松下昇についてどこから語ることができるか?

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2887146*1

松下昇についてどこから語ることができるか?

まず遺書を引用する。

http://d.hatena.ne.jp/noharra/11000101

として遺書を引用しました。

ですがちょっと思い直して削除しました。

どうも文体がぶっきらぼうで、読者に語りかける方向性が

はっきりしないからです。

どうしたらいいかな?

坂本さんの文章も、自閉的な他人に開かれていない難解な文章と

一般的には評されるだろうと思いますが、

Uさんはそれほど異和感はなかったですか?

どうもこのMIXIという場の性格もよく分からない。

今まではインターネットに繋ぐことさえ出来れば見れるサイトやブログを作ってきました。

インターネットは世界に広がっている、誰でも対等とかオプティミスティックに言う人がいますが、実際にはそこに前提されている文化を共有しないと入れないわけで、少なくとも最低限の知力と資力がないものは排除されています。おそらくそのような排除された者たちを目の前にいる者たちより重視する(しようとする)のが松下の方法論だった、とも言えるように思います。

そこでネット一般よりさらに限定された場で展開することの意味は何か?と考えるとすぐには答えが見つかりません。

・・・

どうも消極的ですみません。

*1:入会希望者はメールください。

概念集(2への序文の位相で)

概念集(2への序文の位相で)

 概念集・1を刊行してから、次のようなことが気になった。項目別に記すと、

一、このパンフに現れている項目群の集合の排反領域は何であり、排反領域の可能な限り広くを深く占拠していくにはどうすればよいか。

二、これまで人間は〈概念集〉にどこかで対応する試みをさまざまにおこなってきているが、これらの言語表現や表現総体の構造は、どこへ何かっているか。

三、私たちの発想や存在様式が変換する瞬間に最も力を及ぽすもの、そして私たちの発想や存在様式の中に最も長く残るものは、概念ではなく反概念としての像なのではないか。

 これらのヴィジョンが、項目とか言葉になる以前の場所でゆらめいていたのを主要因として、概念集・2~の可視的な作業の殆ど進行しない段階が持続した。

 いま、やっと、前記の三項目に(夢の中で模索したり、メモに記したりする水準を飛び越して)いきなりワープロに〈書く〉という作業によってたどりついているので、これを手掛かりにして、半歩でも先へ進んでみよう。この〈半歩〉性は、すぐに記述しうるものではないが、それと共に、常に渦まき、表象化しているものでもあるから、ここでは二月に打っておいた〈概念と像の振幅〉を、次ぺージに模索の開始点として掲げておく。

註一、〈概念〉の像よりは〈概念集〉の像に、〈私の〉よりは〈表現情況の〉重力が集中していると考えている。また、概念と像は、静止的に対応させて関連をとらえるよりも、時間(音を含む)を媒介する領域に入りこむ、ないし、その領域を突き動かそうとする過程で関連をとらえる方がよいのではないか。(〈瞬間〉の項目参照)

二、〈概念と像の振福〉で二月に予感していた…集(映像集)は、五月の〈神戸大学闘争史…年表と写真集〉としても現れており、また、これまでのパンフ群が帯びている放射性の時間から包囲性の時間を発見して、六月に批評集・α続篇を構想したのは、時間の像と概念を往還する試みの一つでもあった。

三、これまで刊行してきたパンフ群は、それぞれの位相で他の系列と相互に包括しあっている。(計論過程のレジュメ等は希望者に配布可能)このような関係を強いる力を逆用して、概念相互、像相互、全ての試み相互の関係の追求をしていきたい。

           ~一九八九年七月~        松下昇

(p1『松下昇 概念集・2』 ~1989・9~)

従軍慰安婦をめぐる6枚の紙片・・・

                2006.5.19  野原燐

1.それを見たと人には言えない。 --朝鮮人慰安婦【初めての検査】

「従軍慰安婦」本の定番のひとつ、千田夏光本*1から、著者が慰安婦の実態が「ぐっと浮かびあがってきた」のを初めて感じたと記している麻生軍医へのインタビュー記事*2をここに掲載する。*3

