ファルージャの惨状

今日、「イラク占領監視センター」元所長エマン・ハーマスさんというイラク人女性の講演を聞きに行った。残虐な事実を詳細にメモも見ずにしゃべり続けるすごい方だった。本当は文学研究者。

ファルージャは30万人都市だが、その8~9割はすでに市外にでている。残った者たちを全員テロリスト(に準ずる者)と決めつけ、4方から取り囲んだ上で「皆殺し」にしようとする作戦。現在も市内に数万の市民が残っているとみられるが、家の外に出ると撃たれるので餓死さえ迫っている状態だという。

また米軍は赤新月社をはじめとする医療物資、医療スタッフが市内にはいることを拒んでいる。

もらったビラのうち1枚は次のとおり。

http://noharra.at.infoseek.co.jp/iraq1.jpg

http://noharra.at.infoseek.co.jp/iraq2.jpg

アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名運動 のサイトはここ。

http://www.jca.apc.org/stopUSwar/

アジア人になれるのか

だけども野原は、12/20の文章で水村を引用しながら、この結論には触れず、「日本人の名誉白人意識は揺らいでいない」という反対のことを断言しているのだ。

 日本国内で無自覚に生きている限り、韓国と出会わざるをえないという体験などしなくても生きていける、という国内体験だけで生きる人の実感をベースに語っているからだ。“なかった派”やネット上の嫌韓人士の存在を身近に感じているのも理由の一つだろう。

わたしは数年前次の文章を書いた。

http://members.at.infoseek.co.jp/noharra/dai.htm「わたしたちは忘却を達成した」

日中戦争時の日本軍の残虐行為をことさらに強調したものである。わたしたちの現実というものはいくつかの忘却、いくつかの隠蔽のうえに成り立っているものでであると思う。しかしここで書き手はあるアポリアに突き当たるのだ。日本という現実の内部存在者でありながら何故、野原だけがその「忘却」に気づき、現実総体を糾弾するという外部の立場に立つことができるのか、という。

「日本軍の残虐行為」がほらこんなに存在するじゃないか、と事実とされる物の膨大さを突然提示するという方法は有効ではないだろう。わたし、日本国内で平和に暮らしているとされるわたしからその「残虐行為」への回路がわたしにとって必然であることを同時に提示しない限り、説得力がない。

 「日本国内で無自覚に生きている限り、韓国と出会わざるをえないという体験などしなくても生きていける」、という国内体験だけで生きる人の実感というのもあやしいものだ。

「今、若い人に、あなたは自分がアジア人であるのを知らないと、そんなことを教えても無駄である。」かもしれない。いずれ歳取ればわかるだろう。それでは遅すぎるのかどうか、は分からないが。

・・・

(長くなったので一応UPします。苦労した割にまともな文章が書けなかった・・・)

女性国際戦犯法廷への再審請求

http://members.at.infoseek.co.jp/noharra/tokyo4.html#kyokuto

上記では、

極東軍事裁判とニュルンベルグ裁判、旧ユーゴの内戦における戦争犯罪を裁く国際法廷を、比較して検討している。

・ 旧ユーゴの内戦における戦争犯罪を裁く国際法廷が活動しており、その裁判官は非当事者国から国際司法裁判所を通じて選出され、一審でなく二審制度を採用し、判決から死刑を除外している。

3点において進歩があったと評価している。

・ しかし、この国際法廷のささやかな進歩を突破口として、かつての国際軍事裁判が審理し得なかった問題(特に、戦勝国家や国民自身の戦争責任、性的加害についての女性の視点からの追求)や世界的問題(特に、核兵器製造と実験、科学技術の環境破壌など)を審理せよと要求していくことは可能であり、それを止揚していく真の審理の場を構想していくためにも必要である。

 性的加害についての女性の視点からの追求については、松下がこれを書いてから4年後、「女性国際戦犯法廷」という形で実現した。

 この法廷は、弁護人の不在*1、被告人が死亡している、という問題点は存在しているものの、すでにある国家や国際組織による法廷を利用したのではなく、民衆が自前で実力で審理の場を形成したという点で大きく評価できるものです。

民衆法廷については、Jonah_2さんが次のように書いている。

http://d.hatena.ne.jp/Jonah_2/20050116

民衆法廷は過大評価も過小評価もしない方がいいと思う。例えば、民衆法廷は権力による正当性がないので、被告の身柄拘束ができず、もしやれば誘拐罪になってしまう。起訴状や法廷証言が名誉毀損にあたる可能性もある。民衆法廷はそのような“弱い”法廷である。しかし、それでも民衆法廷を開く意義があるとすれば、それはどこにあるのだろうか。

