- 松下 昇(についての)批評集 α篇1(88年5月)
- 松下 昇(についての)批評集 α篇2(89年6月)
- 松下 昇(についての)批評集 α篇3(95年6月)
- ~ …α系は国家による批評
- 松下 昇(についての)批評集 β篇1(87年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 β篇1更新版(94年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 β篇2(88年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 β篇2更新版(94年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 β篇3(94年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 β篇4(94年9月)
- ~ …β系はマスコミによる批評
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇1(87年11月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇2(87年11月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇3(87年11月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇4(88年3月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇5(88年11月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇6(93年9月)
- 松下 昇(についての)批評集 γ篇7(93年9月)
- ~ …γ系は個人による批評
- 表現集1(88年8月)(註1)
- 表現集2(88年12月)
- 表現集3(94年4月)
- ~
- 発言集1(88年9月)
- 発言集2(88年12月)
- 発言集3(94年5月)
- ~
- 神戸大学闘争史 -年表と写真集-(89年5月)
- 〃 (その後さらに更新中)
- 神戸大学闘争史 -別冊1(93年4月)
- 神戸大学闘争史 -別冊2(93年4月)
- ~
- {3・24}証言集 上(89年12月)
- {3・24}証言集 下(90年1月)
- ~
- 菅谷規矩雄追悼集(90年10月)
- ~
- 救援通信最終号(91年5月)
- ~
- <6・20討論の記録-不確定な断面からの出立->(91年10月)
- ~
- 正本<ドイツ語の本>(77年9月)
- 五月三日の会通信1~26(70年7月~81年12月)
- 訂正リスト(93年5月)
- 時の楔-< >語に関する資料集-(78年10月)
- 時の楔への/からの通信(87年9月)
- 時の楔通信<0>~<15>~号(78年10月~86年7月~)、
- 訂正リスト(93年5月)
- 概念集1 (89年1月)
- 概念集2 (89年9月)
- 概念集3 (90年5月)
- 概念集4 (91年1月)
- 概念集5 (91年7月)
- 概念集6 (92年1月)
- 概念集7 (92年3月)
- 概念集8(92年11月)
- 概念集9 (93年11月)
- 概念集10(94年3月)
- 概念集11(94年12月)
- 概念集12(95年3月)
- 概念集 別冊1-オウム情況論-(95年10月)
- 概念集 別冊2-ラセン情況論-(96年5月)
- ~
- 概念集シリーズへの索引と註(96年1月)
- 概念集シリーズへの補充資料(96年1月)
- 序文とあとがきから見た既刊パンフのリスト
- 〃 2
- ~
カテゴリー: idea
闘@争 あるいは妄想戦士ルサンチマン
闘@争とは何か? Panzaさんの造語のようである。@(主体の位置を示す)がたまたま闘争のなかに居ることを示している、ということか。
★妄想が闘争を支えている。
★妄想とは「夢を中核として鍛え上げた闘争に向けた言葉」
妄想という言葉に躓き、彼女は辞書を引く。「正しくない想念。みだりな思い。」である。想念というものは思想や理念に比べればとりとめのないものである。したがって「正しい/正しくない」という弁別以前の領域にたゆたっているのがむしろ普通である。であるのになぜ妄想に限って「正しくない」と言われるのか。おそらく妄想というのは〈平気ではみ出してくる〉という性格を持っているからであろう。
「「妄」という字の構成も「亡き女」「亡んだ女」である。」「妄」という一つの字を通してわたしたちは、東アジア数千年の文化、歴史が女性差別的に構成されたものであることを知ってしまう。
もし現実に嬲られたら絶対やり返す。でも相手が漢字では怒っても怒りの向け先がはっきりしない。言葉をはじめ表象物のほうが恐ろしい。
ひとつひとつは些細でも降り積もれば人を厭世観の固まりにしてしまう。
(同上)
わたしたちは文化総体の歪みから自由になることはできない。しかし文化とは何か。個々のパーツの歪みを周到にまとめ上げ、普遍とか国家の同一性の勝利を結論するシステムが文化なのか。であるとすれば、ぶさいくな肉体でありたゆたう想念である〈わたし〉は、文化総体の歪みから自由であることしかできない。とも言えるのではないか。
相手がどれほどの権威であってもワタシ一人の骨の髄からの感覚を信じることが大事。
嫌なことから逃げたって逃げ切れるものではない。
これからは嫌な言葉は分解して別のものにしてしまおう。(同上)
たぶん、骨の髄からの感覚もやはり、小さな小さな闘いの持続を通して生まれてくるものだと思う。
笙野頼子さんとPanzaさんガンバレ!