1938年早春、上海で、陸軍慰安婦第一号の検診をしたという証言。

麻生徹男軍医:九大医学部卒産婦人科医師

昭和12年日中戦争開始とともに召集されて、第11軍兵站病院に配属されていた。上海~南京間で負傷し後送されてくる患者将兵の外科的手術をしていた。

 

ある日、彼は次の命令を受ける

「麻生軍医は近く開設せらるる陸軍娯楽所の為目下、其美路沙涇小学校に待機中の婦女子百余名の身体検査を行うべし。」*4 発令者は兵站司令部であった。

千田「その時、すぐそれと分かりましたか?」

麻生「いえ、はじめ陸軍娯楽所という文字を見て、演芸か何かをやる場所だと思いました。それが当然でしょう。(6行略)」

千田「すると陸軍娯楽所というのが、表現しにくいけど売春所というか慰安婦の商売するところであることは、まだ知らされていなかった」

麻生「そうです、当時の陸軍は皇軍と称していた。杭州湾上陸の際には相手を威圧する意味もこめ、上陸寸前に“皇軍百万上陸”というアドバルーンをあげたこともあるくらい皇軍意識に燃えていました。その皇軍である日本兵、この戦争を聖戦と考えていた日本兵に、何故こうした種類の女性が必要なのか、しかも、それは文書から判断すると軍自体が管理するように思える。理解に苦しみました」p43

(27行略)

 

「検査を行うべし」と言われても何の検査か分からない。

麻生「問い合わせてみるとそちらの方の検査だというので、やっと、ははあ、と思った訳です」

千田「検査された日時は記憶されていますか?」

麻生「その点がメモにないのです。記憶の方もうすれてしまいました。もう三十五年も前のことですから。早春というかまだ肌寒い季節だったことは確かです。私はオーバーを着ていましたから。場所は沙涇小学校の医務室だったと思います。検査器材は前日に衛生兵が運び込んでいました。彼女らの方も慣れていまして、万事スムーズに行ったことは覚えています。“検審台にあがって”というとケロリとあがりますし、素人の女性は恥ずかしがってようあがれないものです。それを眺めベテランだなと思ったのです。ただ、申し上げにくいが朝鮮人女性が一割か二割近くか、はっきりした数字は失念しましたがとにかくいまして、その彼女らは慣れていないらしく、この種の検査の経験に当たってもじもじしていたのを記憶しています」

千田「素人の女性だったのですね、朝鮮人女性の方は?」

麻生「言葉を交わした訳でないのではっきりした事は言えませんが、無垢の女性、つまり処女が多数その中にいました。年齢も若い女性が多かったように思います。日本人女性は若いのから中年まで、やや年増が多いようでした。それに方言からすぐ北九州で集められた女性と分かりましたが彼女らの殆ど全部が客商売の経験者であることは、一見して分かりました。それにしても中に鼠蹊部に大きな切開瘢痕を持つ者、つまり重度の花柳病既往症のある者もまじっていたのには驚きました。体も酷使しすぎている女性がいたり、考えさせられました」

千田「失礼ですが、どんなことを考えられたのですか」

麻生「いやしくも皇軍慰問使として派遣させられて来た女性ではないか。ところが私には彼女らが内地を食いつめ戦地へ鞍換えさせられたような者にうつったのです。これでは皇軍将兵にとっても甚だもって迷惑である、そんな風に感じたのです」

千田「もっともそれは日本人女性だけで朝鮮人女性は無垢だった、ということはさておき、検査の結果不合格者はいたのでしょうか?」

麻生「いなかたっと思います。内地を出発する前に一定の検査があったのではないかと思います。それにしてもそれら日本人女性は、慰安婦としての質はよくなかったことだけは深く脳裡に残っています。このために私は後に意見書を書いたりしました。」

 

2.蔓延する歴史修正主義(2007年)

内容は、下記のとおり。

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20070310#p2

3.吉見義明さんたちの意見 2007年2月23日

上記のような日本政府・与党の動きを憂慮し、私たちは、すでに明らかになっている以下の事実を改めて確認し、日本政府および関係者が適切な行動をとるよう要請する。

 

