2019-02-08時の楔通信 第〈0〉号 感想
■ pdf化が完了してる
時の楔通信については、永里氏により下記にある目次のとおり、
pdf化が完了している!
http://kusabi.webcrow.jp/matu.html
今まで、知らなかったことを恥じる。
ただこんどの企画は、野原が不十分であっても自分なりにかみ砕いて松下を紹介するというものなので、予定通り進める。
とりあえずこちらにも、2冊分のリンクを引用する。
時の楔通信第〈0〉号(1978年11月) (Part1)(Part2)(Part3)(Part4)(Part5)
時の楔通信第〈1〉号(1979年12月) (Part1)(Part2)(Part3)(Part4)(Part5)(Part6)(Part7)(Part8)
■ 問題点と感想
問題点(いまうまく理解できていない点)と感想
1,大学闘争以後のパラダイムとは?
啓蒙されるべき主体(国民国家の正規メンバー)を前提にせずに、どのように社会運動を組み立てるか、という問題に近いかなと考えた。
2,〈情況内 自己〉:変革に向けて励起されている自己を微分的視力で確認し、それを運動させる。
3,野原の理解によって湾曲されたものとしても、野原の表現によって、ひとつのわかり易い松下昇を表現する(松下昇像を提出する)。
4,大学斗争〜五月三日の会通信 とは何か? 仮装被告団とは?
次回検討する。
5,発行の{不}可能性 1978年における{不}可能性、困難さ、「その意味と打開の方向」とはどのようなものか?
6,〈十〉年をこえて、きざみつけてきた原則や方法とは?
6−2,「すべてを表現論的にもとらえなおす」とは?
{私}たちは、パンフや通信の発行が、それ自体としてプラスであると考えたことはなく、すべてを表現論的にもとらえなおすところから出立している。
7,〈ドイツ語〉の成績評価を制度上の担当者から解放し、その段階の卒業予定者と在学生の〈相互評価〉として記入~提出していくこと>障害者運動などにおける当事者の決定権を重視しようとする運動と共通するところがある。また〈当事者〉と〈非当事者・アライally〉との落差を、評価に活かしていくという発想も先駆的。
ただし、単位認定、評価というどこでも行われていることに対する異議申し立てが、過激化し、制度から排除されるものになっていったのは残念だ。大学という制度は敵とみなすべきものではなく、現在の国家からはもはや邪魔者扱いされている。大学内部〜周辺に生き延びるための〈仮装〉のあり方をもっと追求すべきだっただろう。
ただ松下は自分の思想・運動傾向をきわだたせ持続させるためたった一人で努力したのであり、松下にそれを要求するのは過大な要求だろう。
7−2,この例でも、自主ゼミ側は、「卒業してしまったM・Kくん」と、素直に討論の持続を求めた。しかし、M・Kくんの側から見た場合に、どのような問題をそこに発見できただろうか。仕事のなかで、自主ゼミで学んだことを活かすといった発想は可能だっただろうか?
