1/29夜ここに上げる。
# N・B 『 ご返事ありがとうございます。前提の確認はヤッパリ必要ですね。今回、私は最初からNHK問題に関心を持っていたので、民衆戦犯法廷に話がずらされること自体が「不快」だったのです、しかも「法学者」がそれを「法学」の知識を使って支援しているのでちょっといらだっていました。ただ、このあたりは田島さんの介入で大分変わりそうなので、「法哲学」の議論を含めきちんとしたことはそちらを参照してください。
ですが、責任理論については答えなければなりません。私は、例えば東京裁判での松井大将が不作為の責任を問われて処罰されたことや、公害裁判など、現代の司法の場には強い責任理論(そうは名乗らなくても)が相当入っているのではないかと思います、
天皇の責任は曲がりなりにも近代社会に生きていた以上先にそのレベルで問われるべきではと思います。ただ、民衆法廷の側の意図はそうではないかもしれません、おおやさんが書かれたことはその意味で妥当かなと思います。
で、もうひとつですが「強い責任理論」という言葉は、責任のインフレーションというフレーズの説明のために出しました、ですからこの場合に適用するのはちょっと…。ただ、私は法学は本当に素人なので具体的にはわからないんですね。その点は「専門家」に期待するしかないんです。
>N・Bさんの発言は
全くそのとおりです。もちろん、それとは別に政治的・モラル的「右左」があることも確かだと思いますが。
「天皇有罪」と「著しく正義に反する場合」を結びつけることは、法律的にはともかく歴史的・思想的には興味深いことですね。
私は「天皇」の罪を問わないことは、むしろ合衆国が決めたことだと思っています。そこでの合衆国の決定が、戦後・高度成長以降の日本人の行動の前提ではないでしょうか。日本人の「ねじれ」は主体性は確立したいけど、高度成長の成果は手放したくない、それを不当に手に入れたのではないかという不安を消し去りたいという衝動があるといったところではないかと思います。バブル崩壊以降に表面化したのもそのせいだと思います。
>野原燐の立場。
1については重要ですね、「具体的他者」というところは、抽象的他者を想定してしまいがちな私(だけじゃないね)には痛いですね、ただ、生活上の「他者」(がいない)という問題も私にはあるんですが。
もうひとつ、デリダの場合は「正義」「他者の声」は常に切迫したものと想定されるところが重要だと思います。
2についてですが、権利はなくても義務はあるということはあります。それに「おせっかい、興味本位の自由」という問題があります。あえて権利といいいたい気もするんですね。
3については上の「ねじれ」を前提にした上で興味があります。野原さんにはぜひもっと突っ込んでほしいです。期待してます(えらそう)
ところで、田島さんがおおやさんにしたコメントでの「法実証主義(純粋法学)」ですが、自然権のような法の外の正義を認めないこの思想(有名なケルゼンが「純粋法学」を唱えました)は結果的にナチスを手助けすることになってしまったわけです(ラートブルフなどの批判)、厄介なのは、カール・シュミットはケルゼン批判者だったわけです、どちらも法治主義の維持という目的を共有していたが、シュミットはナチス体制を支持し、ケルゼンは亡命するはめになったわけです。(このあたり、百円で買った「法思想史」の引き写し)。
要するに、法を超えた正義というのは非常に「コンテクスト依存的な」厄介なものなんです。私は、社会状況と思想のかかわりはに強く興味を持っています。ただ、まだまだ勉強しなきゃいけないことは多いです。
ところでデリダと法学は「批判法学」と一括される学派で結びついています。でも、この学派の入門書など全くないようです。私は主に「20世紀の法思想」中山竜一に頼っています。
どうも、焦点の絞りきれない返事ですいません。では。』