ナターシャさん母子の行方と面会についての提案
9月9日の公判の後で喫茶店で話し合っている時に次のテーマが出ました。
①二人の娘さんたちをタイの施設で育ててもらうか、日本の施設で育ててもらうか?
②実刑判決の前ににナターシャさんと娘さんたちの身体のふれあう面会は不可能か?
今のところ一傍聴人に過ぎない私が提案することではないかも知れないのですが、黙っているよりほ何かの参考にしていただくために意見をのべる方がよいと考えました。
①については、もしタイで暮していくとすれば、まだ年令が幼い(4才と2才)段階で帰国していた方がタイ社会にとけこみやすい、という考えと、日本にいる方が支援グループの眼や手がとどきやすい、母との面会も可能ではないか、という考えがあります。
後者の考えを実現するためには、日本国籍を取ること、今後の長い年月にわたって娘さんたちと共生していくプランを具体的に準備し、ナターシャさんや娘さんたちの了承を得ておくことが不可欠になります。このことを引き受けていく度合でだけ、後者の考えは、支援してきた過程の心情を生かす方法として適切です。ただし、日本国籍を取ることや、今後の長い年月にわたって娘さんたちと共生していくことの大変さももく判りますし、服役を終えた(あるいは仮釈放された)ナターシャさんが強制的にタイへ送還される場合にどうするか、についても考えておく必要があります。
前者の考えをとる、とらざるを得ないとしても、後者の考えをできる限り生かそうとしつつ、そうしていくのがよいと考えています。また、タイの施設の実態や、親族との関係についても現地へ行かれた人から詳しい情報を伝えていただき、かりにタイへ娘さんたちが戻った後も私たちの支援の眼や手が届くような態勢をとっていくことが大切です。
前者・後者いずれの考えも共通の支援の意思に支えられているのですから、充分な討論を経て出される結論には、どちらの場合も私は賛成です。
②については、現在の拘置所の規則推持者は、まず認めないでしょう。唯一に近い可能性は、公判の法廷で裁判長の指示により被告席での面会を認めてもらうように弁譲人から申し出てみることでしょう。判決を含めて公判は、あと二回しかありませんから、至急に弁護人へ提案してみませんか?できれば、次回(10月11日)の弁論(被告人のために有利な事情の提起、検察官の論告の批判)の間はずっと娘さんたちが被告人の傍に座っていてもよい、という許可が出れば一番よいのですが、それが無理でも、開廷直後または開廷直前に、手錠~腰縄で拘束されない状態で母子が身体的にふれつつ別れのあいさつをすることは認めさせたいものです。次回(10月11日)の法廷で弁譲人から突然申し出ても、裁判長は当惑して拒否するでしょうから、事前に何度もねばり強く交渉していってほしいと切望します。
②に関連して私からのべておきたいことがあります。(これを③とします。)それは、娘さんたちにとって最初は衝撃であるかも知れないとしても、母の置かれている状態を説明しておく方がよいのではないか、ということです。幼い娘さんたちを拘置所へ面会に連れていく時に「病気のママのお見舞いに」というように仮装してきた配慮はよく判りますが、上の娘さんは、すでにおぽろ気ながら事態を察知しつつあるようですし、今後も必ず明らかになっていくことですから、今から明確な説明の準備をしていく必要があると思います。(かの女らにも私が概念集10に掲載した表現をいつか読んでほしいと願っており、それ以前にも、明確な説明の準備に役立てたいものです。)
娘さんたちには、母であるナターシャさんが「悪いこと」をしてつかまっているとか、罰として何年も刑務所に入るのだというような既成の社会的秩序のレベルで説明しないことが原則であることは、いうまでもありません。大変むずかしいことですが、この試練をくぐることによって娘さんたちばかりでなく私たち自身も、より深く事件を把握し、共闘していくことができるのではないでしょうか。