「0点評価」をするというのが松下の表現だったが、それは〈情況→運動〉としてあり、企業内活動をかならず無価値とみなすという思想ではない。しかし、企業内に入ってしまった場合、その中で少しづつ変えていく努力の持続が困難であるのも確かだ。野原は後に、ある意味でM・Kくんの代わりに、裁判所に文書を提出することになる。(文書を見つけ出しそのうちUPしよう。)
7−3,企業内に入ってしまったM・Kくんはそのせいで、思想の自由に制限を受けた。そう語ることもできる。私はM・Kくんの1年前に卒業し、2年前から無職になった。M・Kくんも今年無事65歳を迎え、「思想の自由の制限」から自由になったはずだ。
ところが、このような自由、開放感について語る人は世間では少ない。40年企業内で生きることで自己自身がすっかり変質してしまっているので、そもそもそのような自由を認識できなくなっているのだ。
ただ(現在の)京大吉田寮に対する廃寮攻撃に反発するサラリーマンは少なくない。であれば私がここで語っている「自由」もその限りでは普遍性を持っていることになる。
8,(仮装被告(団)という表現について)の頁
でてくるわけないだろう思いながら、山下鉄雄 裁判長 をググると、なんと出てきた。
http://kusabi.webcrow.jp/matusita/eve.html
◎写実劇『第一回公判』(一幕四場)時 一九七〇年一二月二四日午前一〇時。所 神戸地方裁判所、および京都ー大阪間の電車のなか。の登場人物の一人としてだ。
寄り道になるが、少し読んでみよう。
裁判は認定質問から始まる。当然だ。しかしそれに、「被告A(立ちあがって)それでは、ここで拡大被告団会議を開きたいと思います。」と応える。
「被告A(起立して)なぜかといえば、この〈事件〉の〈被告〉は、ここの〈被告〉席に坐っているものだけではないはずだからです。大学闘争を闘い、いまも闘っているものは、多勢いる。いわば〈仮装被告〉としてわれわれは存在しているのだ。だれだれが傍聴人で、だれだれが被告でなければならぬ、とだれがどういう基準で決定したのか。われわれは、ここにいるすべての人間が、〈被告〉として存在させられていると考える。」
大学闘争のひとコマである騒乱状態のなかで、たまたま被告Aは逮捕され起訴されるに至った。観客(傍聴人B)が本来そちらに座り裁かれることがあり得たというリアリティ。それをむしろ逆転させてみるという存在論的思考実験が〈仮装被告〉論である。
松下らを被告人とする神戸大学闘争第1回公判は1970年12月24日(クリスマス・イヴ)に開廷された。そのときは大勢の学生たちがつめかけ大層賑やかだったわけだが、この通信に記された77.09.21公判(第42回or66回)にもなると寂しくなってしまっていただろう。
ともかく、神戸大学闘争公判がどんなものだったのかを想像するためにこの「写実劇」はとても役立つ。作者池田浩士氏およびこれをUPした友人永里繁行に感謝したい。
8−2仮装被告団とは?
その場に居た数人の参加者が被告となり、裁判所において被告団として法的に一体のものとして扱われる。ひとを個人として扱う近代国家の例外である。同じ革命思想を持つ何人かの個人が結社を作るという原理ではなく、国家から指定された偶然性、強制性を逆転していくという加速度性をもって運動を形成していきたい、とするのが松下の考え方だった。
9,実刑/執行猶予とは?
この瞬間にも実刑に服している膨大な人たちのことを、わたしたちは忘れている。一部のひと(多くはカルロス・ゴーンのような未決のひと)だけが報道され話題になるだけだ。知ることと知っていることがいかに偏差しているか知ろうとすることが、「この社会の欠損総体の重さ」に迫る方法ではあろう。
(それにしてもゴーンの長期勾留はひどすぎるだろう!)
