# spanglemaker 『難しくありません。教育内容に強制力を行使できないならどうやって教育の質や平等を保証するんですか?』
# swan_slab 『>教育の質や平等を保証
その要請はどこから導かれるものでしょうか。』
# spanglemaker 『憲法第26条です。』
swan_slab 『憲法26条の「教育を受ける権利」の中身の理解として、教育”内容”面の保障を含むかについては争いがあります。私は含むと考えます。結論としては
> 国家の強制によって教育を良くすることができる
場合がありうると考えています。
その端的な理由は、かつてフランスにおいてジュール・フェリーが公教育の無償化・義務化を訴えたのとほぼ同じ理屈です。共和主義のイデオロギーを日本国憲法の理念に置き換え、民主主義を加えて強調すれば、だいたい国家の教育権的要素は肯定的に評価できると思います。すなわち等しく公民的能力を確保する国民全体の利益がありうる。
しかし、それは憲法26条の一解釈です。それに尽きるものとも考えることはできません。
spanglemakerさんはいかがお考えでしょうか。』(2005/03/19 21:42)
spanglemaker 『>>国家の強制によって教育を良くすることができる
あり得ますね。公教育では、国家が教育内容にまで強制力を行使できてはじめて、児童が平等に教育を受ける権利が保証されると言えましょう。なお、強制を受けるのは児童ではなくあくまで教師です。彼らは公務員なのだから当然です。
教育は国民の共同事業です。使えるものは何でも使うべきです。国家権力は使わない、というのは合理的ではありません。教育の最低限の質と平等を保証し得る最も確実な方法は国家権力を使うことです。
>>それは憲法26条の一解釈です。それに尽きるものとも考えることはできません。
何事も疑ってかかることは大事でしょうけれど、「教育の平等を保証しなくてよい」という解釈は珍説だと思います。主観ですけど。』(2005/03/20 21:13)
swan_slab 『”平等”とは何かについても争いがあるのですが、いかなる状態を平等とお考えでしょうか。』(2005/03/20 21:58)
spanglemaker 『「平等」とは何か、という問題と国家は権利を平等に保証すべし、という問題は別の問題です。』(2005/03/20 22:13)
swan_slab 『>国家は”権利”を平等に保証すべし
という命題はどこから導かれますか。』(2005/03/20 22:33)
swan_slab 『>教育の最低限の質と平等
というのは具体的にどういう質が目指されるべきで、平等とはその質の平等も含むのでしょうか。ということです。』(2005/03/20 22:56)
spanglemaker 『>>という命題はどこから導かれますか。
日本国憲法です。
>>というのは具体的にどういう質が目指されるべきで、平等とはその質の平等も含むのでしょうか。ということです。
質とは何か、平等とは何かという問題と「教育の質と平等を国家は保証すべし」という問題は別の問題です。論点そらしにはつきあいません。』(2005/03/21 19:53)
swan_slab 『>日本国憲法です。
つまり、spanglemakerさんご自身の憲法規範の解釈をお聞きしているわけなんですが。』(2005/03/21 20:40)
(野原燐)
教育とは(少なくとも小学校の教育)とは、ちっぽけな子どもたち一人一人が主人公である。上の文章には全然書きませんでしたが、わたしの子どもを送り出してくれた卒業式には、(君が代日の丸はあったが)その基本線がしっかり貫かれており、良かったと思います。
一片の法律や通達で教育を良くすることなど出来るはずがなく、現場の先生たちが生徒とともに試行錯誤するのを、父母も協力するなかでおおらかに見守っていく方が良いと思います。実際、テレビでは、法律や規則などを逸脱気味の「ごくせん」や「金八先生」などの(ちょっと時代遅れかなみたいなテイストの)ドラマが大人気です。
国家の強制によって教育を良くすることができる、ということはないでしょう。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(教育基本法第6条2)
公立私立を問わず非常勤講師などの不安定雇用の比重が増えています。非常勤講師の時間当たり労働単価は正規職員の1/4位のこともめずらしくありません。その待遇の適正にも配意していただきたいものです。