① 日本軍「慰安婦」制度に関する旧陸海軍や政府関係資料は、すでに数多く開示されている。これら資料によればこの制度は、旧日本陸海軍が自らの必要のために創設したものであり、慰安所の開設、建物の提供、使用規則・料金などを軍が決定・施行し、運営においても軍が監督・統制した。個々の「慰安婦」について、軍はその状況をよく把握していた。

 

② 「従軍慰安婦」という言葉が当時なかったという理由で、「慰安婦」の存在自体を否定しようとする議論がなされている。しかし当時の軍の文書においても「慰安婦」「軍慰安所従業婦」「軍慰安所」などの言葉が使われていた。従って、日本軍部隊のために設置された慰安所に拘束された女性を、「従軍慰安婦」あるいは日本軍「慰安婦」という言葉で表すことは、「慰安婦」という用語自体のもつ問題性を別にすれば、何ら問題ではない。

 

③ 日本軍「慰安婦」とされた女性たちのうち、当時日本の植民地であった朝鮮・台湾の女性たちは、売買され、だまされたりなどして国外へ連れていかれ、慰安所で本人の意思に反して使役された。これは、人身売買や誘拐罪、また当時の刑法でも国外誘拐罪・国外移送罪と呼ばれる犯罪に該当した。その実行は、主として植民地の総督府または軍の選定した業者などが直接行なったが、占領地で慰安所を設置した軍も、人身売買や誘拐などの事実を知っていたと考えられる。

 

④ 日本軍「慰安婦」とされた女性たちのうち、中国・東南アジア・太平洋地域の女性たち(インドネシアで抑留されたオランダ人女性を含む)は、人身売買だけでなく、地域の有力者から人身御供として提供され、あるいは日本軍や日本軍支配下の官憲によって拉致されて慰安所に入れられるケースもあり、本人の意思に反して強制使役された。慰安所を設置した占領地の軍が、これらの事実を知らなかったとは考えられない。

 

⑤日本軍「慰安婦」とされた女性たちの中には、相当高い比率で未成年の少女たちがいた。未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である。

 

⑥ 戦前の日本にあった公娼制度が、人身売買と自由拘束を内容とする性奴隷制であったことは、研究上広く認識されている。公娼とされた女性たちに居住の自由はなかった。廃業の自由と外出の自由は法令上認められていたが、その事実は当人に知らされず、また行使しようとしても妨害を受けた。裁判を起すことができた場合も、前借金を返さなければならないという判決を受けて廃業できず、その苦界から脱出することができなかった。

 

⑦ 日本軍「慰安婦」制度は、居住の自由はもちろん、廃業の自由や外出の自由すら女性たちに認めておらず、慰安所での使役を拒否する自由をまったく認めていなかった。故郷から遠く離れた占領地に連れて行かれたケースでは、交通路はすべて軍が管理しており、逃亡することは不可能だった。公娼制度を事実上の性奴隷制度とすれば、日本軍「慰安婦」制度は、より徹底した、露骨な性奴隷制度であった。

 

⑧ 被害女性たちへの「強制」の問題を、官憲による暴力的「拉致」のみに限定し、強制はなかったという主張もみられるが、これは人身売買や「だまし」による国外誘拐罪、国外移送罪など刑法上の犯罪を不問に付し、業者の行為や女性たちの移送が軍あるいは警察の統制下にあったという事実を見ようとしない、視野狭窄の議論である。なお、慰安所でのいたましい生活の中で、自殺に追い込まれたり、心中を強要されたり、病気に罹患したり、戦火に巻き込まれるなどして死亡した女性たちが少なくなかったことも指摘しておきたい。

 

⑨⑩省略

私たちは、上記の事項が正しく認識され、日本軍「慰安婦」問題が根本的に解決されることを強く願うものである。

 

2007年2月23日

日本の戦争責任資料センター

荒井信一(茨城大学名誉教授)吉見義明(中央大学教授)藍谷邦雄(弁護士)川田文子(文筆家)上杉 聰(関西大学講師)吉田 裕 (一橋大学教授)林 博史(関東学院大学教授)

http://space.geocities.jp/japanwarres/center/hodo/hodo37.htm  慰安婦問題声明20070223

 