それは、民衆法廷でなければ裁けないものがある、ということだ。たとえば、近代刑法では基本的に個人を犯罪の主体とする。しかし、たとえばラッセル法廷では総力戦という現代の戦争の特徴に着目して、(個人ではなく)アメリカ政府の戦争政策自体を「国家的犯罪」として問題にしている。もう一つ、問題にしなければならないのは、法廷に正当性をあたえる権力、つまり国家や国際社会そのものがしばしば国際法を破るという事実があるということである。権力により正当性が付与された法廷が裁けず、裁こうともしない「犯罪」を裁くことが民衆法廷の意義だ。これらは国際法の水準によって裁かれており、「魔女裁判」や「人民裁判」とは違う。

(略)

最後に僕の感想を言えば、被告が出廷することはちょっと考えられないのだが、勝手連的な被告弁護団が参加しても面白いんじゃなかろうか

これをうけてコメント欄に何人もの人が書き込みさらに話題が発展している。

 公開性について、「一般人が潜り込む手段としては「傍聴」くらいしかないようでしたし、その傍聴でも「妨害行動、ならびに出席者や傍聴者の権利を侵害する行為をしないこと」という内容の宣誓書に署名が条件とかで、」一般人の参加は制限されていたのではないかという意見があった。無条件に公開したら法廷自体つぶされてしまうという怖れがあったのなら、防衛するのはしかたないとして、できるかぎりの公開性が目指されるべきだろう。

 前回法廷は・国際的な参加者・公平な判断 という点で評価しうると思う。一方、・広範な市民の参加 ・いわゆる右より人士の参加 を欠いたという点を指摘しうるだろう。

 この裁判には、被害者女性の救済と東京裁判の再審という二つの面があったわけだが、前者に力点が置かれた。次回は後者に力点を置いたものにしてみてもよいのではないか。

 というのは、「天皇の戦争責任問題」は国民全体の責任問題とも強く結びついている。これは国民全体という主体あるいは客体をどうやって形成するのかという問いである。天皇を含む統治機構は戦前からのものを占領軍が許し継続させたという面がある。天皇を含む統治機構の一定の優秀さと偶然は戦後の経済成長を成し遂げた。しかしそれは、国民自らが主体形成し自分たちの社会の方向性を形成していくという面では弱かった。戦争責任問題における国論の2分という問題は、押しこめられたように見えても全然解決されておらず、中国、韓国の国力増大に伴い問題は(日本から見た場合)悪化しているともいえる。しかし自民党などの側は一貫してこれを力で押しこめて乗り切っていこうとした。いわゆる右傾化にともないそれは一応成功し、現在政界の半ばは憲法改正に進もうというところまできた。ところが、今回の問題で戦争責任問題の根本にはなんら解決がついていないことが、足下のNHKから明らかになってしまった。理屈で言えばこれを解決できなければ憲法改正どころではないのである。

 ところで海外に多くの被害者がいることは事実である。彼女たちが求めていることは必ずしも金銭に換算できる賠償ではない。謝罪、あるいは承認である。民衆法廷は国家からの謝罪を与えられなかったが、彼女たちが自らの憤懣、鬱屈を言葉にする機会を与えその主張を承認した。そのことによって彼女たちはカタルシスを得た。日本国に代わって国際法廷はある程度大きな物を被害者に与えたのである。プラグマチックに考えて、日本国はこのような無形のものを彼女たちに与えて一定の満足をしてもらう方法を真剣に検討すべきである。(前提としての誠意がなければいけないが・・・)

『女性国際戦犯法廷の全記録・ 第5巻 日本軍性奴隷制を裁く-2000年女性国際戦犯法廷の記録』http://www.ryokufu.com/books/ISBN4-8461-0206-8.html

『女性国際戦犯法廷の全記録II 第6巻 日本軍性奴隷制を裁く-2000年女性国際戦犯法廷の記録』http://www.ryokufu.com/books/ISBN4-8461-0207-6.html

 裁判というのはどんな場合でも記録が膨大になり気後れするが、考えてみれば記録が存在しないよりずっとましなのである。*2記録があればどこからでも好きなところから反論できる。

