日本民族の特殊な使命

高山岩男にも良いところはあった。

「従来の世界史における世界の構造は、……中心と周辺との支配隷属関係であった。かかる世界の構造は変えられなければならぬ。真実の世界の構造は一が多を統一し、多が一に帰属する関係ではなく、多がそれぞれ独立しつつ一である如き構造でなければならぬ。……欧羅巴的世界から世界的世界への過渡が現代史の課題であり、(高山)」*1

ここから導かれるのは、徐寅植が言うように、「個体が個体として独立しながらそのまま全体となることができる構造をもった世界である。」つまり、従来の世界史を覆そうとする大波の中心が日本民族でなければならぬ、というたまたま時流とシンクロした高山の信念と切り離して、「一即多、多即一」世界観を評価することもできるのだ。

「高山の擁護する<世界史>の多元性は、つまるところ、西洋中心主義に対してアジア大陸の諸民族を統合しようとする日本中心主義に置き換えられている。日中戦争以来の京都学派の言説は、西洋中心の近代文化をのりこえるべき東洋文化の本質を「絶対無」の世界として論証し、東洋を代表すべき日本民族の特殊な使命を必然化していたのである。(趙寛子)*2

 戦後派としてこの文章を読むと、「絶対無」のところに「絶対平和」を入れ替えて読んでしまうという誘惑を抑えがたい。戦争に完敗し、全面的に西欧の論理(平和の敵である日本)を受け入れたわけであるが、無に立脚する京都学派はこたえない。戦争の論理を棄て、非武装の日本を世界に主張することが、「西洋中心の近代文化をのりこえるべき東洋文化の本質を「絶対無」の世界として論証し、東洋を代表すべき日本民族の特殊な使命を必然化」することにほかならない訳だから。

*1:「徐寅植の歴史哲学」思想2004・1月号p38 べつにここから引く必要もないのだが

*2:同上p39

象徴天皇制の終わり

(1)

 9月号の『現代思想』(特集 家族とは何か)で関曠野氏が、「皇太子が言つたこと  一つの注釈」という文章を書いている。5月にあった皇太子発言については、わたしも http://d.hatena.ne.jp/noharra/20040511#p1

でふれました。関氏の文章の冒頭と結びの部分を引用して考えてみたい。

(冒頭) 徳仁皇太子は去る五月の訪欧を控えた記者会見の場で雅子妃の病状に関連して「雅子のキャリアや人格を否定するような動きがあったのも事実です」と、皇室の一員としては異例の発言をした。天皇制という問題がまともに論じられなくなって久しいこの国では、世論はこの発言に戸惑うばかりのように見える。皇太子の発言は、宮内庁という世界にも類のない妖怪的官庁を批判したものと受けとれるが、そのあたりの事情をここで詮索するつもりはない。皇太子が言及した雅子妃の窮境は、これまでにも外部に薄々知られていたことだ。我々を驚かせるのは発言の内容ではなく、いずれは皇位を継承する人物が記者会見という公的な場で妻の自由と幸福に責任をもつ「たんなる夫」として発言したことである。皇室の歴史においてこのようなことはあったろうか。一見会見の場で口にした片言隻句にみえても、私見では皇太子の発言は敗戦直後の昭和天皇の人間宣言に比較して人格宣言と呼ばれてもいいものである。天皇制が今後も形の上では存続するとしても、これで戦後の天皇制は終わった。このことを以下一連の注釈で明らかにしたい。

 本人がどこまで意識していたかは別にして、皇太子の発言は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されねばならない」という憲法二四条なしには考えられない。そしてこの二四条が日本国憲法に明記されたのは、必ずしもGHQの総意によるのではなく、GHQに勤務するうら若いユダヤ系の女性ベアテ・シロタ・ゴードンの創意と努力の賜物だったことはよく知られている。ピアニストの父と共に少女時代を戦前の日本で過ごし日本の女性の無権利状態をつぶさに見聞きしていたことが、シロタの使命感を燃え立たせた。二四条の文言は、旧ソ連憲法(これは美辞麗句の傑作である)とワイマール憲法を参考にしたという。しかし二四条が表明している思想には、さらに古い来歴がある

(結び)

