君が代斉唱しない。

 上の子の学校の卒業式に行って来た。最初に国歌斉唱があった。生徒に対して「強制はしない」旨の注意は一応あったようであり、生徒はあまり歌っていなかったような印象。わたしは君が代の強制には反対なので、その時だけ着席した。見渡せないので分からないが、わたし以外はあまりいなかったようだ。

 教育委員会に聞いてみた。君が代を歌わせる根拠は、学習指導要領にある。ちなみに学校教育法がまずあり、その施行規則があり、それを受けて学習指導要領というものがあるということ。

3入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122601/012.htm

小学校学習指導要領(平成10年12月告示、15年12月一部改正)-第4章:特別活動

(3)国歌「君が代」は,いずれの学年においても指導すること。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122601/007.htm

小学校学習指導要領(平成10年12月告示、15年12月一部改正)-第2章:各教科-第6節:音楽

わたしが聞きたかったことは、「国歌の意義」である。

口頭での問答だから正確ではないが、「他国の国旗国家に敬意を表することは必要である。そのためには日本人として自国の他国の国旗国家に敬意を表することも知らなければいけない。」みたいな非常に腰の引けた意義の説明のようだった。日本国については、象徴天皇と平和主義であり、そのシンボルとしての君が代みたいな感じか。

2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。

(学校教育法 18条)http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM#s1

「国家の伝統」ですね。これが何か?を確認したいわけですが。*1

 で、その担当者が言っていたことは、「最高裁・伝習館高校判決」によって「学習指導要領の法的拘束力」が肯定されたということであった。

ふーんそうなんだ。伝習館とはなつかしい。

「高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、

http://www.asahi-net.or.jp/~si8k-nmmt/98-08-07kanagawa.htm#%87V 98-08-07(平塚養護学校)

と最高裁は断言しているみたいだ。困ったね。

ところで国旗国歌法って1999にできたのか。

国旗及び国歌に関する法律

平成11(1999)年8月13日 法律第127号

(国歌)

第二条 1  国歌は、君が代とする。

2   君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

(全部で2条しかありません)

しかし学習指導要領には1968年からあったみたいだ。

2 音楽の場合、「適切な指導をすることが望ましい」として初登場した「君が代」が六八年告示から「指導するものとする」、七七年告示から「国歌『君が代』」、 そして八九年告示から「指導すること」と極めて大きく変化してきたこと。

3 学校行事等又は特別活動においては、「君が代」が七七(七八)年告示から「国歌」と書かれるとともに、「国民の祝日などにおいて…望ましい。」との一文が が八九年告示から「入学式や卒業式などにおいて…指導するものとする。」と変化し、入学式及び卒業式での強制の方向が強まったこと。

http://www.asahi-net.or.jp/~si8k-nmmt/98-08-07kanagawa.htm#%87V 98-08-07平塚養護学校

31年間かけて国民に浸透させてようやく国歌法を成立させたわけだ。

教育委員会の職員の意見は「君が代」だからではなく「国歌」だから歌いなさいという理屈のようだ。「日の丸・君が代」を「 戦前・戦中に天皇主権下で軍国主義・超国家主義のために「活用」された」ものとして反発する勢力が先なのか、「軍国主義・超国家主義へのノスタルジーを持つ勢力」?が先なのか。学習指導要領については後者が1968年ころからヘゲモニーを取って着実に強制の方向へ進んでいるわけだ。37年前ですからゆっくりした動きとも言えますが、最近ではビラ撒き逮捕の件もあり、安心もしていられないでしょう。

 教育委員会への電話は、勉強不足で論点を絞りきれず中途半端なまま終わりました。

 あまり内容もないのですが報告まで。

*1:右翼~体制派は、教育勅語から敗戦までの国家主義的な社会~国家観をもって、「伝統」と言っているようだが。残念! 日本は1300年以上の伝統があるのだがそれを無視している。

