ヘイトスピーチの自由??

 2ちゃんねるなどでは下記のような人たちがいるとのこと。

この問題に関して「ヘイトスピーチも表現の自由に含まれるのであって、それに対しては対抗言論(more speech)によるべき」と(ある種原理的な)表現の自由市場論を展開する人たち

http://deadletter.hmc5.com/blog/archives/000098.html Dead Letter Blog : Hate speech は存在するか

(1)名誉毀損表現であれ何であれ全ての言論・表現の自由は保障されている。ただし他人の権利(例えば名誉権)を侵したとなれば話は別で、比較衡量の結果制約を受ける。つまりヘイトスピーチは原則許容→例外不許容、という「内在的制約説」。

(2)一般的な表現とは区別される「ヘイトスピーチ」なるものが実在し、それはそもそも憲法的保護に値しない。ただし公益性のある場合、公人に対するものである場合は許容されうる。つまりヘイトスピーチは原則不許容→例外許容という説。

上の問題をどう考えるべきか、よく分かりません。

田中貴子『性愛の日本中世』

isbn:4480088849 ちくま学芸文庫 という本をやっと読み終わりました。

ちょっと雑然とした論文集ですが、非常に鋭い考察にあふれた好著です。最初の文章は「稚児」(ちご)と僧侶の恋愛を取り上げる。男色つまり同性愛である。しかし同性愛という現代のカテゴリーをそのまま中世に当てはめてはいけない、と著者は強調する。中世には中世特有の知と身体の配置があったのだ。そうして稚児の詠んだ和歌を調べ、「「夜離れ」を恨む「女歌」を多く詠んでますから、女のジェンダーになっていると考えてもよいと思うのです。」p22と言っている。そして稚児のセックスについても、それを単純に男性としていいのか?と問う。そしてジュディス・バトラーを引きつつ、「そのセックスもまた中間的なものへと変化したと思われます」とする。その当否については判断できないが、古くさいだけの古文書にも現代的問題が眠っていることを明らかにしており、スリリングである。

「愛は平等」という近代的な恋愛観に縛られていた人は「愛のかたち」がさまざまであること、しかしそれは決して常に対等なものではなく、時には搾取と被搾取者の関係になりうるということを、心の片隅に刻んでおいて頂きたいと思います。

ぶっちゃけて言えば関係は、大なり小なり常に「搾取と被搾取者の関係」である。しかしそう居直るのではなく、また搾取でしかないものを「稚児が神仏に等しい存在になる」などと仏教的観念で飾り立てることのグロテスクさをひたすら糾弾するのでもない。著者は実はひたすら幸せをめざす現代の性愛も、同じくらいグロテスクだと知っている(たぶん)。大なり小なり歪んだ関係のなかでせいいっぱい生きるものたちをせいいっぱい読みとろうと著者はしている。

 

このごろ「政治的」文章ばかりでしたが、本当は日本思想史とかのいろんな本を読んだりするのがメインのブログなのですよ!

所得税の確定申告はお早めに

配偶者控除は全廃すべきだと思います。これはフェミニズムというより本来労働運動の問題でしょうが。これがあるためにパート労働者の労働単価が低く抑えられ労働賃金全体に悪影響を及ぼしているのは自明です。この問題についてはどのように思われますか?(ちなみに私は男性です。)(野原燐)

配偶者控除についての要望

配偶者控除については、全国女性税理士連盟というところがずっと前から熱心であるようだ。

http://www.jozeiren.com/yobo/20031011pa03.htm

配偶者控除等に関する要望書

平成15年10月11日

配偶者控除の見直し及び基礎控除引上げを要望する

 現行の配偶者控除制度は、女性の社会進出について中立的なものでなく、男女共同参画社会の実現を願う立場からは、将来において廃止することが望ましい。

  しかしながら、直ちに配偶者控除を廃止することは、現状では多くの問題があるため、以下を提言する。

1.配偶者控除の見直し

 納税者の配偶者に所得がない場合は、納税者の所得から配偶者の基礎控除相当額を控除する。

 配偶者に所得があり、その所得から控除しきれない基礎控除額がある場合は、その金額を納税者の所得から控除する。

2.基礎控除の大幅引上げ

  当連盟は、配偶者特別控除廃止の要望の時より、一貫して基礎控除額の引上げを要望してきた。

 最低生活費に満たない現行の基礎控除額は、大幅に引き上げるべきである。

 廃止という主張に対しては、女も働けというのか?とか反論されるわけだが、それはちょっと違うと思う。すでに少数派になっている専業主婦を優遇しているイデオロギー的制度になっているので、中立的なものにせよという主張である。

