ないし厳重注意などの不利益扱いを行うことは、教職員及び子どもの思想良心の自由を侵害し、子どもの教育を受ける権利を侵害する事態を招くため、かかる処分等を行わないよう強く要望する。http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/toukyou-benngosikai-ikenn.htm「国旗・国歌実施指針」に基づく教職員処分等に関する意見
3 教育の場における「国旗・国歌」の取り扱いと、思想良心の自由への配慮の必要性
(1) 「君が代」・「日の丸」には、戦前の軍国主義国家における歴史的な経緯があり、国民主権という憲法の基本原則にはふさわしくないとの信条を持つ国民は少なくない。かかる意味で、「君が代」の斉唱を行なうか否か、「日の丸」を掲揚するか否かはまさに個人の思想良心の自由にかかわることである。
日本弁護士連合会も、1999年の「国旗・国歌法」の国会上程に対して、会長声明で、「『日の丸』『君が代』は・・過去の忌まわしい戦争を想起させ、被害を受けた諸国民に対する配慮の面からも国際協調を基本とする現行憲法に相応しくないと指摘する声も少なくない。」、「『君が代』の歌詞は国民主権という憲法の基本原則に相応しくないとする意見があることも事実である。」、「政府は、法案は『日の丸』の掲揚、『君が代』の斉唱を強制するものではないと説明している。しかし国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制によって強制の傾向が強まることは問題である。」、「今回の法案上程は、国民の間における混乱を持ち込みかねないものであり、あまりに性急と言わねばならない」として、国旗国歌法の制定に伴い、その掲揚・斉唱の強制の傾向が強まって、思想良心の自由を侵害する事態を懸念していた(1999年7月14日)。
(2) 学習指導要領においては、1989年以来、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱「するよう指導するものとする」とされている。しかし、学習指導要領は、「児童・生徒に対する教育をつかさどる」教師が教育を行うに当たっての大綱的基準を定めたものであり、「子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格接触を通じ、子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請される」ものであることに照らし、学習指導要領の内容が「教師に対し一方的な一定の理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するような」ものであってはならないとされている(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(以下「旭川学テ判決」という))。ましてや、子ども達が学習するに際して、学習指導要領により学習内容を強制されることなどあり得ないことである。そのため、これまでは、成長発達の途上にあり、思想良心の形成途上にある子どもに対し、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱することを強制することが許容されるものとは考えられてこなかった。
(3) このような事情から、1999年の「国旗・国歌法」の制定に際しても、これを審議した国会において、当時の小渕内閣総理大臣は、「国民に対して強制することはない」旨答弁し、さらに、児童生徒に対する「国旗・国歌」の指導について「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、1994年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、『国旗・国歌』が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。(1997年7月21日衆議院内閣委員会内閣総理大臣・小渕恵三)」と述べていた。
また、起立をしなかった児童生徒がいた場合の指導のあり方に関し、国会審議の中で「何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならない (1999年7月21日衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会政府委員)」と答弁されていた。
「国旗・国歌法」制定の際には、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」し、「学習指導要領は、直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」旨が、政府によって繰り返し確認されていたのである。
(4) そもそも、学校は、子どもにとって人格の完成をめざして学習し、成長発達する権利を充足する主要な場なのであり、「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」(旭川学テ判決)のであるから、学校において学習指導要領に基づいてなされる、「国旗」の掲揚・「国歌」の斉唱に関する指導に当たっては、それが、思想良心の形成途上にある子ども達への強制にわたらないような条件を確保する必要がある。
そのためには、学校において日常的に思想良心の自由が確保されている実態を経験できることが必要であるとともに、児童生徒にたいし、事前に思想良心の自由を説明し、「国歌」斉唱時に「国旗」に向かって起立しない自由があることを説明し、起立しない自由を選択しても不利益を受けないことを説明し、そのような不利益を被ることがない状況を確保するなどの教育指導上の配慮が不可欠であると考えられる。
現在、わが国でも多民族・多文化共生が求められる社会になっており、様々な国籍や文化・宗教の子ども達が、ともに学んでいるという学校の現状がある。「国旗・国歌」の指導に際しては、こうした外国の子ども達が自己の文化を享有し自己の宗教を信仰する権利への配慮の観点からも、上記の説明は重要である。
さらに、教育は、教員と児童生徒の信頼関係において行われる。教員が児童生徒にたいして「国旗・国歌」への起立斉唱を強要することは、起立斉唱したくない児童生徒との信頼関係を損なわせることとなり、児童生徒の信頼できる教員から教育を受ける権利をも侵害することになる。