祝!
1,107(20040307~)親サイト
10,160(20040805~)ここ
この日記にはタイトルに反し日常が一切ない、頭で書いた(コピペした)文章ばかりじゃないか、つまらん!という声が聞こえてきた。
祝!
1,107(20040307~)親サイト
10,160(20040805~)ここ
この日記にはタイトルに反し日常が一切ない、頭で書いた(コピペした)文章ばかりじゃないか、つまらん!という声が聞こえてきた。
11/18に続き、今度は『概念集・10』に、松下昇氏の(性というよりも)出産に関わる文章があったので、掲載します。
id:noharra:20040905で関曠野氏の文章をかなり引用しましたが、この松下の文章は1992年に出版された関氏の文章をきっかけにして書かれたもの。
プロナタル・アンチナタル
プロナタルは出産を奨励し、妊娠中絶を否定する主張、アンチナタルは妊娠や出産を女性主導でおこなおうとする主張。関曠野氏によれば、今後の世界情況における最大の対立点になると想定されており(このぺージ右に主要部分を転載する。)、左翼ー右翼の図式を転倒する争点の提起と共に、その指摘はユニークであるが、疑問点を提出すると、
①アンチナタルは一見、正当な根拠をもっているようであるが、この立場にある人、特に女性は、妊娠~出産だけでなく、売春や性的暴行の根源を存在論のレベルで包括しつつ女性の直面してきた困難さを歴史的かつ生理的に提起し、かつ政治機構の改革(例として議会の男女同数議席)のプログラムを提起してほしい。これが徹底的になされるならば、男性主導社会~文明への〈爆弾〉になりうることは確実である。この包括性がない場合には、いかに妊娠~出産とエロスの分離という主張をしても、あらかじめ生理的に分離され、歴史的に立場を補強している男性主導社会~文明を爆破しえないであろう。また、男性主導社会~文明の裏返し的な頽廃を育成してしまう危険もある。
②妊娠~出産だけでなく、異性との出会い~性的交渉における女性主導という場合、その主張の主体は、受胎するまでの関係性と、受胎した場合の生命が軸であり、受胎した女性は補助的な判断主体にしかなりえないことを明確にすべきである。そして、もし、受胎した生命を中絶(抹殺)するとしても、受胎に関わる異性との関係を中絶(抹殺)することが前提である。これは過酷な提起であろうか。胎児や、受胎に関わり得なかった異性は決してそう判断しないであろうし、この判断が優先されなければ、存在の最低限の対等性は維持できないのではないか。
③前記の①~②の論点に交差しない存在(異性に出会う回路~意思を持たない、あるいは子どもを生めないか生まない生理~位置にある人々)にとっての対等なテーマを相互に確認し共同で追求していく関係のレベルにおいてのみ、プロナタルの主張もアンチナタルの主張も、未来情況への意味をもちうるであろう。そして、この共同の追求を阻害する全ての力と対決していく過程は、人間存在の深い根拠を照らし出し再構成するであろう。そのような過程にこそ、この世界に生誕してくる意味や、他者、とりわけ異性に出会う意味に関する論議は生命を持つはずである。新たな図式=プロナタル・アンチナタル論議の限界を超えよ!