指導要領の法的拘束性

# swan_slab 『【指導要領の法的拘束性については、教育法学説上争いがある。代表的な学説として、①大綱的基準説、②外的教育条件説、③学校制度的基準説をあげることができる。①によると、学校教育法の委任による教育課程に関する国の法規命令事項は「ごく大綱的な基準」に限られるとされ、指導要領は大部分が委任の限界を超え、法的拘束力を有しないが、指導助言文書としては適法であると考えられている。②では、教育行政は教育内容、方法に介入することは許されず、指導要領は、大綱たると細目たるとを問わず、教育内容、方法に関する限り、指導、助言の効力しか持ちえないとみなされている。③は現在の通説であり、学校教育法が立法化を予定しているのは「学校制度的基準」をなす各学校段階の教育編制単位である教科目等の法定に他ならないとし、したがって、指導要領は助言指導的基準としてのみ適法であると説いている。】憲法判例百選第四版143【伝習館高校事件判決】P-302

なぜ国家が教育内容に強制力を行使できるか、というのは難しい問題ですね。』

(野原燐)

 スワンさん コメントありがとうございます。

最高裁の判断の一部に、「困ったね」という点があっても、それが常識につまり憲法に違反するものであれば、是正されていく可能性はあるということですね。

 それと、学習指導要領はあくまで学校教育法の下部の通達(みたいなもの)にすぎず、その法の範疇内でしか拘束力を及ぼしえないと。学校教育法というのは基本的には学校というものをどういう風に設置していくのかを規定したつまらない法律に過ぎない。教育の方向性とか愛国心とかの話は教育基本法の範囲になるだろう。

 そこで、憲法と教育基本法さえ変えたら、わたしのような?不満分子はぐうの音もでない、ということになる、というストーリーで世の中は動いていくのでしょうか。

 ところがこのストーリーには無理がありすぎます。最初に「日の丸」「君が代」というつまらないものがあり、それを守るために憲法を変えてしまうことになる。戯画化されたアサヒ岩波知識人の悪夢に合わせて世の中は動いていくのですね。PKディックみたいですが、アメリカも実際にそうなのだし、前の大戦のように日本中が焦土になるまで引き返せないことにならないよう祈るのみです・・・

教育の質や平等の保証

# spanglemaker 『難しくありません。教育内容に強制力を行使できないならどうやって教育の質や平等を保証するんですか?』

# swan_slab 『>教育の質や平等を保証

その要請はどこから導かれるものでしょうか。』

# spanglemaker 『憲法第26条です。』

swan_slab 『憲法26条の「教育を受ける権利」の中身の理解として、教育”内容”面の保障を含むかについては争いがあります。私は含むと考えます。結論としては

> 国家の強制によって教育を良くすることができる

場合がありうると考えています。

その端的な理由は、かつてフランスにおいてジュール・フェリーが公教育の無償化・義務化を訴えたのとほぼ同じ理屈です。共和主義のイデオロギーを日本国憲法の理念に置き換え、民主主義を加えて強調すれば、だいたい国家の教育権的要素は肯定的に評価できると思います。すなわち等しく公民的能力を確保する国民全体の利益がありうる。

しかし、それは憲法26条の一解釈です。それに尽きるものとも考えることはできません。

spanglemakerさんはいかがお考えでしょうか。』(2005/03/19 21:42)

spanglemaker 『>>国家の強制によって教育を良くすることができる

あり得ますね。公教育では、国家が教育内容にまで強制力を行使できてはじめて、児童が平等に教育を受ける権利が保証されると言えましょう。なお、強制を受けるのは児童ではなくあくまで教師です。彼らは公務員なのだから当然です。

教育は国民の共同事業です。使えるものは何でも使うべきです。国家権力は使わない、というのは合理的ではありません。教育の最低限の質と平等を保証し得る最も確実な方法は国家権力を使うことです。

>>それは憲法26条の一解釈です。それに尽きるものとも考えることはできません。

何事も疑ってかかることは大事でしょうけれど、「教育の平等を保証しなくてよい」という解釈は珍説だと思います。主観ですけど。』(2005/03/20 21:13)

swan_slab 『”平等”とは何かについても争いがあるのですが、いかなる状態を平等とお考えでしょうか。』(2005/03/20 21:58)

spanglemaker 『「平等」とは何か、という問題と国家は権利を平等に保証すべし、という問題は別の問題です。』(2005/03/20 22:13)

swan_slab 『>国家は”権利”を平等に保証すべし

という命題はどこから導かれますか。』(2005/03/20 22:33)