「牢獄をふくむ体制の実践的破壊」=革命をプラスのものとして考えること自体、私も確信できなくなっている。
そうであるとしても、そうではない日常を逆転すること、「幻想性のあらゆる位相の逆バリケードを突破していく試みに、本件への敵対者が自覚的に共斗していくことが不可欠である」というヴィジョンと試みの重要性は増している。フェイクを含む幻想性の支配がいっそう進むなかそれをどう扱うか、困難があれば共に転倒していく可能性もあるはずだ。
9−2,〈 〉、{ }につづいて }{ という新しいカッコ
をここで、松下は使用している。
}実刑{ という形で。 かなり苦手だ。
10,「現段階の大学や学会、それにしがみつく人々が、一つ一つの具体性としては打倒に値いするほどの内実をもちえていないことは自明ではないか。」現在、新自由主義と反知性主義を利用しようとする反動勢力によって縮小させられてしまった(特に文系の)大学。学生の知への意欲、全体への渇仰を作り出し結合することができない大学が非力であるのは当然である。一方、大学を凌駕しうるほどの権威を僭称しようとした松下もその死後、一切の勢力を失っている。
去年くらいは、高級官僚諸氏の「自らの生きざまとたて前の、目をおおうほどのズレ~ギマン」は誰の目にも明らかになった。そうした国会〜国政の腐敗を糾弾し得ないマスコミ、諸学者のはてしないダラクも指摘しうるのだろう。
わたしたちは、消滅したかに見える、松下昇の〈不可視のバリケード〉の思想から再出発していこうと思っている。
11,おまけ
獄中者がパソコンなどを使える社会が来るべきだ、と松下は述べた。
2019年2月6日
家入一真
少年院や刑務所内で起業教育、プログラミング教育したいのだがどうやったら出来るのだろう
2019年2月7日
えらいてんちょう(Yauchi Haruki)@著書再重版3.2万部2/9尾道マッチングバー
これはすごい。
2019-02-06時の楔通信 第〈0〉号から
■ 時の楔通信 第〈0〉号から
手元に、4つの「通信」がある。とりあえず、その表紙(1ページ目)だけをpdf化した。
時系列から言うと、おかしいがとりあえずこの順番で表紙を読んでみよう。表紙以外のところは必要な限りで読む。
前提としては、松下昇の表現は3期に分けて考えうる。
第1期 松下昇表現集(あんかわる別号〈深夜版〉2)1971.1 (前史的表現と松下は言ったが、文学的価値は最も高いだろう)
第2期 闘争期 五月三日の会通信・時の楔通信 裁判記録が大きな比率を占める
第3期 パンフ作成期 松下昇(についての)批評集α・β・γ 1987.9〜 概念集 1989.1〜
参考 http://kusabi.webcrow.jp/gainen/gb02b.pdf#page=35
概念集については、下記目次のとおり、全文pdf化し公開している。
http://666999.info/matu/mokuji.php (永里氏による)
第1期については、その一部「包囲」の1,2章が、四方田・福間編アンソロジー『1968 文学』に収録され、松下論も載っている。
したがって、第2期の紹介がまったく遅れていることになる。
今回、とりあえず、4枚の紙片から、初めて読む人のように解読していき、松下の思想の全体像をめざしたい。(この3年ほど世界の大哲学者の本を読んできたので、その連続性も意識しながら進めたい。)
時の楔通信 第〈0〉号 1978.11 の1〜2頁、「まえがき」部分を、下記のとおりテキスト化したので、掲げる。
松下のテキストが読みにくいのは、彼が自己の近傍を〈不可視のバリケード〉と化そうとし、それがなされたとしてその〈情況性〉において表現しているからである。
彼の表現から40年経過し、情況は後退の一途であるように思われる。したがって、彼の本来の意図とは多少ズレても現在なんらかの問題に対するヒントとして彼の発想の一部を活かしていくことを、第一の目的とする。そして、彼の〈情況/思想〉の再現的理解を次の目標とする。
■ 目次 (全38頁)
(頁数を前に書いてる)