註ー胎児の生命を尊重する視点からのプロナタル的な立場に対しては、少くとも死刑制度や軍隊・讐察などの暴力装置の廃絶と共に主張せよ、という反論を対置していくのが原則である。いまプロナタル的な立場にある者も、人口・環境問題の切迫からアンチナタル的な立場へ移行するか利用してくるのは自明であり、その安易さや支配者性をあらかじめ批判しておくためにも。一方、異性との出会い~性的交渉の意味を先験的によいこと、必然の欲求とみなすアンチナタルの立場は、ラディカルな装いをまとっていても信じるに値しない。自らの立場が、もしかしたら最も安易な、遅れた質を内在させているかもしれないと自己対象化しえた後でのみ主張は力を持つであろう。
松下昇『概念集・10』~1994・3~ p19
http://e-medicine.sumitomopharm.co.jp/e-medicine/komiti/
金文(青銅器などに刻まれた古代中国の漢字)甲骨文などを画像付きで親しみやすく解説しているサイトでとても面白い。
例えば、懼の字。この甲骨文のように鳥が目を左右にくるくる回して天敵の襲来を恐れる形。白川静系。
http://e-medicine.sumitomopharm.co.jp/e-medicine/komiti/kokoro_2/main.html
(提供、住友製薬らしい)
イスラエル女性たちがヨルダン川西岸地区を勇敢にも行進し、命を落としたパレスティナの男性や女性たちのために黙祷を捧げるとき、ニューヨークのイスラエル女性たちのグループが痛ましくプラカードを掲げて、過去五年間で殺されたパレスティナ人の六ニパーセントが二一歳以下の子供たちであることをわたしたちに思い知らせ、彼女たち/かれらと母親たちのために嘆き悲しむとき、彼女たちは、裏切り者、売女、レズビアンと蔑称される。なぜなら、彼女たちは、人間である彼女たち/かれらのために哀悼することを通じて、敵とされる者たちを想像し得る限りの最悪の野獣として扱うことを拒んでいるからである。
「フェミニストの想像力」ドゥルシラ・コーネルp138現代思想200301月号
イスラエル国家がパレスチナ民衆を抑圧し殺害しているのであってその逆ではないことについては過去何度も書いたつもりだ。アメリカのユダヤ人にもイスラエル国家の過剰な暴行に心を痛める多くの人たちがいる、それを知ることも大事だ。ただ言いたいことは、「敵とされる人たち」というのとはだいぶ違うが、かって「日本人でも白人でもない」「女性」であるという理由で沈黙に押しこめられていた人々が語り始めたとき、わたしたちは何かの理由を付けてそれを聞こうとしなかった。そこにはやはり(歪んだ?)ナショナリズムが造った境界線があろう。
今、従軍慰安婦を主題にした「裁判」をめぐる事件が大きな話題になっているが、誰も従軍慰安婦を直視しようとはしていない。非国民と名指されるのを怖れているからであろうか。それとも最も安易な言説を行使する者という汚名を怖れているからであろうか。
「合衆国市民であるラディカルなフェミニストたちはあえて政治的に汚名を被るべきである。*1」
わたしたちは天皇の有罪を求めているのではない。わたしたちは「慰安婦」たちの意を迎えようと思っているわけではない。ただ過去の事実*2にできるだけ素直に接近しようとし、慰安婦たちの主張を聞きその上で、判断しようとしているだけだ。下に掲げるような時効を理由にした門前払いはわたしたちに何も教えてくれない。わたしたちは他者からの申し出に対し対等な者として対応する。裁判官が不当な判決を出せば再審請求するだろう。
従軍慰安婦を直視しようとしないひとたちに対し、いくらソフィストケイトされた理由を口にしようと、スキャンダルの臨界を越えないという無意識に従っているのではないか、という疑いを野原は持ってしまう。
チェチェンとかイラクとか憲法とか、そういったものにコミットせよと言いたいのではない。私たちは自分の言葉を発しているつもりでいても、何かの力に言葉を使わされていて、また何を言ってもどこかに回収されてしまう、という情況に置かれていることを強く意識しないまま小説など書いても、それは読み物慰み物にしかならない。
http://www.hoshinot.jp/diary0410.html 星野智幸の日記0410月1日
星野さんという方はすごくシャープですね。思わず引用したくなる。
松下さんへ
おかわりありませんか?今こうべしの方は
不幸こう人が沢山いますね,本当に可哀相で
気の毒だと思っていますがその時そとにいるなら
お握りくらい貧しい人達にもっていってあげたいと
思っていますが今の私には祈る事しかできません。
本当にごめんなさい。
そして突然お手紙とバプレットが来てびっくりしました
ので私は読んで見ましたが ところを理解する事が
できませんでしたが 青木さんにしらせて聞きました。
へんじがおそくなり申し分けありません。 なぜなら私の
日本語はまだまだ勉強ぶそくできちんとした日本語
をつかう事ができませんが 松下さんは一生懸命
又 タイの女性のもんだいをめっしんに考えて下さって