swan_slab 『>教育の最低限の質と平等

というのは具体的にどういう質が目指されるべきで、平等とはその質の平等も含むのでしょうか。ということです。』(2005/03/20 22:56)

spanglemaker 『>>という命題はどこから導かれますか。

日本国憲法です。

>>というのは具体的にどういう質が目指されるべきで、平等とはその質の平等も含むのでしょうか。ということです。

質とは何か、平等とは何かという問題と「教育の質と平等を国家は保証すべし」という問題は別の問題です。論点そらしにはつきあいません。』(2005/03/21 19:53)

swan_slab 『>日本国憲法です。

つまり、spanglemakerさんご自身の憲法規範の解釈をお聞きしているわけなんですが。』(2005/03/21 20:40)

(野原燐)

 教育とは(少なくとも小学校の教育)とは、ちっぽけな子どもたち一人一人が主人公である。上の文章には全然書きませんでしたが、わたしの子どもを送り出してくれた卒業式には、(君が代日の丸はあったが)その基本線がしっかり貫かれており、良かったと思います。

一片の法律や通達で教育を良くすることなど出来るはずがなく、現場の先生たちが生徒とともに試行錯誤するのを、父母も協力するなかでおおらかに見守っていく方が良いと思います。実際、テレビでは、法律や規則などを逸脱気味の「ごくせん」や「金八先生」などの(ちょっと時代遅れかなみたいなテイストの)ドラマが大人気です。

 国家の強制によって教育を良くすることができる、ということはないでしょう。

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

(教育基本法第6条2)

公立私立を問わず非常勤講師などの不安定雇用の比重が増えています。非常勤講師の時間当たり労働単価は正規職員の1/4位のこともめずらしくありません。その待遇の適正にも配意していただきたいものです。

魂と国家をむすぶ重要なメディア

# index_home 『お考えに反対するものではありません。ただ、少し危惧しなければならないと思うことがあるので書かせていただきます。「君が代日の丸は、『各個人の魂と国家』をむすぶ重要なメディア」と規定すること自体が、君が代日の丸問題は「寛容」や「信教の自由」に類するものではなく「政治的統治」にかかる問題だと結論づけるための論理を提供することになるのではないかと思うのです。国家は「想像の共同体」であり、だからこそ「想像」させる媒介(メディアみたいなものですかね)が必要である、それこそが…という論理に。私がロックの論を読み違えているのか、深読みしすぎなのかはわかりませんが、如何でしょう。』

(野原)hikaruさん 興味深いコメントありがとう。

(えーと、この問題については「書きながら(柔軟に)考える」というスタイルを取りたいと思っています)

3.「君が代・日の丸」問題は、些細な問題のようだが、わたしたちの国家(state)が、「信教の自由」「寛容」を認めるかどうかの問題だ。

には賛成する立場での意見と受け取ります。

君が代は単に国歌であるに過ぎない、宗教的あるいは政治的色彩はない、というのが現在の当局見解です。それに対し、『各個人の魂と国家』をむすぶ重要なメディアであることは否定できず、それを強制することは「広い意味の信仰の自由」を侵すと主張したい。

 国家に対する尊重の念というものは否定できない、とする*1。そうすると、「魂と国家を結ぶ重要な媒介」というだけでは国歌を否定できない。君が代が持っている質が問われる。国歌としての君が代は、近い過去において戦争中の「国家総動員体制」を支える重要な部品だった。そして歌詞を変えるとかの断絶の作業を経ることなくただ時間が経ったというだけで復活してきているものにすぎない。というわけでわたしは君が代を否定する。

 えーと、hikaruさんに対する議論をうまく組み立てられないな。

「君が代日の丸は、『各個人の魂と国家』をむすぶ重要なメディア」と規定すること の是非が論点ですね。君が代日の丸は過去、魂を国家へ向けて総動員していく強力なメディアだった。現在そうではなく、「軽い」ものとして浸透させようとし成功している。だが「軽い」のは見かけだけで重いのが本質だと私は思う。したがって重要性は現在もあるとわたしは思います。

 君が代が軽い物であるなら、拒否する論理を組み立てられないように思うのですが。如何でしょう。

「政治的社会は、ただ現世における事物についての各人の所有権を確保するためだけに、造られたもの」だ、云々のロックの思想を検討することはここではしません。

*1:国民に教育を受ける機会を与ることを援助する国家を、わたしは尊重する。

今頃になって従属だったのか!

