配偶者控除についての要望

配偶者控除については、全国女性税理士連盟というところがずっと前から熱心であるようだ。

http://www.jozeiren.com/yobo/20031011pa03.htm

配偶者控除等に関する要望書

平成15年10月11日

配偶者控除の見直し及び基礎控除引上げを要望する

 現行の配偶者控除制度は、女性の社会進出について中立的なものでなく、男女共同参画社会の実現を願う立場からは、将来において廃止することが望ましい。

  しかしながら、直ちに配偶者控除を廃止することは、現状では多くの問題があるため、以下を提言する。

1.配偶者控除の見直し

 納税者の配偶者に所得がない場合は、納税者の所得から配偶者の基礎控除相当額を控除する。

 配偶者に所得があり、その所得から控除しきれない基礎控除額がある場合は、その金額を納税者の所得から控除する。

2.基礎控除の大幅引上げ

  当連盟は、配偶者特別控除廃止の要望の時より、一貫して基礎控除額の引上げを要望してきた。

 最低生活費に満たない現行の基礎控除額は、大幅に引き上げるべきである。

 廃止という主張に対しては、女も働けというのか?とか反論されるわけだが、それはちょっと違うと思う。すでに少数派になっている専業主婦を優遇しているイデオロギー的制度になっているので、中立的なものにせよという主張である。

三者三様の矛盾??

(野原燐)

(α)推進派は、日の丸君が代を「各個人の魂と国家をむすぶ重要なメディア」であると深く信じており、何十年もかかって「目的」を遂行しようとしている。

(β)ところが、推進派の建前は「国家にとって国旗、国歌が存在するのは当たり前」という論理である。「君が代」の意味や理念を提示し、それによって教導しようとはしていない。

(β’)君が代を支えるべき意味は愛国心であるが、愛国心も理念として提示されることなく、自明性としてのみ語られる。

推進派にこのような矛盾があるため、反対派は、「君が代は宗教的存在だ」あるいはそれに類する命題をこちらの力で立証した上で、それに反論するという手順を踏まなければならず、疲れてしまう。

というような問題点があろうかと思います。

野原は以前から自分の根拠が、アナーキスト であると同時に (アジア風味)ナショナリストである という背反にあるように感じていました。

「戦後民主主義者たちというもの」は、口では平和、国際協調、普遍を唱えながら、身体では日米安保と一国平和主義下の資本主義的消費主義を肯定していた。矛盾を犯していたので、彼らの思想も批判していかなければならないと考えます。

君が代~愛国心(4/3追加)

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050328#p2

紹介が遅れましたが、上記で

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050318

からはじまった、君が代~愛国心についての錯綜した議論の

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050327

までの簡単なまとめが、記されています。

index-homeさん、 hal44さんのブログにも記事があります。

spanglemakerさんのブログにも。

http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050329#p1

またスワンさんは、上記でクローズアップ現代の反響(多数のブログのまとめ)をされており、コメント欄も賑わっています。

古事記は偽書だ

id:kuonkizuna:20050415 経由で

http://www.eonet.ne.jp/~mansonge/mjf/mjf-63.html 『古事記』とは何か—和銅年間に挿入された「近代日本の聖典」 を読みました。

「内容、構成、日本語など、どれをとっても『日本書紀』より『古事記』の方が新しいのである。」したがって、

「数多くの根本的な偽書説が提出されてきている」。

にもかかわらず戦後の左翼的史学・文学界自体、に「厳然としてタブーがあり、それは今なお存続している。」と論じている。mansongeさんは。

宣長は『古事記』に、「古言」たる「日本語」を見つけた。この「日本語」とは、わが「日本」の固有性であり「日本人」であり「日本民族」である。

宣長が古事記を読むことで発見した、【日本】なるもののうちに私たちは生きている。であれば、古事記が偽書であってもそのような判断は、日本では出来ないことになる。

 紀は陽神イザナキ尊と陰神イザナミ尊が世界を作る物語である。そして天照大神は「大日メ貴」(おおひるめのむち)であり「日神」の役割にとどまる。天降ったニニギ尊は「皇孫」と呼ばれ、また神武天皇が現れるが、彼らによる「地」の支配に無前提の正統性はない。それに対して記では、「高天原」にいる「ムスヒ」の三神が支配すべき「地」(国)を生み出す物語である。「大国主神」による「国造り」もその掌中にある一章にすぎない。「天照大御神」(記での神名。紀では「天照大神」)は「ムスヒ」の代理人である。葦原中国の支配権はあらかじめ「高天原」にある。

 さて日本書紀と古事記の違いについて、上のようにmansongeさんは明快にまとめておられる。

 一神教(キリスト教)を深く取り入れた平田篤胤の直前まで、宣長が来ていたことは、id:noharra:20050326#p2 で述べました。

 改憲論議で、もはや誰も触れようとしないが、第九条以上に根本問題であるのが第一条から第八条までを占める天皇に関する箇条である。これは「天皇」の存在に関する問題ではなく、実は「日本国」とは何であり「日本人」とは何か(私たちは何者か)という問題なのである。(同上)

 「もはや誰も触れようとしない」というのは誤りであろう。「君が代」の根拠を問うと、なんらかの自明性、自同性という解答しか返ってこない構造に苛立ちを持つ人は多い。

 憲法1条削除を主張した途端、マイノリティに転化することは事実であるが、予め決められた「多数/少数」とは思想にとって何なのだろう。

 コメントスクラム、とはネットに於けるデモ であり、民衆の意志表示であるともいえる。だが自己の奴隷性を自己肯定することにだけ熱中しているのだ。理念の不在を神とする日本の、それが宿命なのか。いやそうではないと思う。宣長から大日本帝国そしてプチウヨへ受け継がれた同一性の論理、以外にも日本には多様な豊かな思想の伝統がある。