いる事にとても感動し嬉しく と思っていました。
今の私にはまだまだ勉強ぶそくでわからない
ところもありましたがもっともっと勉強 いつの日か
お手紙のないようをすべて理解する事ができると
思います。
それから 私の子供達のことですが私思うのは
うそおはいつかはばれると思いますが本当の事を
子供達に言いたいけれども 今子供達はまだ
小さいすぎるので今の事を言ってもわからない
と思います。ですから 子供達に大きくなってから
必ず自分の口で子供達に話します。
私は悪い事をしてしまい 申し分けなかった事
と思っています。リサさんの事とリサさんのお子
さんの事を私の心の中に一生忘れません
がこれから子供達の為にと貧しい人達の
為につよくいきて行きたいと思っています。
又 辛く淋しい生活の中で松下さんと
ボランティアの皆様の温かな
励まし 私が一番愛する子供達連れて
面会に来て下さったり勇気つけられました。
松下さんと皆様の応援が会った
からこそ私は頑張ってこれました。
心から感謝をしています。
誠にありがとうございました。まだ寒い
日がつづきますが風邪などひかないように
お体にお気をつけて下さい。日本語はとても
むずかしいので字のまちがいや言葉のあやまりは
ゆるしてください。又80円切手どうもありがとうござい
ました。
ナータシャ・サミッタマーン 1995.2.22
原本は、ここ。
【G12-15】
p15 『概念集・12』~1995・3~
配偶者控除は全廃すべきだと思います。これはフェミニズムというより本来労働運動の問題でしょうが。これがあるためにパート労働者の労働単価が低く抑えられ労働賃金全体に悪影響を及ぼしているのは自明です。この問題についてはどのように思われますか?(ちなみに私は男性です。)(野原燐)
# hal44 『長くなったので、Swan_Slabさんへの返事此方に書きました。
http://d.hatena.ne.jp/hal44/20050322』 (2005/03/22 19:59)
# index_home 『swan_slabさんの「邪悪な愛国心と正しい愛国心は観念しうるか」について、私のお答えを申せば「観念しえない」と思います。「愛国心」そのものへの疑問を持つべきかと。hal44さんの文章も読ませていただきましたが、同じようなことを書いていらっしゃると解釈しました(違っていたら申し訳ありません)
昔からよくいわれることに「愛国心」にナショナリズムとパトリオティシズムの混同されるといわれますが、「愛国心」を大衆に求める方々は依然聞く耳を持っていないようにも思えますし、逆にそうしなければ「愛国心」を植えつけられない事情がおありなのだと思っています。』 (2005/03/22 21:15)
# swan_slab 『え~と、hal44さんのところに返信を書きながら思ったんですが、公共の福祉という概念は、戦後憲法においては、明治憲法下の外在的制約的ニュアンスを取り除こう、さらには別の言葉で解釈しよう、という動きが憲法学では強かったと思いますが、こと愛国心については、案外使える概念かもしれないと感じました。
つまり、
>「愛国心」を大衆に求める>index_homeさん
というのは、つまるところ、公共の福祉に完全に合致した生き方の強制と言い換えることができるのではないかと。そう考えたとたん、最近私の+駝鳥+ http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050316についたjuluxさんのコメントの意味が氷解していきました。【合意済みの移転を放置し続けた沖縄県は猛省すべきです。また民主的手続きによって決定された移転に反対・妨害活動を行う運動家は民主主義の敵】と述べた彼/ 彼女の背後にある思想がわかるような気がするのです。』 (2005/03/22 23:33)
# N・B 『 お久しぶりです、野原さん、以前の書き込みではひねくれてかつマイナーな書き込みをしてすいません、いくつか感想を書きます、「愛国心」の位置は国によって違うようですね、イギリスとフランスの違いは決して理論だけには還元できないようですし。ロックやバークのような多元主義はイギリスの社会の安定の実質的確保を保証する装置の存在(ロックの場合はむしろそれを作り上げる過程に関与しましたが)という前提があるのではないかと思います、バークにとってアメリカとインドははっきり違うのではないでしょうか。
私が思ったのはこの「実質的確保」という問題が現在の「日本」の不安と結びついているのではないかということです。hal44さんはそれにはやや否定的なようですが、私はむしろ、野原さんが3/20に書かれていたように、左翼ですら日本の「自立」を前提にしていた時代と、むしろ従属(ということは私たちには「主体性」が無い)だと考える時代の落差は大きいと思います、つまりバブルの崩壊以降ですが(私は「自立」の感覚はまるでないのです)。
