#drmccoy 野原さん、ご自身が言った事「皇軍の強制が原因」が正しいというなら、「具体的にどう強制したのか」答えてください。
(野原)「具体的な強制」がなければ、強制ではない。というのは論理的に間違っています。したがって質問に答える必要を認めません。
#drmccoy 野原さん、ご自身が言った事「皇軍の強制が原因」が正しいというなら、「具体的にどう強制したのか」答えてください。
(野原)「具体的な強制」がなければ、強制ではない。というのは論理的に間違っています。したがって質問に答える必要を認めません。
http://mohican.g.hatena.ne.jp/essa/20050711/p2
との要約。なるほど。
http://d.hatena.ne.jp/yakumoizuru/20050805 哲学の劇場さんのところに、雑誌一冊についてのくわしい紹介あり。これも奈倉哲三(なぐら・てつぞう)氏の「招魂――戊辰戦争から靖国を考える」*1について詳しい。他に、小泉義之(こいずみ・よしゆき)氏の「贖罪の時」についても。
このように考えてくると、英霊を祀る欲望は、死者を亡霊化する似非宗教的な所業であるだけでなく、その人が生きていたときに為したことを真正面から擁護することを回避する卑劣極まりない所業であるということが見えてくる。(小泉義之「贖罪の時」より)
なるほど。小泉氏が言うのは死者は絶対的に死んでしまっているということのようだ。
*1:のわたしが引用しなかった箇所
えーっ、今日は友人宅で、
『古事記』の
天地初發之時、於高天原成神名 から
次洗右御目時所成神名月讀命次洗御鼻時所成神 名月讀命次洗御■時所成神建速須佐之男命須佐二字以音 までの部分の読書会のレジュメ提出者を友人宅でやりました。そのあとアルコールを飲んで10時ごろ自宅に帰り着きました。
駅から自宅まで自転車です。10分ほどかな、駅には図書館と大きな本屋が在るのですがこの時間はもちろんしまっています。駅から数分のところにもう一つM書店がありここは空いていました。でそこに寄って買ってしまった。何を買ったかと言うと。
水木しげる『神秘家列伝』isbn4-04-192911-3
チラとみると天狗小僧寅吉、柳田国男とかあったので、息子も読むかも知れないと思い買ってみた。
で次、エクセルデータベースとか、旧パソコンの有効活用とかいう見出しに引かれPCmodeなんていう雑誌630円を買った。次
児童書を見ると、井上洋介の『ムシムシエホン』というのがあった、380円なので買った。
脇を見るとなんだかポルノマンガ雑誌が一面にあり、手に取ってみると、
やたら胸の大きな母親と息子の話が載っていてまあ面白いかもと思い買った。『comic真激』500円。
さてこの文章のポイントは勿論、最後のポルノマンガを私が買ったという点にあります。
昨日からインターネット接続の調子が悪く、メールも繋がらなかった。いつも1時間くらいで直るのに今回は半日以上続くので困った。ルータをリセットしてみたら直った。デフォルト・ゲートウェイにpingして100%lossとは、ルータと繋がっていない、という意味ですか?
(3)
さて、中岡成文の「排除しない思考は可能か」はあまり良い文章ではないとわたしには思える。しかし悪口を書いてしまった行きがかり上もう少し検討してみよう。
彼が思考の出発点に据えるのは次のような文だ。
もとより私は、正義というものが一方の側にだけあるとは思わない。私もまた誤りうる存在だ。批判に耳を傾ける態度を互いに持っていければと思う。(中岡 )
数十年前、マレー半島のある少女に起こったある出来事について、中岡は新聞記事に書いた。いわゆる従軍慰安婦問題である。読者からの批判が新聞社にあった。それを口実に(?)、その新聞の文化部次長は中岡の文章への批判的な文章を新聞に掲載した。ここからうかがわれるのは、従軍慰安婦問題というものが、マスコミへの表現(再現前)に際し加えられる圧力、それによってこうむる表現のニュアンスのいくらかのズレ、といった問題と本質的に関わっているのではないか、という示唆である。しかし中岡の問題意識はそういう方向には向かわない。
「私もまた誤りうる存在だ」という表現に込められた「相互の寛容を求め、排除的態度を戒める」という思想を、このエッセイの主軸に据える。だが相互とは誰と誰との相互なのか。いわゆる従軍慰安婦とはもとよりサバルタンであり中岡という表象代行者によってここに登場しているにすぎない。そして中岡の文章に苛立ちを感じた何人かの読者も投書がたまたまその新聞の文化部次長の目に留まったことによりここに登場しているにすぎない。つまり、「相互の寛容」の相互とは、言論のリングに上がった者同士のことをしか意味しないのだ。しかしこのような自己の特権性というテーマは中岡では取り上げられない。
「誤りうる」ことの対極にあるのは、自分を「誤りえない」もの、絶対に正しいものと信じることであろう。あたかもローマ教皇が「不可謬」と信じられたようにである。(中岡 p101)
「正義というものが一方の側にだけある」とされること、通常戦争においてはそれが必要とされる。しかし一方で戦争には敵の存在が必要だ。その上に勝利の決まった戦争はない。「私が誤りうる存在である」ことを骨肉から知っているのは戦争遂行者に他ならないのではないか。
自己と自己の信念の関係を問うという問題意識は私にはスコラ的なものに思える。
「「盲目状態」に自分が置かれていることを承知で、「同時期」の出来事について発言を敢行する」という態度を評価する加藤典洋を、中岡は批判しようとする。批判しようとすること自体は良い。「「盲目状態」に自分が置かれている」というシチュエーションを一度でも我がものとして思いめぐらせたことがあるのだろうか。*1
*1:ないわけではない。彼は自分の属する大学教養部解体という情況に深く関わり、消耗感を味わった。中岡の駄目なところは、消耗感でもってそれを自己にとって非本質的として切り捨てようとしているところだ。
ブッシュが来る!小泉が来る!