1. まえがき
3. 〈神戸〉地裁 公判(抄)
       3. 77.09.21公判(抄)〈神戸〉地裁
       6. 77.10.14公判(抄)
       9. 77.11.16公判(抄)
      11. 77.12.09公判(抄)
      14. 77.12.23公判(抄)
      16. 78.02.02公判(抄)
      18. 78.02.16公判(抄)(上原)
      20. 78.03.09公判(抄)
(だれかが卵を)投げたとして、それは、どういう理由ないし意図であると思いますか。p22
24. 公判期日から最も遠い審理についての記録(抄)
      24. ☆{卵}裁判の上告家庭における表現系断片
      25. ☆{研究室}公判の上告過程における表現系断片
      26. ☆訴訟費用について
            一部引用(京大教養部自主ゼミに関わる部分)
            一部引用(仮装被告(団)という表現について)
      31. ☆実刑について
            一部引用(この世界の変革必要度について)
      32. ☆押収品還付過程について
      33. ☆{再審}請求について
      35. ☆法律扶助制度について
      37. ☆日本独文学会への提起について
            一部引用(松下昇、萩原勝、菅谷規矩雄、池田浩士除籍処分など)
            一部引用(壇上占拠〜見えないものについて)
38. あとがき
■ まえがき
{時の楔}通信の出現の契機は、{私}たちを包囲する関係性の切迫がうみだしたパンフ{時の楔}――〈 〉語…に関する資料集――が提起しつつある問題群を、時間性との格闘の中で持続的に展開していこうとする過程が示している。
この通信の前史過程には大学斗争を媒介として持続してきた表現媒体、とりわけ五月三日の会通信があることは明らかであり、その二三号、二四号において、すでに{時の楔}通信への転位が、名称や時期は不確定ながらも予感されていたといえよう。
{私}たちは、五月三日の会通信が表現媒体として七〇年代に果してきた役割を十分に尊重しつつも、その発行にかかわってきた人々の主観的努力をはるかにこえた領域で発行の{不}可能性が深化していることを卒直に認めなければならない。七〇年代のはじめにおいては、処分~起訴の進行速度に応じて、問題を共に考えようとする人々がその意味を提起し(その読者が、決して、いわゆる五月三日の会の会員だけでなく、想像を絶する、さまざまの領域に及んでいることを{私}たちは知っている)、いくつもの応用の武器となってきたが、現段階に至るこの数年間に、前述の方法での掲載〜発行だけでは、情況の本質につき入ることが困難であることが明らかになりつつある。
これは、〈資料〉の量的増大や多彩さ、という点からでなく、{私}たちを、ここまでつき動かしてきた大学斗争の世界(史)性がこの領域でも問いをつきつけてきている、という風にとらえかえす必要がある。〈 〉~{ }斗争にかかわりつつ持続してきたいくつもの自立的な表現媒体が可視的に終刊~廃刊の危機にさらされており、個々の発行者~読者も自らの位置や問題群の把握~追求の困難さの前に立ちすくんでいる。この危機は、七〇年代の現段階で深刻になっているとはいえ、七〇年代性だけから発しているのではない。その意味と打開の方向を{私}たちは、さまざまの機会に提起してきたし、これからも提起していくであろう。しかし、だからといって、{私}たちに十分な見通し(方針のみならず発行費用や配布方法も)があるわけでなく、むしろ、他の、どの表現媒体にかかわる人よりも不確定であるとさえいえる。
{私}たちは、パンフや通信の発行が、それ自体としてプラスであると考えたことはなく、すべてを表現論的にもとらえなおすところから出立しているが、同時に、権力や存在から一瞬ごとに迫ってくるテーマを放置すれば、たちまち、風に散り、忘却されることも味わってきた。〈十〉年をこえて、きざみつけてきた原則や方法を死滅させてはならないし、過去の事実性を完結したもの、転倒不可能なものとみなす一切のものに、戦いをいどむことなしに一瞬も生きていけない、という、うめきの中で{時の楔}を構想している。