とするとまず、私たちが共有していることといないことを分けることが必要ではないかと思います。spanglmakerさんが「論点そらし」だと最後に書き込みましたが、ブログを見る限りでは彼はネイションの一員としての教育を施すことは自明の前提だと認識しているようです。彼の発言は正直ななものだと思います。ナシオとパトリを区別することは確かに必要ですが、彼のように「自明の前提」の機能をなにがおっているかに注意しないとこの区別は意味を成さないのではないでしょうか。スワンさんが、juluxさんのコメントの意味を理解できなかった(むしろそのことに私は驚きました)のもネイションの一体性が絶対に確保されるべきという前提を強くjuluxさんが持っていることを読み取れなかったのではないでしょうか。
私は「実質的確保」の確認の機能をなにが担っているからみると、古今のナショナリズムには一定の存在の必然があるし、パトリオティズムは実はそのような「機能」の一側面ではないかと思います。そのような「機能」は私たちにもある程度必要ですから、逆に自らがそのような「機能」を何処に置いているかその危険に対してどうやって自覚するかということが必要だと思います。おそらく「実質的正義」
という視点がここで必要になるのでないかと思います。そうなると、「実質的正義」の内実の検討が必要になります。
私達の認識や判断を左右する「実質的正義」とそれに結びついた「モラル」のあり方や性質については、ジョージ・レイコフ「比喩によるモラルと政治」が参考になると思います、この本はアメリカを例に大きく二つに分かれる「モラル」(この本では「保守」と「リベラル」)が人々認識や判断を左右し、互いに無理解か論じています。もちろんどちらかのモラルが正しいとは決して断言できないと私は思います。(ちなみにネットにあふれる「ジャイアニズム」の問題はこのような前提の違いが大きいと思います、自らの二重基準に気づかない、もしくはそれを当然と思うのはある程度これでわかるのではと思います、特に不安に圧倒されていればそうだと思います)
以上延々と述べましたが、現在の私たちと歴史をつなぐあり方としての振舞い方としてと(あえて使いますが)「自虐的」ナショナリストというあり方も可能なのではないでしょうか?「日本」という前提を与えられてしまったものとして自らを見直すことが、唯一の「正しい方法」が存在しない以上必要だと思います、野原さんの立場はそこに近いと思うのはですがいかがでしょう。なお、「自虐的」という位置づけの根拠は先ほど述べた「実質的正義」=「モラル」にあります、この違いが「自虐的」とそうでないものを分けると思います。
また長々と書き込み失礼しました。』 (2005/03/23 06:38)
3/22から23日にも、議論は継続しています。
N・Bさんも書き込みありがとう。
私の方は月曜日から(頭が)不調で論点整理もうまくできません。
この論点についての反対派の代表的意見として東京弁護士会のものを掲載する。いまさらですが。
東京弁護士会は、東京都教育委員会の2003年10月23日付「通達」による学校行事等における「国旗・国歌実施指針」に基づき教職員の処分ないし厳重注意などの不利益扱いを行うことは、教職員及び子どもの思想良心の自由を侵害し、子どもの教育を受ける権利を侵害する事態を招くため、かかる処分等を行わないよう強く要望する。http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/toukyou-benngosikai-ikenn.htm「国旗・国歌実施指針」に基づく教職員処分等に関する意見
3 教育の場における「国旗・国歌」の取り扱いと、思想良心の自由への配慮の必要性
(1) 「君が代」・「日の丸」には、戦前の軍国主義国家における歴史的な経緯があり、国民主権という憲法の基本原則にはふさわしくないとの信条を持つ国民は少なくない。かかる意味で、「君が代」の斉唱を行なうか否か、「日の丸」を掲揚するか否かはまさに個人の思想良心の自由にかかわることである。
日本弁護士連合会も、1999年の「国旗・国歌法」の国会上程に対して、会長声明で、「『日の丸』『君が代』は・・過去の忌まわしい戦争を想起させ、被害を受けた諸国民に対する配慮の面からも国際協調を基本とする現行憲法に相応しくないと指摘する声も少なくない。」、「『君が代』の歌詞は国民主権という憲法の基本原則に相応しくないとする意見があることも事実である。」、「政府は、法案は『日の丸』の掲揚、『君が代』の斉唱を強制するものではないと説明している。しかし国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制によって強制の傾向が強まることは問題である。」、「今回の法案上程は、国民の間における混乱を持ち込みかねないものであり、あまりに性急と言わねばならない」として、国旗国歌法の制定に伴い、その掲揚・斉唱の強制の傾向が強まって、思想良心の自由を侵害する事態を懸念していた(1999年7月14日)。