またビラ撒き逮捕

前回の野津田高校で逮捕された2名は6日に釈放されたのですが、

3/8、農産高校卒業式でビラ撒きをしていた人が1名逮捕され

ました。

野津田高校事件に関し、地裁八王子支部が、検察の勾留請求のための準抗告を棄却決定した文章の一部。

 しかしながら、一件記録によれば、被疑者らが立ち入った上記高等学校の敷地部分は、同高等学校の門塀等物的囲障設備の外側に存在する土地であり、これを建造物侵入罪の客体である『建造物の囲繞地』と評価することは困難である。

刑法の精神を明白に逸脱した逮捕だったことが分かります。

常識的判断

swan_slab 『こんにちは。門の外は建造物じゃない=構成要件該当性が認められない、という常識的過ぎる判断です。警察の逮捕・検察の行為は刑法の精神どころか一般人の常識的な判断能力をも逸脱したものといいうると思います。公権力の濫用として糾弾するべきですね。』(2005/03/09 07:26)

釈放

農産高校の逮捕者は、9日釈放されたようです。

文部科学省、教育委員会は法的根拠のない「日の丸君が代の強制」に必死になっているわけですが、組織的つながりがない警察がなぜここまで協力的なのか。石原知事の方針にも副う「日の丸君が代の強制」を自ら積極的に推進したいとする警察官が警察組織内に現れたということでしょう。「上からのファシズム」ですね。・・・

プライバシーを抜き打ち検査

例えば、次のような記事になんとも思わないような社会では個人の自律性を説くなど画に書いた餅である。

警官不祥事防止へ「大切な人」同行 兵庫県警が写真携帯

 現職警官が強姦(ごうかん)致傷や加重収賄容疑で逮捕されるなど、昨年、不祥事に悩まされた兵庫県警が、全警察職員に家族や恋人の写真を携帯させて勤務にあたらせることになった。5日から本格的に実施する。勤務中は常時、携帯を義務づける。抜き打ち検査で所持しているかどうかもチェックする方針。 「大切な人を思えばこそ、仕事もきちんとこなせるはず」という狙いだが、現場からは「犯人を追いつめる危険な任務の時にはちゅうちょしてしまう恐れがある」といった声も出ている。 【04年1月5日 朝日新聞】

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050305#p1

こんな話は全然知りませんでした。「大切な人」などいないという人はどうなるのでしょう。というかそんな言い訳をしなければならないことが情けない。警察官であろうともわたしたちは勤務時間のあいだ職務に専念することとひきかえに給料を貰っているだけであり、存在丸ごとを組織に預けているわけではない。そうではないアプリオリに支配される世界に徐々に移行しつつあるというわけか?

こころのなか

swan_slab 『>「大切な人」同行

もしいなければ、弘法大師でも十字架でもなんでもいいから”偶像”を崇拝しなさい、悪いことはしないとあなたの神に誓いなさい、みたいな話と結局は地続きになっているわけですよ。自分のこころのなかは基本的に自分自身で区画整理するものですよね。ここまではいいだろう、といった判断が恣意的に公権力によってなされること自体がおかしい。

なのに、

「現場からは「犯人を追いつめる危険な任務の時にはちゅうちょしてしまう恐れがある」といった声も出ている」という、ある意味、問題の本質に無自覚な問題提起の仕方に私には不気味な傾向に感じるのです。

憲法問題を中心にブログをかきはじめたのは、この記事がきっかけでした。』