で、俺の時代に至るまで、基本は「新左翼は日本帝国主義自立論」であって、また、80年代のバブル期だったので日本も外国にガンガン資本投下して、外国の安い労働力を搾り取るようになっていたわけで、「日本帝国主義」という言葉にはなんの違和感も持たなかったわけだ。

然るに、この小泉政権のアメリカ帝国主義への従属ぶりはどーよ、という問題に突き当たったのが、アフガンーイラク戦争の過程である。アメリカ合衆国は対イラク開戦ですんげえ国際的に孤立を深めたわけだが、その中で率先してブッシュの屁のにおい嗅ぎにいってたのが小泉である。

「・・・・・・オマケだったのか・・・・」という衝撃が我々の中にはあった。

http://black.ap.teacup.com/despera/34.html

衝撃とまでは言わないが、今頃になって従属だったのか、という思いはわたしにもありましたね。

信仰の自由/思想信条の自由

# index_home 『なんだか私が混乱させてしまったみたいで申し訳ありません(^^;

えーと、なんだか私の方が読み違えたようです。野原さんが「個人の魂と国家を結びつける重要なメディア」と規定されたのかと思ってしまいました。それとは反対の立場なんですよね?誠に申し訳ないです。

私は、たぶん「信仰の自由」というよりは、普通に「思想信条の自由」ということでいいような気がします。日の丸君が代を「各個人の魂と国家をむすぶ重メディア」だと規定付けられるという「思想信条」。その思想信条自体に、自分は反対する立場であると。それを認めるか認めないか…が「寛容」の話になっていくのかな。と。ただそれを「思想信条に類する問題ではない。国家の構成員としての問題である。」として「思想信条」ではないとする人たちへの論理として、ロックの論が応用できるということなのでしょうか。

「信仰の自由」で解くなら、むしろ靖国問題のほうかなと。あれは単純に神道だから云々というよりは、その存在の歴史的経緯や祀られている神を神として崇めることを肯定できるか出来ないか、肯定しないものを排除する論(しばしば『非国民』とでもいいたげな言説が登場しますよね)は、どういうことかというような話だと思うので。と、話が飛躍してしまいますね。うーん。』 (2005/03/20 23:25)

# hal44 『はじめまして。

ロックが異教徒に対する寛容及び信仰の自由を説いたのは、‘信仰は個人に於ける魂の本質であり、外部からの強制によって転向を促すのは不可能である。転向するものは魂に嘘をついているのであり真の転向というのはあり得ない。よって宗教弾圧は無駄である。下手に弾圧をして敵意を増大させるより、異教徒には寛容に対処することが社会的に得策である’というの議論が根底にあってのことでした。

つまりロックおいて信仰心とは外部から変えることの出来ない本質的なものでありそれが故に社会的な規制は及ばないという理屈ですから、この手の本質主義を教育問題でのあるところの君が代日の丸問題に持ち込むのは、かなり危ない議論に成りかねないと私は思います。愛国心が信仰心と同価に扱われ、本質化されることになるからです。

私が興味を持ったのは、実はHikaruさんが言う、国家が「幻想の共同体」であるということを前提としてどのような議論が愛国心に関して可能かということです。ロックが想定した本質普遍的な人間主観ではなく、日々日常の中で、日の丸や君が代によって「愛国心」なるものを刷り込まれることにより、そのような「愛国心あふれる」人間に成る可能性が大である文化的構築物としての人間主観を想定した議論が必要ではないでしょうか? 