私も何かしら自分の出来る事で闘うぞぉ(^○^)
というわけでわたしも声援に声を合わせよう。
NIFTY-Serve 現代思想フォーラム名誉毀損事件裁判 判例
●東京地裁判決(1997.5.26)
http://pie-net.jp/shiryo/saiban/1shin.html
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h9-5-26.htm
●東京高裁判決(確定)
現代思想フォーラム事件 東京高裁平成13年9月5日判決
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/gendaishisouforum_130905.html
主 文
1 控訴人Aの控訴を棄却する。
2 原判決中,控訴人B及び控訴人ニフティの各敗訴部分を取り消す。
上記各取消部分に係る被控訴人の控訴人B及び控訴人ニフティに対する請求をいずれも棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,控訴人Aと被控訴人との間においては,控訴費用及び附帯控訴費用をそれぞれ各自の負担とし,控訴人B及び控訴人ニフティと被控訴人との間においては,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
(5)当裁判所の判断
当裁判所は,控訴人Aの本件発言(一)から(五)までのうち,一部は名誉毀損又は侮辱に当たると認めたが,脅迫に当たる発言があるとは認めず,控訴人Aに対し原審の認容額と同じ50万円(但し,慰謝料40万円,弁護士費用10万円)及び平成9年5月27日から完済まで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で相当であるものの,その余の部分及び謝罪広告請求は失当で,控訴人B及び控訴人ニフティについては,発言削除義務違反等の責任は認められず,損害賠償の責は負わないと判断した。
つまり、控訴人Aは負けましたが、控訴人B及び控訴人ニフティは負けていません。
AとはLEE THE SHOGUNさん 被控訴人はCookieさん。
従軍慰安婦・朴永心の証言
『女性国際戦犯法廷の全記録・ 第5巻 日本軍性奴隷制を裁く-2000年女性国際戦犯法廷の記録』http://www.ryokufu.com/books/ISBN4-8461-0206-8.html
〔朴永心被害証人ビデオ証言]
--どのようにして日本軍「慰安婦」として連行されたのですか。
朴証人:私は四人兄弟の三番目です。上に兄が二人、下に妹が一人いました。幼い頃母を亡くし継母に育てられました。家はとても貧乏でした。一四歳のとき南浦に行き洋服店の女中として働きました。
一七歳のときでした。一九三八年三月だったと思います。ある日、日本の巡査が軍服に帯剣のいでたちで洋服店に現れました。彼はいい金儲けの口があるが行かないかというので、そのままついて行きました。そうして私は日本軍の性奴隷になったのです。
--「慰安婦」として連れ回された経路について。
朴証人:はじめ、ほかの娘と一緒に平壌に連れて行かれました。二二歳の女性でした。車に乗せられしばらく走り続けました。数日後着いてみると見たこともない所でした。最初に連れられて行ったのが南京でしたが、そこの「キンスイ楼」に入れられました。私はそこで歌丸という日本名で呼ばれました。そこで三年ほど性奴隷の生活を強要されたと思います。
たしか一九四二年頃だったと思います。ある朝、表へ呼ばれました。出てみると七名の別の女性たちもいました。皆朝鮮女性たちでした。一緒に行こうと言うのでしたが二名の日本人兵士がいました。その二名が私たちを監視しながら慰安所を後にしました。別の慰安所に行くというのです。
私たちは南京で汽車に乗りました。上海に行きました。船に乗り換えシンガポール経由でビルマのラングーンに着きました。ラングーンからラシオにある「イッカク楼」へ行きました。慰安所の名前です。そこでまた性奴隷の生活をすることになりました。慰安所の〔経営者が私に名前を付けました。若春という日本名でした。ラシオには二年ほどいました。私がその時相手をしていた二名は今でも名前を憶えています。オオタミノルという将校とタニという軍曹です。