4.ただのセクハラとしての慰安婦

 三年半ほど前、慰安婦について私が多少知っているという話を伝え聞いて、新左翼系女子学生がたずねて来た。C大学に在籍し、C派閥に属すると語っていたが、

「新左翼系の男子学生幹部は“カアちゃん”と呼ぶ女子学生を持っている。これを持たないと派閥の中で大きな顔ができないのです。そのカアちゃんは言ってみれば慰安婦なのです。中には三回も四回も妊娠中絶させられた者もいます。それでいて男子幹部は彼女らがそれに甘んじるのが革命的行為であり、カアちゃんたちもそれを信じているのです。間違っているとは思いませんか」

まるで私がその男子学生であるかのように迫ってくるのであった。彼女が言いたいのは“慰安婦”は死語ではなく新左翼の中に生きているというのであった。彼女は派閥の全学連大会でそれを告発の意味をこめて熱っぽく訴え、私に応援してくれと言うのであった。

ここで私は考えた。もし彼女の言うとおりなら、かって自分もそのカアちゃんの一人だったとまで告白する彼女の言葉に間違いがないのなら、旧軍と新左翼に共通するものがあるのだろうか。彼女によるとカアちゃんたちは連日のように慰安をもとめられていたと言い、七〇年安保の激しいデモ戦の前後にはそれもまた激しかった、と具体的な状態を口にしつつ語るのだったが、それは体験者が語る戦場の兵隊と慰安婦のそれとあまりにも似ていた。だが、さらに耳を傾けていくと、カアちゃんの慰安するのは特定多数、もしくは多数ではなく、相手は個人に限られているところが違っていた。

これは慰安婦ではないのではないか。警察用語でいう情婦ではないか。これに対して彼女は言うのだった。

「精神において同じです。男の女に対する蔑視、差別、これが女を単なる慰安の対象にして来たのです。軍隊の慰安婦もまたそれから生まれたのです」

或る意味でこれは当たっているが、慰安婦の発生はすでに読まれたように単に戦力の問題と治安の問題から出発していた。過程において発想において彼女の言う思考があったが、軍は蔑視や差別以前の問題として、戦力低下を考え、治安の問題を考えていたのである。差別蔑視があったとしたらそれはそこから出て来たものであった。いや、そんなことは爪のあかほどにも考えていなかったと言っていい。彼らにとってそんなもの*1は当然の常識であったからである。

悲劇はその当然の常識だけではなかった。蔑視差別はまだ相手を人間と見ているからであったが、軍の考えは、彼らを単なる道具と考えていたのであった。初めての慰安婦を輸送船に乗せるとき軍需物資としたと書いた、が、その時それは一種の便宜であった。しかし、このとっさの思いつきに軍人の彼女らに対する思考の姿勢がはっきりと出ている。酒を飲んだとき、思わず本音を口走る人間のあれと似ている。

したがって彼女の言うカアちゃんと慰安婦と似ているようだが、慰安婦はもっと悲惨であったと思えるのであった。

千田夏光『従軍慰安婦』 講談社文庫p262-264

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20070325  彎曲していく日常

 

5. 1枚の写真  拉孟の慰安婦たち

f:id:noharra:20070414141047j:image

http://f.hatena.ne.jp/noharra/20070414141047

上に掲げたのは、拉孟近郊の松山陣地で中国第8軍の兵士によって捕虜にされた4人の女性、の写真。有名な写真である。

*1:原著1973年刊行

*2:講談社文庫版p42-47 isbn:406183374X

*3:全文ではないが、大事だと思った後半部は省略していない 読みやすくするため発言者「千田、麻生」を文頭に追加した。

*4:原文は漢字カタカナ混り文

14歳少女を強姦する

http://www.osaka.catholic.jp/sinapis/overseas/archives/houkoku/00rora.html#_pagehead フィリピン人元「従軍慰安婦」の証言の集い