私は大学闘争に関違する事件で何度も勾留されましたが、幼い子どもにも正確に事態を伝え、面会に来てもらったり、公判の傍聴に来てもらったりしました。幼い子どもは、大人が思うよりもずっと正確に事態の真実を見ているものです。心をこめて説明すれば、形式的な手錠~腰縄などにショックを受けることなどありません。むしろ、形式的な手錠~腰縄の不当性を見ておく方が子どもたちの将来の生き方にとってプラスであると確信します。
その他の多くの関連テーマについては、集会の討論過程で直接のべるつもりですが、時間的に特に②が切迫しているので文書にして配布します。
一九九四年九月二十一日
ナターシャさん母子を見守っている人々へ 松下昇
註-③についてエピソードを二つ…
・拘置所から法廷へ連行される時に通過する場所には「サングラスをかける人は申し出れば許可する。」という札が掛けてある。これは、拘置所当局にとっては人権保護のつもりなのであろうが、同時に、拘置所当局は被告人が「悪いことをして、社会的な視線を恥じるのが当然の存在である」という判断をしていることを示している。警察官が逮捕した人の手錠をタオルや衣服で隠してやる「配慮」も同じである。こういう感性を否定し、超えていくことを私たちの〈常識〉にしていきたい。
・私は、ある時期に東京と大阪で裁判を受けていたので、手錠~腰縄のままで新幹線で往還した。トイレへ行く場合もドアは半開きにしてあり、付添いの看守が見守っている。しかし、私は全然平気で、何度もトイレへ行き、乗客(とくに子ども)の尊敬を含んだ視線を体験した。トイレの中では、出発前にパンツの中に隠してあった食料を取り出して味わい(!)、出ると横の冷却水を何杯も飲んだが、看守は何も文句をいわなかった(いえなかった?)。私はタダで新幹線に乗れて幸せを感じていた。
参考:概念集のp15右頁には、「ナターシャさん母子を見守る会通信」の1頁がコピーされていた。ここ。
p15-16 『概念集・11』~1994・12~
刊行委の註
この提案は、この形態で9月下旬以降に配布された。提案の①については、予測通り、子どもはタイの施設へ送る方がよい、という結論になった。ただし、支援グループの中で前に保母をしていた人が同行し、子どもがタイの施設に憤れるまでの一定期間、一緒に暮らすプランを立てており、支援グループの代表者である木村氏は日本商社のタイ出張社員であるが、来年秋にタイへ移住し、今後の娘さんたちの成長を見守っていく予定である。①については、きびしい制約を考えると、この展開は最善のものといってよい。
提案の②については、松下としては、短時間で終了し、結論が明白になる数カ月後の判決公判の法廷での母子の出会いよりは、その前の公判で弁護人が被告人のための弁論をおこなう法廷で具体化し、できれば弁論だけでなく、子どもを抱いた状態での被告人質問をも実現していくことに意義があり、それによって判決にも影響を与えうると考えていた。
しかし、10月11日の公判までに弁護人5人の意見のズレがあり、支援グループとしては弁護人の方針以上の行動を展開する発想も経験もないため、10月11日の公判での実行は、裁判長との交渉さえも具体化せず、松下は暗い気持で10月11日の法廷に座っていた。ところが、松下の提案や論議が一つの要因となって弁護団の弁論が充実したものになったために、また、それに対応した同時通訳が困難になったために、この日には弁論の半分しか朗読できず、判決までにもう一回公判を設定せざるを得なくなった。このような幸運に支えられて、11月25日の公判で松下の提案を再度具体化する試みが可能になったのである。
11月25日の公判の経過は、一言でいえば、実現を希望しつつも、前例のなさ故に自主規制してしまう各人の〈ためらい〉の集合が、時間や秩序の柵を越えて母子を出会わせることを不可能にしてしまった。この限界を各人が痛切に感じたことは微かな成果であるが、これに匹敵する闘いの場を各人が自分で発見していく時にのみ、そういえるのである。