一九四三年〔正しくは四四年〕春だったと思います。日本軍は私たちを再び車に乗せビルマと中国の境にある拉孟(ラモウ)へ連れてゆきました。日本軍はそこを松山と呼んでいました(中国側の呼称が松山)。その時から連合軍の捕虜になるまでそこにいました。日本軍の性のなぐさみものとしてだけ生かされました。
松山に来て間もなく猛攻撃が始まりました。連合軍の爆撃でした。私たちがそこで相手をさせられたのは日本軍第五六師団でした。主に歩兵と戦車兵の相手をさせられました。毎日数十名の日本軍から性行為を強いられました。その合間を縫っては握り飯を作り、爆撃の中を運びました。日本軍の戦闘壕へ運んで行ったのです。そこには初め一二名の朝鮮女性が連れられて来ましたが、八名が爆撃で死に私たち四名が残りました。
--その後、生き残った「慰安婦」たちはどうなったのですか。
朴証人:私たちは……日本軍が日本国民を乗せるということを[……]。日本が敗れたのです。日本軍は、戦争に敗れると何の知らせもなく自分たちだけで逃げました。私たち朝鮮女性四名は、怖くなって防空壕に隠れましたが、中国軍にみつかりました。それで外へ出ましたが、私たちを取り調べたのは米軍将校でした。米将校があれこれと質問しました。
--ここに一九四四年九月三日、米軍が朝鮮人「慰安婦」を捕虜にしたという写真があります。ここにあなたはいますか。
朴証人:これが私です。この服装で裸足で、……髪も編み下げ〔おかっぱのことと思われる〕にして、確かに私です。連合軍の捕虜になった時、妊娠していました。
--捕虜になった後どうなりましたか。
朴証人:トラックに載せられ昆明の収容所へ行きました。収容所で捕虜として扱われました。そこには日本軍捕虜がいました。収容所にいってから、おなかがカチカチに張ってきてとうとう出血しました。収容所内の病院に入院しました。中国人医師が注射をし手術しました。妊娠した後も日本軍に絶えず性行為を強いられたのが原因だったと思います。胎児が死んだのです。
収容所には一年ほどいたと記憶しています。
黄検事
今ビデオ証言をした朴永心さんがこの会場においでです。朴永心さんです。
〔拍手〕
(p65-67 同書 2000.12.8つまり法廷一日目の記録より)
中道右派 『容量オーバーなので、3月19日付けエントリに移行します。』
中道右派 『>http://blog.livedoor.jp/f_117/archives/15366370.html
一応ネット上のソースはこれです。
元リンクは切れてますが、多数のブログで引用されていたので、内容はそのとおりだと思います。
上記コメントは、請求ではなく、正確には請求発言でした。
詳しいも何も、これが経緯なんですが。
ここでちょっと脱線すると、これを読むと、彼は個人の請求権放棄という締約当時の公式解釈を前提に話していることが分かりますね。一体、今の韓国の公式解釈はどっちなんだろう?あなたと同様、国家による個人の請求権放棄に同情してもいる。日本が法的責任は果たしたことも分かっている。そして、人類社会の普遍的倫理に従って日本に賠償して欲しいと言っているのですかね。私の考えでは道徳的責任はアジア女性基金が該当するんですが・・・
しかし、ここで私はハタと気づきました。日本でもアメリカでも法的責任追及は封じられている。でも韓国だったらどうなの?確か、外交交渉文書では、日本が調査して個人に個別に賠償したいといったのを、韓国側は韓国政府があとでそれをするから政府に全部くれといったはず。韓国法の内容次第では、今からでも法的賠償は韓国政府ができるんでないの?これ、日本政府が条約交渉文書と韓国国内の諸法規をアメリカのローファームに持ち込めば、リーガルオピニオン書いてもらえるんじゃない?それを下院の決議の過程で持ち込めば、慰安婦の実質的救済になるんじゃないの?オランダ政府との間はどうなってるか知らないけど。』
ノーモア 『石原長官の証言ですか。まあ証言だけで裏付けがないので信用できません=証拠が無いと言ったらいかがでしょうか(笑)