 しかし人間宣言や民間人との結婚は、皇室の転換点として一度なされてしまえばそれで終わりの出来事である。徳仁皇太子の場合は、本人の意向はどうであれ初めから市民結婚をするしかなかった。そして外交官としてのキャリアの延長線上で皇太子との結婚を選んだとされる雅子妃にも、雲の上に引きあげてもらったという意識は全くないに違いない。そして二人の結婚が否定しがたく市民的なものである以上、二人に究極の国家に統合された家族を演じさせようとする宮内庁という醜怪な振付師との間に当然あつれきが生じてくる。宮内庁に抗して自分の結婚が市民結婚であったことを確認している皇太子は、皇族の身分に制約されたがゆえの一周遅れのトップランナーなのかもしれない。しかしその結果として彼の抗議は、思わぬ形で憲法二四条を改めて喚起し、この条文を骨抜きにしてきた戦後日本の家族の歴史を問いただす効果を生んだ。

 マッカーサー御手製の象徴天皇制は、天皇を唯の人にしながら同時に天皇が引きずる国家神道の残像を利用しようとした矛盾した試みであり、こうした試みには耐用年数がある。かくて徳仁皇太子は公の場でたんなる夫として発言し、たんなる人間なればこそ皇族にも人格があることを確認したのである。このささやかな出来事をもって戦後の象徴天皇制は終わった。そしてへーゲル的、倫理(ジッテ)としては死んだものが、外形的な制度としては今後とも長期的に存続しうるとは考えにくい。してみれば憲法調査会などがだらだらと下らぬ議論を重ねている間に、歴史は意表をつく転回によって我々に共和制の採用を強要するかもしれない。(3行略)

(2)

 関氏は、徳仁氏の発言が憲法24条(両性の合意のみによる婚姻)という思想に立脚していると論じる。この思想は「結婚の双方の当事者は神の前で平等であり、双方の自由な同意に基づく結婚だけが正当とされる」という中世欧羅巴のキリスト教の信条に由来する。そして実は「自由意志による結婚契約」が先にあり、それをモデルとして「自由意志による契約」という思想が広がり社会契約論に繋がっていく。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」とは、国家や共同体の曖昧な意志の外側にでも二人の意志一致さえあれば極小の共同体を成立させえることを告げている。「既存の社会構造から相対的に自由な形で誕生する」結婚契約型の家族に依拠することで、絶対君主制に対するロックのラディカルな批判は可能になった。*1ところで、ヘーゲルのアンティゴネー論においても国家から相対的に独立した領域としての家族が現れる。しかし関氏によれば、ロックにおける家族の自然法的自由という論理は、ヘーゲルにおいては“家族という領域に固有の宗教”に貶められてしまった。*2 即ち国家に統合されるべきものとしての家族がヘーゲルにおいては強調されることになる。そして明治41年の皇室令以来人間宣言を経て現在まで、そうしたヘーゲル的家族を国民のお手本として示す最適なモデルとして近代の皇室は機能してきた。歴史をこのように考えるかぎり、徳仁氏発言は、ヘーゲル的家族から家族の自由(ロック)の思想への回帰(前進)を告げるものである。「このささやかな出来事をもって戦後の象徴天皇制は終わった。」というのは決して大袈裟な修辞ではない。

(3)

しかしである、論旨をはっきりさせるために省いた3行で関氏の文章は閉じられていた。ここで引用すれば次の通り。「しかし共和国の創設には、共和制的家族という習俗上の確固たる基盤が必要である。今の日本にそうした基盤がどこまで広く深く存在しているだろうか。私はきわめて懐疑的である。」

ヘーゲル的家族か(ここでいう)ロック的家族かという差異は具体的にはどのようなことか。いわゆるダンナが*3会社人間で過労死寸前まで働き続けているとする、妻はなぜ止めないのか?それは、働くことは会社という共同体への忠誠であるという共同体主義を拒否できていないというレベルを示していよう。わたしたちの現実はそうしたレベルを越えているとは決して言えない、と関氏は判断している。わたしもそう思う。