「二度と私と同じ被害を出さない思いで」フレシダッド・レイエスさん

当時、私は 14歳でしたが、(略)

1943年、新しい日本軍の部隊がやってくるということで、彼らのために歓迎会を開くことになりました。先生たちの指導のもとに、私たちは日本の歌や踊りなどを練習しました。(略)

ある日、新しい兵隊たちは3台のトラックに分乗して、私たちの小学校にやってきました。私は「7番の札」をつけ、日本の歌を歌いました。歓迎会の翌週の水曜日、いつも通り授業を受けていた私たちのクラスに二人の日本兵がやって来ました。彼らは教室に入って来るなり、「7番目に歌った女の子は出て来い」と言いました。私を迎えに来た様子でした。授業をしていたフィリピン人の先生も、「あなたを必要としているようだから、ついて行きなさい」と言いました。私は非常に不安でしたが、二人の日本兵に従って、小学校の建物の裏にある日本軍の駐屯地に向かって歩きました。

(略)

日本兵は嫌がる私を無理やり駐屯地の中に連れて行き、腕を引っ張り、小さな部屋に閉じ込めました。しばらくすると、5人の日本兵が部屋に入ってきました。そのうち2人が私を勢いよく床に押し倒しました。

その後彼女は強姦される。

一読者 『なんだ、ここもコメント欄あるのですね。

ここはコメント禁止だと思って、常石さんのブログに返事を書き込んでしまいました。

コメント欄が私の返事の当時からあったのに私がうっかり気づかなかったのか、常石さんのブログの私のコメントを読んで急遽コメント欄を姑息にもお作りになられたのか、ぜひお答えください。

私の質問も、どうぞお読みの上、お返事くださいますようお願い申し上げます。』

ノーモア 『>一読者

コメント欄は以前からありました。調べれば簡単に分かることを下種の勘繰りをしておいて、「急遽コメント欄を姑息にもお作りになられたのか」とは恥を知りなさい。

軍が主体的に関与したことについては

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/guniansyo.html

を読めば分かるでしょう。

それから国連人権委員会は日韓条約時には従軍慰安婦問題は考慮されていなかったという見方をとっているという事実は押さえて置いてください。また日韓両政府は個人による請求権自体は消滅させてはいません(もちろんそれが認められるかどうかは別問題として)。

いずれにせよ今回(アメリカでの決議を発端とした議論)は「個人に対する補償をすべき」という法的な賠償責任が問題になっているわけではないので的を外した議論だとは思いますが。ちなみにあなたは軍が主体的に関与しておきながら河野洋平という一官房長官が述べた談話だけで十分だとかそれすらも見直そうという人たちについてどうお考えでしょうか。』

noharra noharra 『一読者さん こんにちわ

ノーモアさん コメントありがとう。

今日は遅くなったので、明日以降に応答します。あしからず。』

派兵の根拠無し

小泉は「市評議会などの存在により治安は安定している」と衆議院本会議で述べた。が実際には、市評議会は24日に解散している。派兵は根拠を失ったので撤回すべきだ!!

恥ずかしながら

本に埋もれて暮らしていますなんていっても大層なことではなく、手に取る本に比べて読み終わる本が少ししかないというだけのこと。今日掃除(万年床を上げて掃除機を掛けるだけ)するといつものように二十数冊積み上がった。

 そこで六月からの読書計画*1

1.ルカーチ『若きヘーゲル下』

これは図書館から借りる。上は少し読んだだけだが下だけで良いことにする。

2.ヘーゲル『哲学史講義 下』今見るとアラビアの哲学からシェリングまで全部入っているから読んで損はなさそう。

3.本居宣長『古事記伝』 文庫本をそろえなければ…

4.『山崎闇斎学派』

5.漢文入門(いつまで言ってるのやら)

6.相良『伊藤仁斎』(図書館から何度借りても読めない)

7.ラシュディ『真夜中の子供たち 上・下』最近ブックオフで購入。(気が向けば読む)

他・上野千鶴子他『当事者主権』(買おう)