これらの言葉の飛沫の根源にある、なにものかから{時の楔}通信は生誕していくのであるが、その形態や内容や応用に全ての人が前記の位相を媒介して参加しうることはいうまでもない。整数としての号数をたえず、どこかで自由に往還することを前提としつつ、第〈一〉号への前史としての第〈0〉号を、まず、ここに提出する。
〜一九七八年十一月十一日
{自主ゼミ}実行委員会
(過渡的な連絡先の〈一〉つとして
神戸市灘区赤松町一―一
{松下昇 〜 未宇}
■ 第二部「公判期日から最も遠い審理についての記録(抄)」のごく一部を今回野原が抜き出してみた
一部引用(京大教養部自主ゼミに関わる部分)
その二 ―― 昭和五一年度の京大教養部自主ゼミは、参加者の討論によって〈ドイツ語〉の成績評価を制度上の担当者である池田浩士助教授から解放し、その段階の卒業予定者と在学生の〈相互評価〉として記入~提出していくことを確認していた。この作業は{松下 昇~未宇}を担当教官とする昭和五二年度自主ゼミの実現を教授会に要求する過程で学外者をふくむ{自主ゼミ}実行委員会の責任で展開されていた。ところが、○○○○に就職の内定していた卒業予定者の一人、M・K君(現住所=東京都○○○○)は、三月下旬になっても単位が出そうにないことに恐怖して、父親のR氏と共に池田氏の自宅を訪問し、池田氏から成績評価は自主ゼミ参加者に委託してあるということを聞くと(これ自体すでにM君は討論過程で熟知していたはずであるが)、その直後に、自主ゼミの人たちが自分については例外的に(!)卒業を認めてくれた、という〈偽証〉の電話を池田氏におこない、池田氏は、それを信じて(と、池田氏は、のちに自主ゼミ参加者に証言しているが、ここには大きい矛盾がある。〈相互評価〉の原則を数年間の活動から実践している自主ゼミ参加者が、M君についてだけ例外を認めるはずかないし、池田氏はM君の証言を公開の自主ゼミで再検討する責任があった。)学外の自主ゼミ参加者が自主管理している成績表とは別の(!)、教官に予備として与えられている成績表に記入してM君を卒業させてしまったのである。{自主ゼミ}実行委員会は昭和五二年四月以降にこのことを知り、M君に対しても文書、電話などで質問し、かれは虚偽の証言や教官との秘密交渉で卒業したことを認め、この件についてレポートをかき続けて行くことを約束した。本来、〈相互評価〉とは、卒業後も単位制を媒介する諸テーマにかかわり続けていくために、卒業生が在学生の成績評価に責任をもち、その度合だけレポート〜出席をふくむ自主ゼミヘの参加が要請されていたのであるから、{自主ゼミ}実行委員会は、かれの約束を信じて待った。しかし、その後n力月、何の連絡もなく{自主ゼミ}からの電話に対しても家族だけが出て、本人は不在とこたえて切るようになったので、ついに、十二月一五目、{自主ゼミ}実行委員会の一人が上京して職場のかれに連絡し、驚いたM君は、約束を守らなかったことをわびると共に、夕刻、東京駅で待っていてほしい、といった。約束の時間をはるかにすぎてもかれは現われず、自宅をさがして訪問すると、元特攻隊員と称する会社重役の父親が、金を出せというのか、息子はいない、脅迫するなら告訴も辞さないし、この場で切って捨ててもよい、と日本刀で〈脅迫〉したのである。{自主ゼミ}提起者は、忍耐づよく討論を続け、その後も数回にわたって家族総体との自主ゼミを展開した。とりわけ~一九七八年三月三一日~付のM・R(父)あての戦争体験~戦後体験の振幅で論じられたM問題レポートは、単位制の解体へむけての必読表現であるといえる。この三月段階に訴訟費用の問題が情況の枠につきささろうとしていた。