父母の交合の時に、滴る物は、微なれども

 二柱の神の、此の大八洲国を産み給えること、世の人、漢意を以て見る故、に、これを信じずして、種々なまさかしき説あれども、そはみな私ごとなれば、取るにたらず、ただ古えの伝えの随(まま)に心得べし。ただ人の児を産むが如く、御腹より産み賜えるもの也。(略)

 大八洲を産み賜えるも、其の如くにて、まず二柱の神の交合(ミトノマグハヒ)の滴(しただり)、女神の御腹内に、合い凝り成りて、さて御腹より産み出(いだ)し給うところは微小(ちいさ)き物なれども、其の物に、かの漂える物、寄り聚(あつまり)凝りて、国土とは成れる也。近くは人の身の成る始めにても知るべし。父母の交合(マグアヒ)の時に、滴(しただ)る物は、微(いささか)なれども、月を経て、児の形となるにあらずや。(略)其の中にも、殊に蛇などは、産まれたるほどは、尋常(よのつね)の小き虫なるが、年久しく経て、大蛇となるに至りては、ことの外に大きなる形ならずや。

(服部中庸「三大考」)*1

第五図の説明の一部。

精液の描写など博物学的で可視的な感じ。

*1:p260 日本思想体系50

実像さえわからない人物

amgun 『こちらにもコメントを書きます。聖徳太子ですが、その実像さえわからない人物なのは、日本史の分野では少しかじった人なら解る話なので、少ない頁でゴシップ風にまとめるのは、明らかに教科書の〈意図〉でしょう(古代国家は「天皇中心の国家」であるというイデオロギーを主張するための)。あと、聖徳太子については、「太子信仰」という形でイメージが形成された面があるので、そちらを調べるのが有効かと。すみません。乱文で。』

(2005/06/30 23:48)

ふーむ、やっぱりそれが学者の常識だよね!

責任追求をしなければならない

侵略=(にほんが他の多くの多くのアジア人たちを殺し苦しめたこと)を強調するのは大事だが、多くの日本人自体が被害者だったことも忘れてはならない。誰が多くの日本人を死に追いやったのか?「生きて虜囚の辱めを受けずという命令」がその責を負うべきことは間違いない。そしてヒロヒトにその責を負わせたくなければ「誰が」を特定し糾弾し続けなければならない。

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050302#p5

在日韓国人への嫌がらせ

 神戸家庭裁判所というのはひどいところだな。

抗議先

〒652-0032 兵庫県神戸市 兵庫区荒田町3-46-1

電話番号等 Tel:078-521-5221 Fax: 078-521-8011

   神戸家庭裁判所 永井 ユタカ 所長

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韓国籍理由、弁護士の調停委員選任を拒否…神戸家裁

 神戸家裁が、韓国籍を理由に調停委員の候補として兵庫県弁護士会から推薦された弁護士の選任を拒否していたことが30日、わかった。推薦を受けた弁護士が選任されないのは極めて異例。同家裁は「調停委員は『公権力』を行使する国家公務員で、外国人は選任できない」としているが、同弁護士会は「話し合いの仲介が『公権力』と言えるのか」と反発。問題を重視した近畿弁護士会連合会(近弁連)も、近くシンポジウムを開いて市民と意見交換する。外国人の司法参加のあり方について今後、議論が高まりそうだ。

 調停には、隣人同士のトラブルなどの民事調停と、離婚や相続などの家事調停があり、事案ごとに裁判官1人と調停委員2人以上で作る「調停委員会」のもとで話し合いが行われる。

 調停委員は、「豊富な知識、経験を有する」人らを家裁などが最高裁に上申し、2年の任期で任命される。弁護士は委員の資格があり、最高裁規則は、欠格事由として、弁護士として3年以内に懲戒処分を受けた者など7点を挙げるが、国籍条項はない。

 兵庫県弁護士会によると、神戸家裁の依頼で、2003年10月、韓国籍の梁英子弁護士(47)を推薦したが、同家裁から「最高裁に上申しない」と通告された。

 最高裁によると、調停委員らが作成に関与する「調停調書」は確定判決と同じ効力を持つほか、関係者を呼び出したり、行政罰を科したりする権限を持ち、国家公務員扱いとされる。

 最高裁は「公権力を行使する公務員は日本国籍が必要」とする内閣法制局の見解に基づき、「調停委員に外国籍の人は任命できない」としている。

 これに対し、近弁連側は「調停委員は話し合いがまとまるように取り仕切る立場にすぎず、調停調書も当事者の合意がなければ結べない」と疑問を投げかけ、梁弁護士も「家事調停に関心があり、調停委員として、さらに理解を深めることができると思っていたのに残念です」と話している。

 最高裁は1977年、司法修習生の採用要項にあった国籍条項について、「相当と認めた者を除く」とのただし書きを設け、実質的に司法試験合格の在日外国人を修習生として採用。現在、全国で約50人の在日外国人弁

護士がいる。

 近弁連のシンポ実行委員会委員長の吉井正明弁護士は「在日外国人のトラブルも調停に持ち込まれ、今後さらに増加するのは必至。外国人の調停委員も必要になるはずだ。最高裁が扱いを変えるよう働きかけていきたい」

と話している。

 シンポジウム「外国人の司法参画」は、9月10日午後1時から大阪市北区の大阪弁護士会館(電話06・6364・0251)で開かれる。

(2005年07月30日 読売新聞 関西本社版)より

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20050730p102.htm