インパクションか

mojimoji 『記事の所在わかりました。

インパクション1997年11月号(通算105号) 「「償い金」は何をもたらしているのか」

年度も掲載誌もタイトルも全部間違い。どういう記憶力・・・。orz』(2/17)

ところで、わたしが1冊だけ持っているインパクションを見たら、西野瑠美子さんの「女性国際戦犯法廷は歴史に何を刻んだか」という短文が掲載されていた。(2002年 通算129号)

彼女が強調しているのは、以下のような点。

  1. 「法は市民社会の道具であり、独自に機能しようが国家と結びついて機能しようが、政府にだけ属するものではない」(判決文より)という点
  2. 当時の国際法においても「慰安婦」制度は犯罪であったことを明らかにした。
  3. 1907年のハーグ条約の付属文書「陸戦の法規慣例に関する規則」第三条を「個人に独立した損害賠償請求権を付与するものであるというカルス・ホーベン教授らの意見を採用した」(判決文より)

ビルマ国軍による性暴力

ビルマ(ミャンマー)のシャン州というのがどこら辺なのかまるで分かりませんが、下記に「ビルマ軍政によるシャン州における戦時下性暴力の行使」というレポート(日本語仮訳版)がありました。

http://www.ajwrc.org/doc/LtoR/LtoR_01.html License to Rape (日本語仮訳版)

 「強かんの許可証」では、ビルマ国軍部隊がシャン州で起こした強かんなどの性暴力事件173件について詳細な報告がなされている。大部分は1996年から2001年の事件で、被害者は幼い少女も含む625人の女性だ。

シャン州の少数民族を威嚇し従属させる目的で、ビルマ軍政が組織的かつ広範囲にわたり部隊に不処罰で強かんを行わせていたことがこの報告で明るみに出た。

プライバシーを抜き打ち検査

例えば、次のような記事になんとも思わないような社会では個人の自律性を説くなど画に書いた餅である。

警官不祥事防止へ「大切な人」同行 兵庫県警が写真携帯

 現職警官が強姦(ごうかん)致傷や加重収賄容疑で逮捕されるなど、昨年、不祥事に悩まされた兵庫県警が、全警察職員に家族や恋人の写真を携帯させて勤務にあたらせることになった。5日から本格的に実施する。勤務中は常時、携帯を義務づける。抜き打ち検査で所持しているかどうかもチェックする方針。 「大切な人を思えばこそ、仕事もきちんとこなせるはず」という狙いだが、現場からは「犯人を追いつめる危険な任務の時にはちゅうちょしてしまう恐れがある」といった声も出ている。 【04年1月5日 朝日新聞】

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050305#p1

こんな話は全然知りませんでした。「大切な人」などいないという人はどうなるのでしょう。というかそんな言い訳をしなければならないことが情けない。警察官であろうともわたしたちは勤務時間のあいだ職務に専念することとひきかえに給料を貰っているだけであり、存在丸ごとを組織に預けているわけではない。そうではないアプリオリに支配される世界に徐々に移行しつつあるというわけか?

実質的正義/法実証主義

ひとつのやり方は、戦後のドイツでみられたやり方で、事後的に、実質的正義の立場から、過去の”間違った観念や価値観”を徹底的に糾弾し尽くすという方法。例えば当時、ナチスドイツで、合法的だと思い、愛国心から夫の叛逆を密告した妻の行為を事後法によって断罪した。戦後ドイツにおいては、自然法の再生というスローガンのもとに積極的に罪刑法定主義(これも一種の自然法)が無視された経緯があります。この自然法への回帰は、日本国憲法にも色濃くみられ、国民主権は「人類普遍の原理」であり(前文)、人権は「侵すことのできない永久の権利」11条、97条とされ、憲法的価値観の相対化を拒絶します。

(スワンさん)id:noharra:20050321#p3

 「国民主権は「人類普遍の原理」であり(前文)、人権は「侵すことのできない永久の権利」11条、97条とされ、」憲法のこの思想には賛成です。わたしは絶対護憲派ではない(憲法1条削除派)なのですが。 