さて経緯についてですが河野談話をきちんと踏襲しているのかと疑わせる与党幹部・閣僚発言を御紹介しましょう。
http://www.bekkoame.ne.jp/~yamadan/mondai/rmal7/react402.html
これ以降も「日本の前途と歴史教育を考える(若手)議員の会」などは河野発言を堂々と否定してきましたし、98年には中川昭一農水相の否定発言もありました。河野談話は日本の政界でどれだけの重みを持っていたのか、持たされていたのか。外交信義違反というなら10年以上も前に為された談話を与党・政府内に浸透させることがなぜ日本側でネグレクトされ続けたのかも問われなければならないと思いますがいかがでしょうか。実際にこういうことが続いたので世界的にも「謝罪を曖昧にする国」というイメージが定着したわけでしょう。私は日本がそれほど誠意を持って河野談話を扱ってきたとは思いませんし、一方的に相手を非難できる資格があるとは思えませんが。というかですね。ノムヒョン氏の演説以降初めて「外交信義違反だ」ということで河野談話否定論が語られ始めたというのは、時系列でいっても因果関係で言ってもおかしな話だと思います。
>確か、外交交渉文書では、日本が調査して個人に個別に賠償したいといったのを、韓国側は韓国政府があとでそれをするから政府に全部くれといったはず。
そうなんですか?これは僕の認識とは大きく違いますね。日本は日韓条約を巡る交渉において徹底して「賠償」という言葉を避けました。大平外相は「韓国独立のお祝い金」とまで言っています。とすれば日本が政府にはしないが個人に対しては賠償したいと言い出したというのは非常に考えにくい。また日韓交渉では従軍慰安婦問題は考慮されていなかったことはあなたもお認めになったはずです。』
ノーモア 『いや、少しミスリードですね。「とすれば日本が政府にはしないが個人に対しては賠償したいと言い出したというのは非常に考えにくい。」というのは「本気で」という意味です。交渉は当初「金払え」という韓国側と「一切払わない」という日本側が鋭く対立していました。個人の対日債権の清算に関しても日本側は極めて厳しい立証責任を韓国側に課していたからです。』
神道の男女平等論
戦争中教師が小学生全員を神社に引率していったが、数人の五,六年生だけが鳥居の外に残された、というようなことはよくあったらしい。つまり「生理の血」を<穢れ(けがれ)>としてその時には神社に入ることすらできない。「晴れやらぬ身の浮雲のたなびきてつきの障りとなるぞ悲しき」という和泉式部の和歌があるそうだ。<血の穢れ>観にもとずく差別は確かに存在した。しかし、と菅田氏は言う。わが国の固有信仰には太古は、本来はこうした不浄視は存在しなかった、はずだと。*1その主張のために、経血染めの例を挙げているというわけである。
ところで、男尊女卑の儒教に対し神道は男女平等なんだと主張している文章があったので引用してみよう。増穂残口(のこぐち)(1655~1717)の「神路手引草」*2。凡俗に分かりやすい通俗神道を説いたらしい。
「我神化陰陽和合と祝ぐは、男女一双にして、高下尊卑なし。然るに女は男の奴(やっこ)の如く、何事も男にしたがふはずと思ふは、支那の礼格に迷いて、わが国の道をうしないたるなり。是男の意地賤しきより、己が権を高ふして、女を随えんとする法を、是ともてはやすに至り、夫婦別有の格、去すつるに七つ、去らざるの三つなんどの、人作の支那物語をもって、無理おしに女をないがしろにする。いつしか国俗それを好(よみ)して、国神の化にそむくともしらず。
そもそも人は一箇の小天地なり。天のみさかえ地のみはびこりて、立つべきいわれなし。天は覆い、地は載せてそむかず、一方不順ならば万物成就する事なし。男女の中に一毛も高下尊卑を論じ、私意邪僻有りて、天徳の覆いのみほこりて、地載の功をうしなはば、いかんぞ温淳の子孫を生ずべけんや。我が国神の天七地五は唯その事のみ*3、一貫の通理は言語に絶えたり。秘とすべからず。」
「我が国、我が国」とか高唱するのは嫌いなのだが、日本にもそれなりに想起すべき伝統はいっぱいあった、という例として(苦労して)打ってみました。300年前にしてはわりとちゃんとした平等論だと思うが如何?