各人は、母子の出会いを不可能にしているのが秩序体系だけではなく、自分の内的な希求と実現方法のズレでもあることに気付き、単にナターシャさんへの同情や、事件の背景への一般的な怒りから支援してきた根拠の浅さを思い知ることになった。私についていえば、プランの提起や法廷秩序との対決の準備だけでは突破しえないテーマとの遭遇であった。今回のプランはナターシャさんと娘さんと日常的に接触し、双方の心に触れうる人でない限り実行できないし、支援者も統一的な方針をもち得ないが、このような条件を前提し、かつ突破していく仮装組織論の深化が問われている。
今回の問題を69年以来の諸問題、特に武装闘争(の武器や人のドッキング)との対比、女性や子どもが闘争の主体となってくる情況への準備、それを踏まえての69~闘争の未対象化テーマの追求と応用に生かしていきたい。
子どもたちを被告席で抱きつつ論告批判や意見陳述をおこなうことが不可能であったのは残念であったとはいえ、私たちは今回の限界を突破していくことを深く決意しつつ、ナターシャさん母子と共に闘う日の来ることを切望している。
p17、 『概念集・11』~1994・12~
(上記*1への註)
11月25日の直前になって、支援グループ内には子どもを法廷へ連れてくるほどに子どもと親しい人がいないこと、子どもをあずかっている養護施設側は裁判所から母と会わせるという文書が来ない限り職員が子どもを連れていくことはできないといっていること、また、それ以前の問題として、ナターシャさん自身も(先に知らせておくと出会いが実現しない場合にシヨックが大きいという支援グループ内の意見で)出会いプランを知らされていないこと、弁護団の統一方針が未定のため裁判所への交渉はおこなわれていないことが判った。これらの問題を討論できる場を設定することさえも困難であったが、松下らは11月19日に別の集会で支援グループの代表者が報告することを知り、さまざまのゲリラ的な出会い方を構想していくことを前提としつつ、自分を含む全ての関心を持つ人々に、次の提起をおこなった。
①実際に11月25日に子どもを法廷へ連れて行けないとしても、また、弁護団の統一方針がなくても、裁判所に対して法廷での出会いを認めるように、出会いに賛成している弁護人から交渉を開始してほしい。
②ナターシャさん自身が自分の言葉で、子どもたちに事件の本質、裁判、予測される実刑と長い別離について説明し、法廷の被告席で出会いたいと意思表示してほしい。これは娘たちの〈法廷〉への意見陳述としても不可欠である。
③法廷で問題とされた外国人を被告人とする刑事事件における通訳・翻訳の重要性と共にナターシャさんの娘たちに事件の本質を伝えていく〈存在領域の壁を突破する通訳・翻訳〉の必要性を、各人が抱えている困難な問題の他者への伝え方に応用したい。
①~②~③への註--この提起が19日の報告者から各弁護人へ届いていなかったことが25日に判明して松下らは愕然とした。弁護人も、被告人が「反省」していることを強調するためか、母子に関しては、刑期の短縮を主張する媒介としてのみ言及した。閉廷後に傍聴者の元保母さんは、「そこまでいうんやったら何で会わしたれていわへんねんて、どなったろかしらんとおもた」と松下に語った。同時に松下は、弁護人の質問に対するナターシャさんの次の発言に衝撃を受けてもいた。「ワタシハ、イツノヒカ、コドモヲダケルケド、リササン(死亡した女性)ハ、ダケナイ」…この言葉を生かしつつ私たちの提起を実現していくことは(不)可能か、と考え続けてきている。
これまでの経過は、事件の規模を越えて多くの問題を根底からとらえかえす必要を迫っており、11月25日だけでなく判決公判(95年1月31日午前10時)にも直接の出会いが実現しない可能性が大きいとはいえ、私たちのそれぞれが、今回の提起が突き当たっている壁に出会うことこそが、〈ナターシャさん母子〉に本質的に出会うための不可避の前提であり、その壁を突破していく過程でのみ母子の出会いも本質的に可能になるであろう。
17の右 『概念集・11』~1994・12~
*1:原文では「17ぺージ」