 そうした問題に最もシビアな認識を示すのがフェミニストだろう。フェミニストは、家族の自由とか、対幻想とかしゃらくせえことをいうんじゃねえ!と怒る。家族が美化されることによる付けは、すべて女性だけが支払わせられることを知っているからだ。(まあそれはもっともなのだが) というわけでフェミニスト岡野八代はいっぱいの不安を押し殺しながら書く。「「家族」は、わたしたちが自分を生き抜くために、「とりあえず」は自分の欲望は自分のものであると、自認できる存在となる「なる」ために、その形を変えながらも、わたしたちが必要としているひととひとの結びつきではないだろうか。」*4

自分の欲望は自分のものであると自認すること、には二つ(以上の)の意味がある。一つは消費主体としてや国家の構成員としての既成社会から与えられた欲望を自らのものとすること。もう一つは他者の欲望やことばがうずまくなかで、与えられた欲望から微妙にずれていく自らの欲望に言葉を与えていくという希望である。雅子さんの「皇族としてであっても外交官としての仕事を継続する」という希望は、なんだか変だと言えば変なものなのだが、逆に言えば、わたしたちこそ雅子さんたちの企みに学ばなければならないのではないか。少なくとも彼女たちは企みを必要とするほど追いつめられていた。

(追記)「おとなり日記」といっても全然おとなりじゃない場合が多いのだが、お隣で知ったoffer-57さんの文章には(テーマが同じだけじゃなく)とても親近感を感じたので引用させてもらいます。この部分はユーモラスな口調が面白い。

http://d.hatena.ne.jp/offer-57/20040905

 ようよう、浩宮よ、お前さんも男ならここで引き下がってはいけないよ。

 浩宮よ、お前さんこそ嫌がる彼女を無理無理天皇家に引き入れた張本人だし、惚れた大事な嫁さんを守るためここは、自分が天皇家から出るぐらいの覚悟で、あるいはそれをカタに天皇家=宮内庁=内閣を相手に現在の皇室外交のあり方を、自分達が(というより雅子妃が)考える外交に一切口出しをしないという約束、大幅な譲歩引き出すぐらいの大芝居を打つ覚悟がなければ、恋女房に逃げられるよ、逃げないまでもこの先、少なくとも嫁さんに同衾はしてもらえないだろうナァ。

*1:同書p75

*2:同書p78

*3:この表現自体が変だが

*4:同書p130「家族の両義性」岡野八代

(4)前提(10/21追記)(10/22朝、一部訂正)

α.わたしたちの社会・国家は、私たち自身各自の生きること(幸せ)の総体にその権威の基礎を置いている。

β.したがって、わたしたち各自は決定に参加する平等な権利を持つ。

γ.それぞれの人は平等な「生きる権利」を持つ。

平等という前提についてもう一度考えてみました。(上記は野原の表現)

これは前提として認められていると言える。この前提の背後に、人権主義=ヒューマニズムという確固とした思想が存在する、その思想は普遍的なものだ、とするのが日本ではいわゆる護憲派だろうか。わたしはそういう思想は取らない。*1この前提をフィクションと呼ぶのは、この前提以前に遡り思想実体を求めることをしないという立場表明である。

わたしたちの近代は、平等という前提に基づいて政治、経済制度を成立させてきた。こういう意味での前提を否定するのなら、他にどういう前提が用意されるのかをまず、聞かせてもらわないといけない。

「「人は最初は白紙」というのは思い込みでなくて現代社会を形作る為のフィクションなんだよ。」で最初の論点は、白紙か遺伝か?なわけですが、わたしは興味がない。

ある性によってものの感じ方や得意な仕事がかなりな程度決定されるという思想は間違っている。「性的役割分担をすべて否定する昨今のジェンダーフリー思想」はまちがっておらず、間違っているのは山形浩生だ。

上記2行は10/21に書いたが、山形さんからの指摘もあり、とりあえず保留します。今から考えて書き直します。

*1:人権派=啓蒙派は、学校秀才的人間をモデルとして全員がそれに近づくことが善であるという発想に成っていくような気がする。批判に成っていないので突っ込んでいただけば考えていきます。