11/16 日米首脳会談 in 京都・迎賓館 抗議行動へGO!
11月15日(火)18:30~
円山公園ラジオ塔前集合、その後デモへ
(京阪「四条」駅下車、東へ徒歩10分/市バス206号系統「祇園」下車)
11月16日(水)午前10:00~
京都教育文化センター集合、迎賓館に向けてデモへ!!
(京阪「丸太町」駅下車、5番出口より東へ徒歩3分)
※出町三角州集合は使用許可が降りなかったため、変更になりました。
というのはもちろん、「投票に行くことは市民の義務だ」のパロディである。
いままで多くの良心的知識人が投票に行くことを本気で勧めてきた。そこになんらかの真実が有ることは否定しない。しかし投票とはその装置(投票所を設置する者、つまりは国家)への信頼を前提にするものであることをはっきりさせずに、投票の勧めだけを唱えることは国家に包摂されることを自覚的に肯定することにもなりかねない。*1
デモに行くことは市民の義務だ。というのもおかしいといえばおかしい。義務というのは誰かによって課されるものだから、市民が主権者であるならそれより上位の権威は存在しない。しかし民主主義とは、一たりえない多者が一になれるとする逆説である。その構成要素としの意志は議会に於いてだけではなくて可視化されなくてはならない。そしてわたしの一個の意思がそれに直結することが可能でなければならない。このように書いてみると、デモを支える思想というのはわたしたち普通の市民には共有されていないという情況が明らかになる。わたしたちは制度として与えられた民主主義をもっているがそれはいまや陽炎のように消えてゆこうとしているのだ。
まとにかく消えてゆくのが市民の意思ならしかたない、私は嫌だが。
ところでデモとは私一個が参加するものだろうか。そうだと思う。誘い合って参加しましょう、とたとえそうであってもデモとは<意思>表示であり、その意思とは私一個と国家との関係である。我々が堅く手を組んだからといってそこに<我々>なるものが成立したと考えるのは誤りである。たまたま共通のスローガンを叫ぶ群衆としてそこに歩いて行くだけだ。
デモが忌避されるのはそれが余りに誘惑的だからかもしれない。一瞬であっても我々が成立したかのような思いというのは奇跡であり、それを基準に生きようとする誘惑にさらされる。
オタクはデモを忌避しなければオタクであり続けられない。彼らはいつでも自己を守るために必死である。たかだか一時的なスローガンの唱和でしかない物に対し、それは同一性への拝跪(はいき)だとヒステリックな批判を差し向ける。彼らの根拠は自己の肯定である。彼らの自己はデモという交通形態にさらされることができないほど弱い。
*1:ちょっとあやういな
どこぞのブログで炎上してましたが、まあ『表現の自由』とか『民主主義のため』とかいっていらないよって言っているのを無理やり敷地に入ってこられてビラをつっこまれるとかそういうのはやめて欲しい、ってそういうことでしょう。至極当然の話です。
http://d.hatena.ne.jp/keiroku/20051209
けーろく奮闘記 – へっへっへ~
私はkeiroku氏を憎悪する
1936年3月11日生
1992年3月11日~ 松下昇 (印影)
1.死亡の時間を延長する措置は不要。
2.死亡の通知はどこへも不要。風のたよりに任せる。
3.死亡診断書を添えて火葬の手続きをし、死亡の場にいる任意の者が実行する。
4.密葬~公葬を含めて全ての葬儀はしない。
5.遺骨は墓地に埋葬しない。一部を希望者の保管に任せる他は廃棄~散布自由。なお、 未宇の眠る{B109}には野草以外のものは不要。任意の人の散歩の場所にする。
6.遺品は私の文書および口頭による指定のある場合を除いて譲渡、複写、刊行はせず、 基本的に廃棄してよい。