訴状
原告 野原燐
被告 兵庫県
損害賠償事件
請求の趣旨
1,週3日(一日7時間15分)の勤務形態を認めず、
週4日(一日6時間)の勤務形態に就かせたことを、期待権に反した、不利益変更であることを確認する。
2,右記不利益変更にともなう、実際の拘束時間増にかかる経費 (金 円)の金員を支払え。
3,訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の理由
1,私は1975年22歳で兵庫県に就職して以来、38年間(2013年2月末まで)兵庫県職員として勤務してきました。定年後はいままでの週5日に代わり週3日で勤務する制度が長い間あったため、その制度を利用して、雇用延長してもらうつもりでした。ところが、2013年4月からの兵庫県による「被災地支援任期付職員」の募集がありそれに応募、合格したため、2013年4月から2014年3月まで東北大震災被災地(宮城県塩竈市)において市役所職員として勤務しました。2014年4月からは退職職員の「再任用制度」で雇用して貰えるとの内諾は東北に行く前に得ていました。「被災地支援任期付職員」においても雇用者は兵庫県、窓口は人事課であり、「再任用」と同じです。塩竈市にいた時に「再任用の申込書」を提出しました。2013年4月からの「再任用」においては存した「週3日(一日7時間15分)の勤務形態」が、用紙ではなくなっており、「週4日(一日6時間)」を選択するようになっていましたが、様式を二重線で消して週3日(一日7時間15分)と書き入れて採用希望しました。しかし塩竈市役所に兵庫県(復興支援課)から電話があり、「週4日(一日6時間)」しかだめだからそう直しておくと強く言われ、再検討を願いましたが、ダメと言われたので、しかたなく「週4日(一日6時間)」を受け入れ、2014年4月から再任用として働き始めました。4月1日から勤務開始で、当日兵庫県職員労働組合に再加入し、当日所長との断交を分会長(池上氏)とともに行ないました。しかし所長からはその要求には答えられないと回答がありました。
2014年年末にも申込書を、「週3日(一日7時間15分)」と書いて提出したところ、人事課から電話があり「週4日(一日6時間)」と書き直し申込書を再提出するように指示があり、しかたなく従いました。その結果2015年4月からの1年間雇用週4日(一日6時間)が決まりました。
2,以上のようにこの2年間、契約に従い週4日(一日6時間)で勤務してきました。しかしその契約において私の意志(希望)が週3日(一日7時間15分)であり週4日(一日6時間)でないことは明らかであり、雇用者(兵庫県人事課)もまたそれを知っていたものです。したがって、これは「心裡留保」の法理により無効なものです。
3,したがって、3日勤務を4日勤務に不利益偏向したことによる、拘束時間の増加(通勤時間1時間半×2、および昼休み1時間、計4時間)に相当する金員を支払え。
4,政府が平成19年に定めた「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」には次のような文章があります。「働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制度の改革に挑戦し、個々人の生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な働き方の選択を可能とする仕事と生活の調和を実現しなければならない。」
現在、60歳ないし65歳で定年(あるいは雇用延長の終了)を迎えそれ以後は労働しないといった生き方が主流であるようです。しかしこれからの高齢化社会においては、報酬を貰える貰えないに関わらず、定年後も働く、学ぶ、教える、介護する、家事する、農業するなどの社会的活動を積極的に行って行くべきと、憲章は考えていると読み取れます。週のうち3日しか雇用しないことは、労働を中心とする世界観においてはマイナスであり、(賃金さえ貰えれば)4日も5日も働きたいという方が多かったでしょう。しかしワークライフバランスを重視する社会に変化させて未来を開いて行くためには、週のうち2日(週休日と合わせて4日)を上記のような現役時代の延長の労働以外の営みに積極的に費やしていくことが必要とされていると思います。
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以上、訴状VER1.0 です。差し替え予定。