(その5)額に2枚の切手を貼る

「論理 パズル 帽子」で検索するといくらでも出てくるな。

http://chishiro.cocolog-nifty.com/chishiro/2004/11/post_5.html

chishiro.blog: 論理パズル、これは「額に2枚の切手を貼る」という不自然な設定の物。

上記に問いと答えがあるのでそちらを見てください。以下は私の私的ノート。

用意するのは、赤い切手が4枚と緑の切手が4枚(赤赤赤赤緑緑緑緑)。

3人の額に、この中から2枚ずつ貼り付けます。余った2枚は、3人に知られな(略)

Aさんから順番に聞きましょうね。

Aさん:「わかりません」

Bさん:「わかりません」

Cさん:「わかりません」

この問題のすごいところは、なんと2周目があることです。では2周目です。

Aさん:「わかりません」

Bさん:「わかりました」

一見すごく難解に思えるがそうでもない。分かったような気がしたが勘違いかもしれない。(以下ネタバレ)

1)1回目Cが「RR、GG」を見たら自分はRRまたはGGでありえないから「RGと分かる」、だからそれはない。

2)2回目Aも同じ。

また、Bが「RRまたはGG」だったら、1)を避けるため自分はRRまたはGGでありえないから、分かる。

また、Cが「RRまたはGG」だった場合、1回目Aは「RR、GG」を見ても自分がRGとはいえないのでok。「分からない」になる。

3)以上により、2回目Bは「RRまたはGG」でありえない。つまり「RG」。

このとき3人ともすべてRGになるのか?はわからない。例えばAがRRでも良いかな。

(以上、不正確な言葉使いですみません。)

大掃除

 家の外の道路を掃いていてふと上を見ると、木に汚い枯れ葉がたくさんついているのに気がついた。名前を知らないつるつるした葉の常緑樹にアフリカ原産のやたら生命力の強い朝顔が一面に巻き付いて今なお花を咲かせようかという勢いだ。大きな朝顔の葉は緑のときはましだが、枯れると焦げ茶色に縮んできたない。地面をいくらきれいにしても上から枯れ葉がすぐにまた落ちてくる。そこで蔓を切って朝顔を取り除いてしまえ、とやり始めたが、手が届くところはよいが、蔓をたぐり寄せても切れてしまう高いところにはどうしても残る。細い枝に何重にもより太い蔓が絡みついているのを少しづつほぐして取り除いた。結局小一時間かかって朝顔の一部を取り除いた。やれやれ。

 たった一坪強の庭でも、植物はたちまち手が届かなくなる高さまで繁りまわる。植物も生き物であり彼らの勝手に生きているのだ。

従軍慰安婦とデリダ

(1)

 id:noharra:20050119#p4では、裁判過程に登場する「慰安婦」の声が文脈を構成することの困難としてあるのに、裁判官の側はそれを、自動的に自分の文脈においてだけ評価し残りは切り捨て、それが当然だと思っている。という趣旨の岡野氏の文章を引用した。すなわち、デリダのいう<亡霊>としてわたしたちの前に彼女たちは現れた。

また、亡霊は現れるだけではなく、つねに何かを語り出すものでもある。

(略)あるいは、ナチの強制収容所というおよそ証言不可能な場所から生き残った人が、長くまもっていた沈黙を破って語り出す言葉のことを考えてもよいだろう。だがこうした言葉は客観的な出来事の証言であるばかりではなく、さまざまに矛盾し、時間的に混乱したものとしても現れてくる。彼らの経験した出来事が、およそ単純に現前するようなものではなかったからである。デリダに言わせれば、こうした発言を受け止めることが亡霊の声に応えることである。亡霊の命令や約束は、つねに自己分裂・自己矛盾しながら容赦なくつきつけられる命令や約束なのである。(廣瀬)

p119『デリダ』林好雄・廣瀬浩司 講談社選書メチエ isbn:4062582597

(2)正義を求める

正義に対して正当な態度をとる必要がある。

最初の正義とは、正義の言い分を聞くこと、正義がどこからやって来て、われわれに何を要求するのかを理解しようとすること。 

このとき、正義がやって来て要求をなすのは、特異なもろもろの固有言語を通じてであることを心得ていなければならない。

(cf.p47 『法の力』デリダ isbn:4588006517

正義は、他者の特異性へ自分を送り届ける。

われわれの特異性、すなわちわれわれの基礎が検証されなければならない。

正義を取り巻くわれわれの概念的・理論的・規範的装置の起源、基礎、および限界についての問いかけを絶えず喚起しつづける、ことが必要だ。

(cf.p47 同上)

“われわれの概念的・理論的・規範的装置の起源、基礎、および限界”とは天皇にほかならない。したがって天皇有罪という四文字は、それに賛成するにせよ反対するにせよわたしたちの思考の原点におかれる。誰もが知っている(のかも知れない)天皇有罪を決して口にしないという黙契のうちにわたしたちの社会は存在していた。「天皇有罪を口にすること」は有罪か?わたしたちの社会はその問いにどう答えるのだろうか?

