前にも書いたように3/13に大阪経済大学での北朝鮮・脱北者についての集会に参加した。その会の終わりに「集会決議」という文書が読み上げられ皆が拍手で確認した。そのなかに次の文章があった。
1.北朝鮮の人権改善と被害者救済にわが国が実効ある政策を実施できるよう、日本政府ならびに国会に対し「北朝鮮人権法」の制定を求めます。
拍手はしたものの、北朝鮮人権法案というものを読んでないので気になっていた。今、ネットで確認することができた。
まず、民主党・北朝鮮問題プロジェクトチームの中川正春座長(衆院議員)は(2/25日)に国会へ「北朝鮮人権侵害救済法案」を提出した。一方、「北朝鮮人権法・自民党案の提出は、3月半ばごろになるもようで、今国会での成立を目指す。」とのことで足並みがそろっていたが、自民党は法案の今国会提出を見送る方針を固めた、らしい。
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1008500/detail北朝鮮人権法 民主座長に聞く
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1010594/detail北朝鮮人権法 自民座長に聞く – livedoor ニュース
http://www.asiavoice.net/nkorea/ 3/12朝鮮民主主義研究センター
で、民主党が提出した法案はここにある。
http://www.masaharu.gr.jp/nkjinkenhou_050225.htm 民主党北朝鮮人権侵害救済法案050225
興味あるところを抜き書きしてみる。
第一条 この法律は、拉(ら)致問題への対処に関する国の責務を明らかにするとともに、脱北者の保護及び支援、北朝鮮に対する支援に係る基本原則等について定めることにより、拉致問題の解決その他北朝鮮当局により侵害されている人権の救済及び北朝鮮における人権状況の改善に資することを目的とする。
第三章 脱北者の保護及び支援
(脱北者の保護及び支援に関する国の責務)
第六条 国は、脱北者(北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく我が国に保護を求める者(北朝鮮に戻った場合に迫害を受けるおそれがないと認められる者を除く。)をいう。以下同じ。)を保護し、及び支援する責務を有する。
2 政府は、脱北者から在外公館に対して保護の要請があった場合には、その安全の確保に努めるものとする。
3 政府は、脱北者がその希望に応じて本邦に帰国し、若しくは入国し、又は他国に出国することができるよう努めるものとする。
4 政府は、脱北者の安全の確保等について、関係国の理解と協力を得るよう努めるものとする。
5 政府は、脱北者の保護及び支援を行うに当たっては、脱北者及びその関係者の安全を確保するため、これらの者に関する情報の取扱い等について、十分に配慮するものとする。
6 政府は、関係国及び国際連合人権委員会、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関との緊密な協力の下に、北朝鮮を脱出した者の保護及び支援に積極的な役割を果たすものとする。
脱北者=(北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく我が国に保護を求める者(北朝鮮に戻った場合に迫害を受けるおそれがないと認められる者を除く。)、という定義が目を引く。経済難民なんていう言葉を使い、脱北者の難民性を薄ようとすることは、彼らを北朝鮮に帰国させて迫害にさらされることにつながる。そうした今までの経験に照らし、脱北者の生身の人権に配慮した定義になっている。強く支持したい。
(脱北者の保護及び支援を行う民間の団体との協力並びにこれに対する支援)
第七条 政府は、脱北者の保護及び支援に当たって民間の団体と協力するとともに、脱北者の保護及び支援を行う民間の団体の活動に係る安全の確保及びその活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(脱北者の認定)
第八条 法務大臣は、北朝鮮を脱出し本邦にある者から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が脱北者である旨の認定(以下「脱北者の認定」という。)を行うことができる。
2 法務大臣は、脱北者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、その者に対し、脱北者認定証明書を交付し、その認定をしないときは、その者に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知する。
(脱北者の認定の取消し)
第九条 法務大臣は、脱北者の認定を受けている者について、偽りその他不正の手段により脱北者の認定を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、その脱北者の認定を取り消すものとする。
2 法務大臣は、前項の規定により脱北者の認定を取り消す場合には、その者に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知するとともに、その者に係る脱北者認定証明書がその効力を失った旨を官報に告示する。
3 前項の規定により脱北者の認定の取消しの通知を受けたときは、脱北者認定証明書の交付を受けている者は、速やかに法務大臣にこれを返納しなければならない。
6条の3では、脱北者がその希望に応じて本邦に帰国し、若しくは入国することが認められる。だがそのまま在留資格を得るわけではなく「脱北者認定」というステップを踏む、ことになっている。11条には、認定にあたって「入管法第二条第十二号の二に規定する難民調査官に事実の調査をさせることができる。」との規定もあり、入管法という言葉には良いイメージをもっていないわたしとしては大丈夫かなとも思うのですが、でもまあそういうものなのだろう。
キム・ハンミちゃん事件の映像を見ても、<難民>とは、国と国の境、領事館の壁の上に何年も生きることを強いられる存在だ、といえるように思う。
領事館の壁の上みたいな不安定な場所におかれる時間を短縮し、一度日本国内に移動させてから、(判断が必要なら)その判断を行うとするこの法案は大変な進歩であり、強く支持してよいと思う。