そのためには、「愛国心」について、考えなければなりません。

個人的には愛情の対象として国家を選ぶというのは、アニメ美少女でオナニーするくらい虚しい行為だと思うのですが、そういう人も確かにいるからよくわからない。失礼。』 (2005/03/21 03:56)

(野原燐)

hikaruさん こんにちは

hal44さん はじめまして

「それを「信仰や思想信条に類する問題ではない。国家の構成員としての問題である。」として」(生徒に対してだけではなく父兄にたいしても)強制することが、日本中で行われてきた。もちろん「強制ではない」という言い訳の下に。これに対してどのような論理で対抗していくのかという問いに出会ったわけです。

 この問題の出発点は、あくまで野原が子どもの卒業式に出たところ、式の冒頭「起立」「国歌斉唱」という命令/時間にであった、という事実にあります。一人の市民としては、君が代とかに批判的な考えを持っていたとしても、なんのこっちゃと思いまあその時間さえやり過ごせば、「わが子の卒業を祝う」という本来の目的に添って卒業式を体験することが出来るわけですからまあ大抵はそうするでしょう。わたしの場合は、たまたま2年ほど前から「反ひのきみ」というMLを取っていて、そこの人々の思想に近いというわけでも必ずしもないのですが、君が代とかを強制したがる公務員というものに強い敵意をもっていました。そこで、君が代の時は、「座る(もちろん歌わない)」という態度を取ろうと行く前からだいたい決めていました。あるグループにおいてある反応の仕方を学習していたのでそのとおりにした、といえます。そうしたところで、生徒やましてや教師に比べると、なんてことないわけですから。君が代拒否は一定の形に形成されてきた文化であるわけですね。

 1945年3月段階でさっさと降伏していればよかったのにそうしなかった責任を今からでも追及しなければならない、というようなことをこの間、書いてきた手前もあり「座る」ことにしてみました。

 今日はスワンさんの文章をはじめいろいろ読んでみたけれど、うまく意見がまとまりません。

 続きはまた書きます。

君が代をめぐるスワンさん発言

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050320#p1

君が代をめぐる諸問題

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20041201#p3

靖国問題のフィロソフィ

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20041003

「君が代と日の丸と式典」

スワンさんは、J・ロックだけじゃなく、数世紀間のフランス、アメリカの動向にも目を配りつつ論じている。

一番有名なのはこれかな。

http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk195a2.htm

1943USA連邦最高裁 バーネット事件連邦最高裁判決

邪悪な愛国心と正しい愛国心

# swan_slab 『hal44さんこんにちは

ちょっとよくわからないのですが、かりに愛国心が信仰心と同価に扱われ、それは魂の救済の問題だと捉えられたとします。しかしそうだとしても、ロックの制度制度の構想によれば、統治機構は世俗的事項にのみ関わると考えられていますから、たとえどんな形で愛国心を表現しようとも、それが社会公共の利益を害さないかぎりにおいて、寛容に扱わなければならないという理屈になると思います。

そして、もし仮に愛国心の涵養という問題が、公共的関心事項ではなく個人の良心の問題だとするならば、世俗的であるべき公教育(憲法20条)の場において、愛国心教育は忌避されるべきということになるでしょう。

しかし、愛国心とは、自発的結社によってさらに自己実現を目指すべき個人主義的な意味での信仰の問題と同視しうるかといえば、むしろ、共同体(アソシエーション)加入の契約(17世紀ニューイングランドにおいて観念されていたような契約)とパラレルなのではないかというふうに思います。

恐らく、日本においてロックの議論が当てはまりにくいのは、ロックが前提とした宗教的個人主義と宗教的多元社会を日本人が拒絶してきたからでしょう。極端な話、「一億総~」という形で、くに全体がロックが寛容の対象と見定めた結社(アソシエーション)と同視しうるからです。かりにロックの市民社会論が日本において流通、制度化されていたとしても、滅私奉公を是とした日本の社会では、戦前の天皇制はあのように機能した可能性はあると思います。

これを乗り越えるには、フランス的なドグマの革命で用いられた手法、すなわち既成の権威(カトリック)を、特定のイデオロギーの普遍性(自明の真理として事実性のなかに埋め込む、ある種のエッセンシャリズム)を強調することによって打ち砕く、大陸法的なやり方も適合的なんじゃないかという気がします。

しかしその場合、社会契約によってアイデンティファイされる個々人と国家との関係を常に再確認する教育システムが求められることになるでしょう。「我々は理念によって国家に集っているのだ」ということを再確認しなければ普遍的正義の自明性が崩れる恐れがあるからです。この功罪はフランスの近現代史をみればある程度、察することができると思います。

