立花氏に対する告発状、受け取ってもらえず

とりあえず、事実だけ書いておきます。

12/25に100条委員会があり、傍聴30人のところ百人以上が詰めかけた。抽選。私は当然のように外れた。

私は前日用意していた、告発状を県警本部に提出しようとした。

ロビーで待たされると女性事務員(?)が応答し、丁寧に文章を読んでくれた。個人では判断出来ないため、上に持って上がって、返事するとのことで、上に上がる。
帰ってきて、これは記載した条文に該当しないので、文書を受け取れないといって、文書返される。押し問答するが受け取らず。諦めて帰る。
帰りに「お見送り」とか言うので、そんなものは必要ない。そもそも公務員がそんなことのために時間を使うのが不適切だ。
さらに、ロジという言葉を知っているか、と少し発言した。終わり


告発状
2024年12月25日
兵庫県警本部 御中

告発人
住所 兵庫県西宮市樋ノ口町2−8−31
氏名 八木孝三

被告発人
氏名 立花孝志
住所 (貴警察において取調べ中)
職業 NHKから国民を守る党党首

告発の趣旨
立花孝志氏は下記(1)(2)(3)のとおり、公職選挙法違反を犯している。
「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われること」(公職選挙法第一条)を立花氏は阻害した。本来選挙管理委員会は選挙期間中に立花氏の発言を抑制すべきだったのに、それはなされなかった。
早急に処罰していただきたく、告発する。

告発事実 および罰条
(1)
立花孝志氏は10月25日に下記の発言をしている。

「https://x.com/tachibanat/status/1849607559046627523
自分が嫌いな知事を、虐めるために、ウソの事実を内部告発という方法で拡散した人間は、たとえ自殺しても私は許さない!」

しかし、元西播磨県民局長渡瀬康英の「告発」は、
1,知事を虐めるためのものではない。
2,渡瀬氏3月12日付け7項目の文章のほとんどは、事実または真実相当性がある。ごく一部の勘違いがあるだけである。ウソの事実ではない。
3,この文章は、内部告発に必要な小部数のみ配布されたものであり、拡散されていない。

以上により、この文章は虚偽(又は事実をゆがめて公にする行為)である。

「公職選挙法235条2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。」に該当する。

((1)は、10/27にsenkyo_tsuho@police.pref.hyogo.lg.jp宛メールしました。)

(2)選挙公報には  
「ウワサ話を集めてウソ話を拡散した元県民局長はなぜ自殺を選んだのでしょうか?」という文章があります。
元県民局長がウワサ話を集めてウソ話を拡散した、は虚偽です。

上と同じく、公職選挙法235条2違反に該当する。

(3)公職選挙法は「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」するためのものです。
第一条において、被選挙人ではなく選挙人の自由意思、公明且つ適正を特に強調していることは注目すべきです。つまり、選挙人が「虚偽」や「ゆがめられた事実」によって、適正でない判断をしてしまってはならないということは非常に重要です。

第百四十二条の七にいう「表現の自由を濫用して選挙の公正を害する」行為は許してはいけません。

立花氏は立候補者として、選挙公報によって自己の表現を自治体によって拡散してもらっています。その表現が、選挙の行方に影響を及ぼすような「虚偽」に満ちていることは、あってはならないことです。

((2)(3)は、11/5にsenkyo_tsuho@police.pref.hyogo.lg.jp宛メールしました。)

追記:
不十分点については、追って補充します。

(以上)