 法実証主義/実質的正義の背反という構図自体、法学に暗いわたしにはわかりにくいですが、実質的正義の名の下に、多数派の価値観による抑圧がまかり通ってしまうことへの警戒みたいな感じ、ですね。そういう問題意識は大事なのだろうと思います。

 もう一つの相対化の方法としては、「”間違った観念や価値観”を徹底的に糾弾し尽くす」とは云っても、それは結局(右翼的には)戦勝国の正義、(左翼的には)帝国主義者の正義にすぎないじゃないか!というもの。例えば現在アウシュビッツを言う言説に対しては、現在のイスラエルの暴虐を口にせずアウシュビッツだけ言うのはシオニズム寄りの態度だと批判することができる。(ちょっと話がズレたが要は間違いを名指す主体にも偏差があるという話。)

大東亜戦争の総括においては、竹内好の「対英米戦争は悪ではない、対中国戦争は悪。」という有名な発言があります。わたしは竹内のこの態度は基本的に良いと思っています。

ある「愛国」の理念

 2ちゃんねるからの引用(らしい)。

http://www.2ch.net/index-right.html

 神皇正統記が大日本者神国なり、異朝には其たぐいなしという我国の国体には、絶対の歴史的世界性が含まれて居るのである。我皇室が万世一系として永遠の過去から永遠の未来へと云うことは、単に直線的と云うことではなく、永遠の今として、何処までも我々の始であり終であると云うことでなければならない。天地の始は今日を始とするという理も、そこから出て来るのである。慈遍は神代在今、莫謂往昔とも云う(旧事本紀玄義)。日本精神の真髄は、何処までも超越的なるものが内在的、内在的なるものが超越的と云うことにあるのである。八紘為宇の世界的世界形成の原理は内に於て君臣一体、万民翼賛の原理である。我国体を家族的国家と云っても、単に家族主義的と考えてはならない。何処までも内なるものが外であり、外なるものが内であるのが、国体の精華であろう。義乃君臣、情兼父子である。

 我国の国体の精華が右の如くなるを以て、世界的世界形成主義とは、我国家の主体性を失うことではない。これこそ己を空うして他を包む我国特有の主体的原理である。之によって立つことは、何処までも我国体の精華を世界に発揮することである。今日の世界史的課題の解決が我国体の原理から与えられると云ってよい。英米が之に服従すべきであるのみならず、枢軸国も之に傚うに至るであろう。』

これが、日本精神の真髄だ!と。かなり良くできているが、我が国は素晴らしいと言っているだけで、理念としては空白。(北畠親房の「天地の始は今日を始とする」という私が好きなフレーズが入っているので点が甘い。)

でも勇ましい気がするのでちょっとした戦争くらいならできるかも。

女性国際戦犯法廷について(1)

http://d.hatena.ne.jp/hizzz/20050410#p5

でhizzzさんが、 女性国際戦犯法廷について書いている。(2)のとおり応答したのですが、4/10のhizzzさんの文章をもう一度引用し考えてみよう。

1.開催前から「天皇(裕仁)有罪」帰結が容易に推測できるイベであること

 原告と被告の扱い(証人・弁護等の人員)に著しい差があった

http://d.hatena.ne.jp/hizzz/20050410#p5

「天皇有罪」と「東条英機ほか有罪」の両方を検事団は目指したが、証拠が整わなければ有罪にはならなかったと思われる。有罪を導いた手続の「荒さ」を具体的に指摘すべきである。

 戦犯法廷の前史としての、日本の法廷への提訴が、門前払いに終わったことの「安易さ」、国境を越えた正義を貫こうとする決意が日本の法廷にあったのかを問うことなく、民衆法廷の瑕疵だけをあげつらおうとする態度の一方性。