 安倍晋三が「公平性がない」と文句を言ったというのも、再審請求とみなしうる。天皇有罪を言った以上、国民の多くから再審請求が出てもまあ当然ではある。再審請求を堂々と受けて立ったら良いだろう。

 例えば、双方数名の代表者を選び、インターネットで延々と討論会をやるといった形であれば、費用も掛からず、公開性も保てる。*3

 どのような形であれぜひ実現してほしいものだ。

*1:1, 「被告と被告側の弁護人がいない」⇒ 女性国際戦犯法廷は, 「日本国家の責任」を問うため, 開催2ヶ月前に全裁判官の名前で, 当時首相であった森嘉朗氏に被告側弁護人(被告代理人)の出廷を要請した. しかし, 開催直前になっても何の応答もなかった. 従って裁判官は「アミカスキュリエ」(法廷助言人)という形で被告側の弁護を取り入れた.「法廷」では3名の弁護士がアミカスキュリエとして被告側主張を行い,「慰安婦」問題についての日本政府の立場や主張を明確に紹介し, 被告が防御できない法廷の問題点を法廷のなかで指摘した.

*2:226事件の巻き添えで死刑になった北一輝などあまり記録がないでしょう?

*3:国際性を保つため英語、中国語などへの翻訳を必須とすれば費用は掛かる。

控訴棄却

http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/isaiban_ichiran.html 「慰安婦」裁判一覧 を見ると多くの裁判があって、負けてきたことがわかります。

■(東京高等裁判所判決 2000.11.30)平成一一年(ネ)第5333号 謝罪等請求提訴事件

【判決要旨】 控訴人  宋神道  被控訴人 国

の一部分だけ引用します。

一 国際法又は条約に基づく直接の請求権について 及び

三 国家賠償法に基づく請求について、については全く抜かしました。

二 民法に基づく請求について

1 従軍慰安婦の設置運営は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には慰安所を軍が専属的かつ継続的に利用する専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続的契約関係があったと推測される。

 控訴人らは、その意思に反して慰安所経営者との従軍慰安婦の雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所経営者と旧日本軍の管理の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制的売春を強いられていたものであると認められるから、当時の公娼制度を前提として考慮しても、慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人に慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業者的立場に立つ者として民法七一五条二項の監督者責任に準ずる不法行為責任が生ずる場合もあり得たことは否定できない。

(略)

3 控訴人ら大韓民国の国民の日本における財産、権利及び利益については、昭和四〇年の日韓基本条約、協定の成立までは、その処理、権利等の実行の帰趨が確定していない状態にあったと認められるから、このような特別の事情があることにかんがみると、控訴人が遅くとも昭和二〇年八月十五日迄に取得した可能性がある被控訴人に対する損害賠償請求権については、その除斥期間の起算日は、…昭和四〇年一二月十八日であると解すべきである。そうすると、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権等は、昭和六〇年一二月十八日の経過により、除斥期間の満了によって消滅したものと認められる。

http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/zainichi_hanketsu_kou.html 在日「慰安婦」裁判高裁判決

従軍慰安婦問題は裁かれるべきか

 従軍慰安婦問題は道徳的に遺憾なことだったかもしれないが、法的に有罪ではないではない、と主張する人たちがいます。

 いまや上記星野氏も感じ取っておられるように“従軍慰安婦問題については見たり聞いたり感じたり”してはいけないという空気が日本国内を覆っているといっても過言ではない情況です。そこで、「法的に有罪ではない」が圧倒的に優勢なのではないか。

 しかしそれは違うだろう。http://d.hatena.ne.jp/Jonah_2/20050127 に野原が付けたコメントを自己引用。

「オランダが開いたバタビア(インドネシア)軍事裁判で35人のオランダ女性が被害を受けたことで、日本の軍人が死刑および2~15年の刑を宣告されたことが、「慰安婦」について裁いた唯一の裁判でした。p9全記録1」いわゆるBC級戦犯ですね。これを基準にすれば(実行者については)犯罪であることは認められた、ということです。非日本のアジア人女性はオランダ女性に比べてかなり差別されていたので、立件されなかっただけ、と理解できます。46-48年頃には各国にちゃんとした主権国家がまだなかったわけだし。

帝国主義国を警戒せよ

国民たる者は毎朝相戒めて、外国交際に油断す可からずと云て、然る後に朝飯を喫するも可ならん。

福沢諭吉 p256『文明論の概略』岩波文庫 

なぜ、アメリカとかを警戒しなければいけないのでしょうか?