{自主ゼミ}参加者か生きている、さまざまの領域で宙吊りになっている〈木の葉〉(〈給料〉の〈一〉部、〈患者〉へのお見舞、教科書 ―― 生物学やドイツ語 ―― の印税、M君が送ると約束した自主ゼミからの連絡費用~)を運動させるためにも、K・A気付{自主ゼミ}実行委員会は、M君あてに、{卵}裁判の訴訟費用と〈同額〉の〈三九、二七四円〉を送り、あなたの〈一行の詩〉と共に松下 昇気付{自主ゼミ}実行委員会へ送ってほしい、という提起をおこなった。何かの座標系か転倒したと感じたM君の父は、うろたえつつも、息子は今、新婚旅行で海外(ヨーロッパ)にいっているから渡せない、と{自主ゼミ}参加者の職場をしらべて電話し、六月一五日付で「K留守につき」という〈一〉行と共に三九、二七四円を発送人あてに返送してきた。との経過の総体を自主ゼミのn年間との関連で、どのように転倒していくかが、{自主ゼミ}参加者全てにとっての重い課題であろう。~八・二八~付の{自主ゼミ}参加者気付{M・K子}からM・Kの配偶者である{M・J}あての提起(~一〇三出版~による、応用のためのマス・プリあり)は、この課題をひきうけていく重要な突破口を切り拓いている。
一部引用(仮装被告(団)という表現について)
その三 ―― 仮装被告(団)という表現は、一九七〇年代の、とりわけ各地~各段階の裁判所が、不安といら立ちをもって眺めてきた概念である。かって神戸地裁の山下鉄雄裁判長は、「仮装被告(団)などというものは存在しない!」といって、この名称による求釈明文書の受理を拒否したことがあるし、同位相の対応は、現在の名古屋地裁の吉田誠吾裁判長にもみられる。一方、裁判所は思いがけぬ、無意識のユーモアももっているらしく、{卵}裁判の上告審判決に添付されている被告人の上告趣意の筆写に際して上告表現の中の仮装被告(団)は一つ残らず、「仮装被告(国)」と筆写~コピーされているのである!この原本ないし原表現を、今すぐに{あなた}に開示できないのは残念であるが、ともかく国家は、ある偶然と必然によって、自らを仮装被告であると判決しつつあるといえよう。いや、いわせていかなければならない。そして、この努力の過程で、私たちは相互に、まだ出会ったことはないが、確実に何かを共に創出する関係性としての仮装被告(団)に出会ってきている。この意味を、訴訟費用の問題を媒介して語りたい。一九六九年四月二八日の首都における斗争で起訴されたのち、困難な問題を一つ一つ切り拓きながら~国家~への表現を持続してきた{永里繁行}を含む仮装被告(団)に対し、昭和五三年二月一〇日付で最高裁第二小法廷は上告棄却決定を、二月二七日付で~{異議}~申立棄却決定を出した。(以下略)
一部引用(この世界の変革必要度について)
実刑について、いま、何かを記すことが可能であるとして、またそれをさまざまの位相に飛翔させつつ論じることや〈国外〉釈放という超法規的措置を国家にしいていくことが必要であるとして、忘れてはならないのは、この瞬間にも実刑に服している膨大な人たちの、実刑について何かを語る条件のないままに耐えている日々や、それを媒介として生じている、この社会の欠損総体の重さであろう。
(略)
{卵}裁判の一審判決、二審判決における執行猶予の発想を、権力のとらえている実刑概念の裏がえしとして私たちは批判してきた。
また先述の{一〇三}公判の罰金刑の延長に労役場への留置があり被告団の現状から、より深い~労役~が開始されたことものべた。
以上の二つの方向性で示した領域に、さらに次のいくつかのヴィジョンを加えておきたい。
(略)
〈このようなヴィジョンは、さらに列挙することが可能であるが、重要なのは、法~国家が、このような位相の共斗から決して逃亡することができないということである。権力性の守護者たちは、法をかり、法を無視さえして、正当な提起をしりぞけ、処分や処刑を追認するがよい。それは牢獄をふくむ体制の実践的破壊の必然性を追認するだけであるから。しかし、忘れてはならないが、矛盾の根源的止揚は、牢獄をふくむ体制の実践的破壊のみによっては完了しない。本件を想起してみよ。決してそれのみによっては本件を出現させた全ての問題は解決せず、むしろ、先に列挙したような例をふくめて、幻想性のあらゆる位相の逆バリケードを突破していく試みに本件への敵対者が自覚的に共斗していくことが不可欠であり、その深さと包括性において牢獄をふくむ体制の実践的破壊も生命を帯びるのである。