それ以前に読めそうなもの

・中山元『始めて読むフーコー』

・子安宣邦『日本近代思想批判』岩波現代文庫

・宋斗会『満州国遺民』isbn:4833105225

・松沢哲成『天皇帝国論批判』れんが書房新社(古本屋で購入)

・吉本隆明『「ならずもの国家」異論』

・仲能健児『インドにて』幻冬社文庫(マンガです、読むの忘れてた。傑作のはず。)

『デリダを読む』情況出版もせっかく持っているのだから少しは読もう。

本を読むなど愚かなことだ。ぼたん雪が舞っている。「 太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。(三好達治)」みたな立派な雪だ。ここでは積もらず溶けていってますが。木の葉の上にだけ積もった。

*1:3/21までは、バタイユ/ヘーゲル/デリダを少し、それ以後は松下昇を読む予定

ファルージャ空爆

米軍によるファルージャへの攻撃をどう評価するのか、がおおきな論点です。死者は450人にも上るという、現地医師の証言もあるらしい。

http://nekokabu.blogtribe.org/entry-9d288b7761d6c12aa1dca8353ace1f1c.html

パレスチナ・ナビからほんの少し引用したい。

「ファルージャ空爆 ゲルニカを想って」

テレビで米軍のヘリや戦闘機がイラクにミサイルを落としている映像を見た。この4日間でイラクでは400人くらいの人が殺されているという。「テロリストを掃討する」って米軍は言っているが、ミサイルは「テロリスト」だけを選んで殺さない。こんなことが世界中からの非難を浴びずに──もちろん、非難している人もいるけれど、国連などで問題になっているわけではない──行われていることが異様だと思う。

4/10に「3人を救うために自衛隊撤退を」というスローガンは短絡的ではないか、という考察もある。

ちなみに「米軍によるファルージャ包囲で犠牲となった子供たちの遺体の写真がアルジャジーラのホームページにあります。」とのこと。(にゃにゃにゃにゃにゃさん発言より)

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/8CB7C17E-F69E-48A2-8034-DEA425192815.htm

岡山大学学友会の解散

学友会というのは学生の自治組織であり、大学が解散権を持つものではないと思います。1995年に岡山大学で起こった解雇事件については、今回最高裁で負けたとのことです。元嘱託職員の男性とは坂本守信氏のことだ。彼については次の項目で紹介する。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20040420k0000e040055000c.html

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学内組織:

「大学に解散権」 最高裁が初判断

 岡山大学の全学生や職員らで組織していた学内団体「岡山大学学友会」(岡山市)が大学によって解散させられたのに伴い、解雇された元嘱託職員の男性が、大学側に雇用関係の確認などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は20日、大学側敗訴の広島高裁岡山支部判決(昨年2月)を破棄し、男性側の請求を退ける判決を言い渡した。男性側の敗訴が確定した。

 学友会は文化・体育の学生サークルに、学校からの補助金を分配するなどの支援をするため、1949年に設立された。大学の承認を受けた法人格のない学内団体で、大学にこうした組織の解散権があるかどうかが争点となった。判決は「(団体の活動状況が)承認時の趣旨に反しており、改善も困難など相当な理由がある場合は、大学は解散を決定できる」とする初判断を示した。

 学生サークルと大学側が「介入」を巡り衝突するケースは全国で見られるが、一定の条件の下で大学側に解散権を認めた判決は、こうしたトラブルを抱えた現場に影響を与えそうだ。

 学友会の運営は、学生の手に委ねられる傾向が強かったが、「男性の関与が強まり、学生の自主性が阻害された」として、大学側は95年、会を解散し男性を解雇した。

 判決は、学校教育法の規定から「大学は課外活動が円滑、効果的に行われるよう指導する責務を負う」との見解を示した。そのうえで▽学友会会長は大学長▽事務室が構内にある--など会の特徴も踏まえ、「課外教育の一環から、大学側が学友会のあり方を是正したのは当然であり、男性の解雇も違法とは言えない」と述べた。

 1審・岡山地裁は01年、男性敗訴の判決を言い渡した。2審は逆転判決だったため、大学側が上告した。【小林直】

毎日新聞 2004年4月20日 12時41分

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