(2) 学習指導要領においては、1989年以来、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱「するよう指導するものとする」とされている。しかし、学習指導要領は、「児童・生徒に対する教育をつかさどる」教師が教育を行うに当たっての大綱的基準を定めたものであり、「子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格接触を通じ、子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請される」ものであることに照らし、学習指導要領の内容が「教師に対し一方的な一定の理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するような」ものであってはならないとされている(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(以下「旭川学テ判決」という))。ましてや、子ども達が学習するに際して、学習指導要領により学習内容を強制されることなどあり得ないことである。そのため、これまでは、成長発達の途上にあり、思想良心の形成途上にある子どもに対し、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱することを強制することが許容されるものとは考えられてこなかった。
(3) このような事情から、1999年の「国旗・国歌法」の制定に際しても、これを審議した国会において、当時の小渕内閣総理大臣は、「国民に対して強制することはない」旨答弁し、さらに、児童生徒に対する「国旗・国歌」の指導について「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、1994年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、『国旗・国歌』が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。(1997年7月21日衆議院内閣委員会内閣総理大臣・小渕恵三)」と述べていた。
また、起立をしなかった児童生徒がいた場合の指導のあり方に関し、国会審議の中で「何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならない (1999年7月21日衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会政府委員)」と答弁されていた。
「国旗・国歌法」制定の際には、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」し、「学習指導要領は、直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」旨が、政府によって繰り返し確認されていたのである。
(4) そもそも、学校は、子どもにとって人格の完成をめざして学習し、成長発達する権利を充足する主要な場なのであり、「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」(旭川学テ判決)のであるから、学校において学習指導要領に基づいてなされる、「国旗」の掲揚・「国歌」の斉唱に関する指導に当たっては、それが、思想良心の形成途上にある子ども達への強制にわたらないような条件を確保する必要がある。
そのためには、学校において日常的に思想良心の自由が確保されている実態を経験できることが必要であるとともに、児童生徒にたいし、事前に思想良心の自由を説明し、「国歌」斉唱時に「国旗」に向かって起立しない自由があることを説明し、起立しない自由を選択しても不利益を受けないことを説明し、そのような不利益を被ることがない状況を確保するなどの教育指導上の配慮が不可欠であると考えられる。
現在、わが国でも多民族・多文化共生が求められる社会になっており、様々な国籍や文化・宗教の子ども達が、ともに学んでいるという学校の現状がある。「国旗・国歌」の指導に際しては、こうした外国の子ども達が自己の文化を享有し自己の宗教を信仰する権利への配慮の観点からも、上記の説明は重要である。
さらに、教育は、教員と児童生徒の信頼関係において行われる。教員が児童生徒にたいして「国旗・国歌」への起立斉唱を強要することは、起立斉唱したくない児童生徒との信頼関係を損なわせることとなり、児童生徒の信頼できる教員から教育を受ける権利をも侵害することになる。
またまた久遠の絆さんより。id:kuonkizuna:20050408/p3(何度も引用させていただきます。ありがとうございます。)
前回ちょっと日本書紀を読んだとき、「次生、木祖-句句迺馳。次生、草祖-草野姫、亦名-野槌。」とある、この「くくのち」と「かやのひめ」が私には、非常に印象的でした。
それと並んで、一書には「級長戸邊命、亦曰-級長津彦命。是風神也。」とあるらしい。ここは読み飛ばしていた。
『古事記』上卷にある(らしい)「志那都比古(彦)神(しなどひこのかみ)」も忘れずにメモしておこう。