・・・・・・・・・・

・・・天皇有罪・・・

・・・・・・・・・・

天皇有罪、をある人のある主張として理解するのではなく*1、わたしたちの起源、基礎、および限界として解剖していかなければならない。

「天皇有罪を口にすることが許されないこと」は、正義すなわち「ある公理への信奉者が脱構築によって宙吊りにされる瞬間*2」という体験から隔てられていることを意味する。

*1:天皇が有罪かどうかは、正義の言説ではなく、法の言説内部でしか決定できない。

*2:p48同上

彼女はどのような問題なのか。

返事が遅くなってすみません。

余裕もないのに、ある人につっかかったりしてしまい困ったものです。

 差別語問題の前提は、社会の現実と言説空間において大きな歪みが存在しているということです。その場合において、ある人が何気なくある言葉を使うことで、別の人を傷つける。それはある人が別の人を差別したことになる。何気なくある言葉を使うことがある人を権力的に上位におく行為になる*1そうすると、具体的な被害者がいなくても、そういう場合は差別的行為をしたことになります。ただ、<大きな歪み>を誰が認定し、行為者に認識させていくのかという大きなアポリアがあります。ある差別問題が社会的に認められるまでは、なんらかの“当事者による暴力的な糾弾”がないと、それが「問題である」とは誰も思わない。

 従軍慰安婦はサバルタン(認識されない人)です。現在、「それが存在したのかどうか?」が論点になっているようですが、かってはそんな論点は存在しませんでした。存在はした*2、だが、それが「問題である」とは誰も思わなかったのです。(非日本)アジア人女性は差別されて当然の存在であり、彼女たちが声を挙げる可能性はないと思われたのです。声を挙げても誰も聞かないだろうと。ところがある時“暴力的な糾弾”の代わりに彼女たちは裁判提訴という形を選択しました。それが大きく取り上げられることにより、彼女たちは初めてサバルタン(何か言っても聞き取ってもらえない人)ではなく半ば主体となったのです。しかし彼女たちの主張はほとんど(時効などの理由で)否認されました。そこで民衆法廷という新しいプロジェクトを行い、日本とアジアの民衆に広く訴えかけることにより、問題設定を公認させようとしました。しかし、2000年現在においては、すでに新しい右翼運動も起こっており、日本のマスコミに大きく取り上げられることはありませんでした。このような状況下で安倍晋三問題は発生した。問題は大きく騒がれても私が指摘したような状況認識を欠いたものがほとんどです。

 このような認識に立つとき、広い意味で日本の法律の世界にある人が「法は法である」みたいな立場で、「不快」を発言するのは、はなはだおかしいと思われます。

ところで、「実際、差別語について理屈を並べ立てて(あるいはそれすらせず!)使用したことを正当化する人はうんざりするほど多いですから。」野原はそういうタイプだった。反省!

とりあえず。

追記:

迅速に応答できず心苦しいのですが、できればどんどん継続していってください。よろしくお願いします。

(今は2/5ですが、2/4分に上げます。この日付操作は読者の皆さんにも迷惑かもしれませんが、発言順より、あるテーマをひとまとめにすることを優先するという方法を今のところ取っています。決定稿の前の段階でUPしてしまうのも迷惑でしょうね・・・ いろいろすみません。)

*1:同じ言葉を使ってもたぶんいつもそうなるとは限らない。

*2:ボルネオ島のバリクパパンの慰安所設置については、当時海軍主計中尉であった中曽根康弘元首相が回想録『終わりなき海軍』(文化放送開発センター出版部、78年)で自ら慰安所を作ったことを記述しており、軍が設置したことを示す証拠となっている。