2.「国際戦犯法廷」の戦後日本の歴史性を無視してること

 数多くのBC級戦犯が、安易に処刑されていった事実に配慮が欠けている

「数多くのBC級戦犯が、安易に処刑されていった」ということがあったのだとしたらそれは東京裁判に連なる戦犯法廷の問題点ですね。

何を以て「戦後日本の歴史性を無視」と言っているのか、がよく分からない。

3.有罪の中身は「道義的責任」

 民主主義下の法律では、「道義」はそもそも思想信条の自由に値し「道義的責任」は問えない

 犯罪行為があったという事実認定の上で、その管理責任を問うた物であり普通の刑法の範疇における罪を問うている。

 hizzzさんは、http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/womens_tribunal_2000/judgement001212.html を示して書いているのだが、ここには「道義的責任を問う」と書いてあるかな?法廷の実際を踏まえず自分なりの勝手なイメージで文章を書いているような印象があるが?

しかしながら、最大の責任は、55年以上にわたって訴追も謝罪も行わず、補償などの有効な救済措置をなんら講じてこなかった日本政府にある。こうした政府の怠慢は、被害者たちが1990年以来繰り返してきた要求にも拘わらず、そして2人の国連特別報告者による細心な調査、さらには国際社会の正式な勧告を無視して、いまだに続いているのである。

http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/womens_tribunal_2000/judgement001212.html 

ここからは被害者の求めたものは道義的責任ではない、と読みとれる。

難しい問題とは思わなかったのに!

ええと別にそれほど難しい問題では無かろうとは思いながら、日曜日から解けずに(文章にできずに)いました。

正しい答えを与える(に違いない)二つのフォーム(テンプテートといった方がよいのか)がある。なぜその二つが同値になるのかを説明せよ、という問題です。野原フォームと2進法フォーム。前者はややこしいので後者の表記法を基準にする。

後者は基本的に一つの式しかない。

α(n)=α(n+1)*2+γ(n) γは0か1です。

前者はややこしくてすっきりしません。A列をA(n)、それを2で割った余りC列を C(n)とする。

ややこしいのはA(n)の定義にC(n-2)がからんでいるからです。

具体的な例で考える。

与えられた数が102の場合。

(1)

C(0)=0 A(1)=102 C(1)=0 、 この場合A(1)=α(1) C(1)=γ(1)=0 

(2)次に、

α(2)=51 で、C(0)=0,C(1)=0 ですから

A(2)=A(1)-B(1)-C(0)+C(1)=A(1)-B(1)=α(2)

C(2)=γ(2)=1

(3)次に、

α(3)=25 で、C(1)=0,C(2)=1 ですから

A(3)=A(2)-B(2)-C(1)+C(2)

A(2)-B(2)=α(3)+1 -C(1)+C(2)=0+1=1 ですから

A(3)=α(3)+2=27

C(3)=γ(3)=1

(4)次に、

α(4)=12 で、C(2)=1,C(3)=1 ですから

A(4)=A(3)-B(3)-C(2)+C(3)=A(3)-B(3)-1-1=A(3)-B(3)

=α(3)+2-B(3)=(α(4)*2+1)+2-(α(4)+1)

=α(4)+2 偶数となりなんとか

C(4)=γ(4)=0 と同位相になります。

(5)次に、

α(5)=6 で、C(3)=1,C(4)=0 ですから

A(5)=A(4)-B(4)-C(3)+C(4)=A(4)-B(4)-1+0

A(4)=α(4)+2=α(5)*2+2 B(4)=α(5)+1 したがって、

A(5)=(α(5)*2+0)+2-(α(5)+1)-1

=α(5)+2-2=α(5) 偶数となりなんとか

C(5)=γ(5)=0 と同位相になります。

以上で、C(n-2),C(n-1) が、(0,0)(0,1)(1,1)(1,0)

の場合、すべてを当たった結果、

A(n)とα(n)の差は、0か2であり、したがって

C(n)とγ(n)は常に等しいことが分かった。

・・・

(数学的には不充分かもしれないので誰か指摘してください。)

(5/18 21:41)