今の亜米利加とは元誰の国なるや。其国の主人たる「インヂヤン」は、白人のために逐われて、主客処を異にしたに非ずや。(p252、同上)

事実は諭吉の言うとおりなのに、わたしたちはなぜアメリカのことをそういうふうには絶対考えないのでしょうか?

常識的判断

swan_slab 『こんにちは。門の外は建造物じゃない=構成要件該当性が認められない、という常識的過ぎる判断です。警察の逮捕・検察の行為は刑法の精神どころか一般人の常識的な判断能力をも逸脱したものといいうると思います。公権力の濫用として糾弾するべきですね。』(2005/03/09 07:26)

心だに誠の道にかなひなば

心だに誠の道にかなひなば

     祈らずとても神やまもらん

という歌があります。近世(あるいはそれ以前から)人々の間で広く受け入れられた「道歌」だそうです。北野天神、菅原道真の作と信じられた。

「心」「誠」(これはしばしば「正直」とおきかえられる)「神」の三者の関係を端的に表現した道歌*1 といわれています。

民衆において祈るとは、なんらかの功徳を祈ることであったでしょう。そして寺社へ行ったりましてや僧などに来て貰うことなど望めない庶民は(ちゃんと)祈ることもできないと考えられた。神との外面的繋がりがないところでもなお、「誠」「正直」であることによって、人間の「心」と「神」は通じ合う。神に通じる(わたし一個の)「こころ」を発見していったという点ではキリスト教(プロテスタンティズム)に通じる所さえあると評価できるかもしれない。

 わたしは昨日始めて知ったのですが、なかなか善い歌ではないでしょうか。

「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。・教育基本法1条」とかいってもそれだけではなんだかそらぞらしい。

「誠の道」と仮に名付ける普遍的価値があるとする。そしてわたし一個がそれを受肉することにより、ある「幸せ」の境地に辿り着けるのだ、とする信念。

この信念を肯定するかどうかですが、アナキストでありながら一応はイエスと答えたいと思います。もちろん、「祈らない」こと=君が代を唱わないこと=外面の秩序に恭順することは悪である。 という論理にしたがってのことです。

*1:p305『近世神道と国学』前田学 isbn:483151005X

「多数派としての」批判

terutell 『azamikoさんのブログに投稿したのですが、反映されないので、こちらに再投稿します。

azamikoさん、はじめまして。noharraさんのブログから来ました。

まるで2ちゃんねるみたいなコメントがたくさんありますね。

azamikoさんへの批判的コメントのなかで、気になるのは、おまえは少数派だ、ということを言い募るものです。

これまでしばしば、そういう態度を相手への批判非難に使う意見を、Yahooの掲示板でも、ブログでも、見てきました。おまえは少数派だ、サヨクだ、プロ市民だ、わたしは世間の多数派だ、良識派だ、常識がある。

この図式化にのっとって、相手を批判することに疑問を抱かない。

多数派であることにあぐらをかく。

こういう批判非難のしかたは、民主的だと思いません。信用できません。多数派であることが正しいことの証明にはならないのに、数をたよって相手をおとしめ黙らせようとする。そのことに自分で気がついていない。今のブログや掲示板に蔓延するサヨクたたきの大部分は、自分達は論理的で正しくて常識があるというだけならまだいいのですが、たいてい多数派だと主張する、そこに卑怯さ、醜さを感じます。』

(野原燐)

terutellさん コメントありがとうございます。

いつぞやは大変失礼いたしました。(911の直後のことです)

 azamikoさんの方も沈静化しつつあるようでまずは良かった!

今後ともよろしく。

今日は飲んでいるので

http://d.hatena.ne.jp/kamisamasedori/20050415#p1

楚狂接輿。歌而過孔子曰。鳳兮鳳兮。何徳之衰。往者不可諌。來者猶可追。已而已而。今之從政者殆而。孔子下欲與之言。趨而辟之。不得與之言

上記ブログで上のような引用があった。白川静先生の好きな微子第十八 ですね。岩波文庫p366。でまあ彼kamisamasedoriは、左翼が機会に乗じて靖国反対とかいうのがいかがなものか、と言っているようだ。ただ私から見れば、接輿から最も遠いのが靖国であり、儒教の<天>を裏切った非普遍性であるから、靖国はどちらからも馬鹿にされるしかない、のだが。