  法廷・続(概念集6との関連で)

  法廷・続(概念集6との関連で)

 概念集10、11でも取り上げたナターシャさんに対する判決公判が1月31日に予定されていたが、1月17日の地震の影響で2月28日に延期された。

 1月31日までの段階では、概念集10~11に記した提起に関連する法廷の〈外〉部での論議のズレの突破に関心を集中していた私は、提起を法廷の〈内〉部へ居ける余裕ないし機会を持てなかった。地震による延期によって、初めて私がナターシャさんと意思交換をおこなう時間と姿勢をつくり出せるようになった意味は大きい。次のぺージ以降に掲載する〈ナターシャさんへの/からの手紙〉を参照していただきたい。それぞれの表現は、まだ〈序〉の段階であるとはいえ、この事件の各当事者、特にナターシャさんによる把握を深化させる契機になっているのはまちがいない。

 2月28日の法廷には、これまでで最も多数の傍聴者が参加し、入廷できない人もいた。私は入廷するナターシャさんの姿を見ていない。というのも、裁判官が入廷する時には、廷吏が「起立!」と号令をかけ、大抵の人(検察官、弁護人は全員)は起立するが、私は起立したことがなく、この日も座ったままだったので、前列の報道陣(13の全ての席が今日は埋まっていた。)の背中が、裁判官と同時に別のドアから入廷してくるナターシャさんを隠したのである。この事実は、マスコミがこの事件の巨大な意味を隠していることの象徴でもあると翌日の記事(このぺージ右に掲載)を読んで感じた。

 判決は一区切りずつ裁判長によって朗読され、通訳が被告人に伝えた。判決は懲役8年の実刑ではあるが、930日(全勾留期間!)を刑期に算入しており、求刑12年から統計的に予測した場合の実刑10年、365日の刑期算入に比ぺると好意的であるともいえる。しかし、それは判決理由で事件の情況性や日本社会の責任に全くふれなかった(ふれることの怖ろしさに気付いた)裁判官の、せめてもの良心の証であるのかも知れない。

 ナターシャさんが退廷する時に一瞬眼が合い、私が手紙に記した法廷での私の指定席?との関連で私を識別したかの女が、ひときわ明るく微笑しているのが印象的であった。かの女は、舞踏を終えたように一礼してそのまま裁判官用とは別のドアへ向かって歩き出してから、あ、しまったというように手錠~腰縄を持ってやや困った表情の看守の方へ戻った。手錠~腰縄を花束のように受け取ったかの女は、ドアの所で手を振って去った。この一連の過程で、かの女は形式的な手錠~腰縄を解体し、超えたのであり、それは、判決の〈軽さ〉にホッとしたという以上に、権力や一般常識による事件把握を軽やかに飛び越えて、これからの監獄の向こうの、確実に子どもたちの待つ未来につながる旅へ楽しさを込めて出立して行く姿勢に対応していた。法廷が、これほど法廷らしくなく輝いて見えたことはない。

註--今後の服役期間は最大限に考えても2000年秋までであり、それまでに仮釈放の可能性も大きい。私たちのカレンダーに2000年の日付が出現した!【G12-12】

 p12 『概念集・12』~1995・3~

ヘイトスピーチの自由??

 2ちゃんねるなどでは下記のような人たちがいるとのこと。

この問題に関して「ヘイトスピーチも表現の自由に含まれるのであって、それに対しては対抗言論(more speech)によるべき」と(ある種原理的な)表現の自由市場論を展開する人たち

http://deadletter.hmc5.com/blog/archives/000098.html Dead Letter Blog : Hate speech は存在するか

(1)名誉毀損表現であれ何であれ全ての言論・表現の自由は保障されている。ただし他人の権利(例えば名誉権)を侵したとなれば話は別で、比較衡量の結果制約を受ける。つまりヘイトスピーチは原則許容→例外不許容、という「内在的制約説」。

(2)一般的な表現とは区別される「ヘイトスピーチ」なるものが実在し、それはそもそも憲法的保護に値しない。ただし公益性のある場合、公人に対するものである場合は許容されうる。つまりヘイトスピーチは原則不許容→例外許容という説。

上の問題をどう考えるべきか、よく分かりません。