鎮守の森

 今、NHKで宮脇昭さんとかいう植物学者が、日本の本来の自然、森の姿を研究しているという話をしていた。各地の鎮守の森が本来の森の植生をかなり残しているなどということを、宇佐神宮なども訪ねつつ語っていた。 

 篤胤の『霊の真柱』まだ半分しか読めないが、やはり神道の神髄はそうした言説ではなく、森や自然の持つ(かもしれない)霊性との交流にあるのかもしれない、と思わないでもない。だからといってわたしは当面できることとして本を読み続けるしかないが。

長新太

 絵本作家の長新太(ちょう・しんた、本名・鈴木●治=すずき・しゅうじ)さんが25日、中咽頭ガンのため東京都内の病院で死去した。77歳。(●は「秋」の下に「手」)

 長新太はやはりとにかく偉大である。

彼が居たことで、戦後日本もまんざらではなかったと思える。

(うちには『タコのバス』という絵本があった。)

アパルトヘイト・ウォールは国際人道法違反!

Stop the Wall !!実行委員会からのメールより。賛成なのでコピペします。

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     「壁」に関するICJ勧告から一周年

  私たちは「壁」建設の即時中止と原状回復を求めます

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2004年7月9日、国際司法裁判所(ICJ)は、イスラエル政府によるパレスチナ占領地域・ヨルダン川西岸地区における「壁」建設に関する勧告的意見を出しました。一周年を迎える今日、私たちは、イスラエル政府、日本を含む各国政府、国連機関、世界銀行などの諸機関がこの勧告を尊重し、その内容を実行に移すことを求めます。

 ICJは、2003年12月8日の国連総会(総会決議ES-10/14)に応じ、東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるイスラエル政府の「壁」建設の法的な影響について、一年前の7月9日に以下のような勧告的意見を出しています。

・「壁」の建設は、パレスチナ占領地域での財産の破壊あるいは接収を伴っており、1907年ハーグ規則やジュネーブ第4条約(文民条約)などの国際人道法に違反する。

・「壁」の建設は、占領地域の住民の移動の自由を実質的に制限するものである。これは農業などの生産活動、医療、教育、水などの資源へのアクセスなどに深刻な影響を与えており、ジュネーブ第4条約などの国際人道法、国際人権規約、および関連する国連安保理決議に違反する。

・「壁」は、「グリーンライン 」と「壁」との間の区域に、イスラエル人入植地の大多数が含まれるよう湾曲した経路で建設されており、事実上の領土併合である。これは武力による領土の取得を禁じる原則に反しており、パレスチナ人の領土的主権と自決権を侵害している。

・イスラエルは、現在進行中の「壁」の建設作業を即時中止しなければならない。 また、イスラエルは「壁」建設のために接収した不動産を返還し、それらの原状回復が不可能な場合は当該被害者に賠償する義務を有する。

・この問題は、イスラエル・パレスチナだけでなく、国際社会全体の平和と安全に関わるものである。すべての国には、これら「壁」建設とそれにより引き起こされた事態の維持につながる援助をしない義務があり、これらの違法状態を終らせる努力をしなければいけない。

 同年7月20日には、国連総会が決議を採択し(ES-10/15)、これらのICJの勧告的意見を支持しています。

 また日本の原口国連大使は同年7月16日の国連緊急特別総会において、「壁」建設の継続を遺憾であるとして、イスラエルに適切な行動をするよう呼びかけています。

 しかし、過去一年間、「壁」の建設は中止されることなく続いています。さらにこの「壁」以外にも、イスラエル人入植者や軍のための道路が建設され、占領地域の人々の居住地域は分断され、互いから隔絶されています。これは、農民が彼らの土地や水源から切り離され、家族と家族が切り離され、子どもが学校から、また病人が医療施設から切り離されることを意味しています。私たちは、これらの政策がパレスチナ自治区の住民にさらなる困窮を強いていること、そして和平プロセスを形骸化させていることを憂慮します。

(略)

          2005年7月9日 Stop the Wall!! 実行委員会