もうひとつは宗教的、文化的な多元的社会を目指すやり方。

日本はどの方向に舵をとるべきでしょうか。

hal44さんは>個人的には愛情の対象として国家を選ぶというのは、アニメ美少女でオナニーするくらい虚しい行為だと思うのですが>とアイロニーを表明します。

その「気づき」は、また別のアイロニーによって「虚妄」とみなされるかもしれない。自己の認識したアイロニーは、表現の自由市場において淘汰され社会に蓄積されない知恵かもしれない。しかし、「現時点ではこう思う」というアイロニーを人々が出しあっていかなければ、真理には到達しない。そのためには自己のアイロニーを主張し、他者の主張するアイロニーを正しくないという機会を十分にもたなくてはならない。それを目的論的に眺めれば、民主主義に資するからだということなるでしょうけれども、動機の面からとらえると、ウェーバーのプロテスタントの倫理じゃありませんが、個人の内的な自律性と自己実現の要求を不可欠の要素とすると思います。

例えば、クェーカーの教義は特定のドグマに毒されている、あの教派の洗礼の考え方はおかしい、あの集団のなかにいると不幸になると誰がが「気づいた」とします。しかしロックは、そんなのはある意味で自己責任だというわけです。ロックはそれ以上のことはいわない。しかし、この個人の尊重の考え方が前提になくては民主主義は成立しえなかった。私見ですが、ロックの寛容書簡の読み方としては、現代の民主主義と人権に関するエッセンシャリズムにどの程度の射程をもっているかという観点から読むようにしています。

>日の丸や君が代によって「愛国心」なるものを刷り込まれることにより、そのような「愛国心あふれる」人間に成る可能性が大である文化的構築物としての人間主観>hal44さん

についてちょっと雑然と感じることですが、愛国心というのは、結局、共同体の自己保存に関する態度ということだと思うのです。フェチということではなく。そこで「正しい愛国心」と「不正な愛国心」という本質主義的なものがやっぱり観念されざるをえないのだろうか、そんなことを悩みます。刑法学でいう行為無価値的な発想ですが。

例えば、私たちが自ら、イデオロギーについて社会学的なアイロニーを認知しえた(気がついた)とします。例えばですが、かつてひとびとは軍国主義イデオロギーに突き動かされていた、とかいったことです。そしてそのアイロニーは実質的正義によって動機付けられるとします。

その場合、戦意高揚を煽る新聞を毎日みながら、頭に日の丸のハチマキをして工場動員されたひとたち、日の丸をふって兵隊を送り出したひとたち、あるいは戦争の早期終結と被害の最小化という経済的合理性を信じて日本に空襲を行った兵士の価値観についてどう考えるべきでしょうか。これは野原さんの問題意識ともつながると思います。

ひとつのやり方は、戦後のドイツでみられたやり方で、事後的に、実質的正義の立場から、過去の”間違った観念や価値観”を徹底的に糾弾し尽くすという方法。例えば当時、ナチスドイツで、合法的だと思い、愛国心から夫の叛逆を密告した妻の行為を事後法によって断罪した。戦後ドイツにおいては、自然法の再生というスローガンのもとに積極的に罪刑法定主義(これも一種の自然法)が無視された経緯があります。この自然法への回帰は、日本国憲法にも色濃くみられ、国民主権は「人類普遍の原理」であり(前文)、人権は「侵すことのできない永久の権利」11条、97条とされ、憲法的価値観の相対化を拒絶します。

これは法実証主義への反省の意味をこめていると理解されることが多いのですが、しかし、ナチスの犯罪は、法実証主義的配慮から自動的に行われたというよりも、当時信じられていた実質的正義(あるいは科学)の観点から虐殺が正当化された側面があります。また日本を空爆せんとするアメリカの兵士たちが地上にいる無辜の人たちの姿を想像し、自らの不正な行動に「気がついた」としても、自らの不正と折り合いをつけることができたでしょうか。

実質的正義の見地から、「悪い行為」を断罪するというやり方の功罪についてもう少し考えていきたいと思っています。

邪悪な愛国心と正しい愛国心は観念しうるか。この点について、野原さんやみなさんはどう思いますか。』(2005/03/21 16:16)