停電する自由
昨日夜中パソコンしてると突然パソコンが切れた。停電である。だが街路や回りの家の電気はついている。ウチだけヒューズが飛んだのだ。(なぜか理由をさぐらないといけないがここではしない。*1)12時過ぎだったからしばらく暗闇でうろうろしてから蒲団に入り眠った。それまで十数分、色々なことを思った。わたしたちは何かしようとするときいつもまず手近のスイッチを押してから考える癖が付いている。だがいくらスイッチを押そうが何も反応しないのだ。電気に頼り切った生活に今さらながら気付く。できることはなにか。触覚だけでなく聴覚も残っている。そう言えば、地震の直後暗闇で小さな音楽会とかなかったのであろうか。(六甲大地震’95のことだ。)あの時は食糧もなくパニくっていたのでそんな企画はなかったようだ。あったら素晴らしかっただろうに。あの時月が綺麗だったのは覚えている。あの時は電気だけでなくガスも水道も止まった。イラクでも何処でも停電の多い国は多いが日本はあまりない。私たちの生活とはなんだろう。なぜパソコンで文章を打つのに手書きでは書けないのだろう。わたしの自由とはなんだろう。わたしは停電する自由しか、断食する自由しか与えられていないのに、その自由に気付いていないのではないか。
ちなみに引用しようとして消えてしまった立岩氏の言葉。「存在のための手段によって私という存在が規定されてはたまらない。」*2
絶対零度な闇
いっさいの忘却。存在の夜の底への深い降下。無知の発する限りない嘆願。不安の河に溺れること。深淵の上の方を滑ってゆくこと。そして、完全無欠な暗闇の中で、深淵の恐怖を味わうこと。孤独の寒さの中で、人間の永劫の沈黙の中で、戦慄し、絶望すること。……私は神をもはや知らない。*1
暗きより暗き道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月〔拾遺1342〕
(和泉式部)
和泉式部とバタイユの間にはちょっと見、類似があるように思える。即ち、暗闇と絶望。でもやっぱり全然違いますね。和泉式部の場合、闇には湿度と温度があり切り裂かれた絶望につり合うだけの暗黙のアニミズムがあり、後半の救済を用意している。バタイユはただの暗闇ではなく完全無欠な暗闇を体験し打ちのめされ絶対的絶望におちいる。
*1:p89『内的体験』
日本にとって一番大事なこと
1937年7月8日北京郊外の廬溝橋で銃撃戦があった。7月11日午後8時停戦協定が成った。ではなぜ、日本軍は8年間も中国大陸全体に兵を展開し続けたのだろう?「中国軍は弱すぎてとうてい日本の敵ではない、廬溝橋で事件が起こったそうだが、ちょいとおどしてこらしめてやるか、華北一帯を完全に日本の支配化におくという年来の希望を達成するいい機会だ、という程度の」決意をもって、北支出兵を決定した。それだけなら良かった。中国軍が弱いというのはおおむね嘘ではない。それから8年の間、兵を退く(停戦する)機会がなかったわけではない。だが一度も退却は選択されなかった。
どういう条件になったら止める、という条件を明確にせずに兵を出兵させることが最悪のことである。この反省は日本人にとって最低限の、だが決定的に重要な反省である。
「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」はこの反省に基づいて作られている。
2条3項 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
8条5項 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
8条4項 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
現在自衛隊はひきこもっている。8条5項に該当すると思う。サマワ周辺は非戦闘地域でなくなったと思う。もう少し危険に成らなければそこまでは言えないとする判断もありうる。だが<日本で一番大事なこと>は「客観的にみてある条件を満たさなくなったときは兵を退く!」という一点にある。いかに困難であろうとその決断を貫くことが、戦死者たちから委託された神聖な任務なのだ。