さて、本件中立に対して、どのように判断するか?それによって審理されるのは、{あなた}をふくむこの世界の変革必要度である。〉
もう一つ、深いつぶやきとして…いつも胸の底で鳴っているのは “{未宇}区に存在しないことが、{私}たち相互の}実刑{、{未宇}の存在しない世界に存在をしいられていることが{私}たち全ての}実刑{” という}うた{である。いまは、きく耳をもつひと~関係性にしかとどかないとしても、それは、すでに星雲のようにn次元を渦巻いている。
一部引用(松下昇、萩原勝、菅谷規矩雄、池田浩士除籍処分など)
1978.10.13〜14 京都における 日本独文学会の開催を契機とする{自主ゼミ}実行委員会からの提起 (文責 松下昇〜未宇)
日本独文学会は、その存続〜活動の前提として少なくとも次のテーマについて討論し、その経過を関心をもつ全ての人に公開すべきである。
1,1970.5.3の日本独文学会における被処分者に関する討論の内容、その後の対応の仕方。
2,現在まで、会費未納を表面的な理由として、学会からの連絡を停止され、除籍処分を受けている人々(確認しうるだけでも松下 昇、萩原 勝、菅谷規矩雄、池田浩士…)の問題を抜きにして〈ドイツ文学〉の〈研究〉は成立可能か?
3,今季の学会が開催されている京都大学の教養部において1974年以来おこなわれている、ドイツ語ゼミナール(詳細については資料参照)の問題を抜きに〈ドイツ語〉の〈授業〉は成立可能か?
4,5(略)
(略)
一部引用(壇上占拠〜見えないものについて)
この提起をうけとった人の中には、会場でのガードマンとのもみ合いや、壇上占拠という風なイメージをもったものが、反撥するとしないとにかかわらずあり得るが、それらの発想は自らの発想の浅さ、もろさを暴露している。現段階の大学や学会、それにしがみつく人々が、一つ一つの具体性としては打倒に値いするほどの内実をもちえていないことは自明ではないか。{私}たちは、必要があれば、そのような〈さわぎ〉のイメージ以上の物理的~〈 〉的ゲバルトを、いつでも加えてやれるけれども、問題は、かれらの全てを一まとめにしても、前記の提起の中に出てくる被除籍者相互のテーマ群や実績に及び得ず、そのことに気付く能力すら、もっていないということ一つの中にも現われている。{私}たちの提起は、紙片をうけとってよめば、何かの声~行為を与えられれば判る、というようにはなされていない。かれらが生涯に何回とあるのではない危機の瞬間に、自らの生きざまとたて前の、目をおおうほどのズレ~ギマンをみつめて、一九七〇年代の{私}たちの位置に生涯をかけて、にじりよろうとするとき、かすかにみえてくるかもしれないものなのだ。
提起の準備期間をふくめて、〈占拠〉中のゼロックス室には、多彩な人間〜関係性が参加し、酒宴をふくむシンポジウムも展開されたが、たとえ、可視的に〈一〉人の参加者がないとしても、この空間性および、いくつもの同位相の空間性の}孤独{の意味をとらえようとすることなしには、どのような表面上の活動や生活にもかかわらず、一九七〇年代の基底に足をつけ得ない、ということは断言しておこう。
なお、原稿用紙のこの註の部分は、十月十三〜十四日の〈占拠〉中のゼロックス室で記されている。
(以上)
2017-04-29『松下昇表現集』の目次追加
2017-04-28『松下昇表現集』の目次追加
約1年また間が開いてしまった。
久しぶりに、目次 に追加をした。
http://666999.info/matu/mokuji.php
1971年1月に北川透が発行した『松下昇表現集』の目次を、追加したのだ。
また、不確定な論文への予断が、開けなくなっていたので、訂正した。
http://666999.info/matu/data/hukakutei.html
(スパムコメントが多すぎるので、次の日に移動した。)