eili252の日記

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2009-01-31

 久しぶりの更新です。

 刊行委員会名義の郵便口座ができましたので報告します。

  記号17400 番号63647831 カンコウイインカイ

 *全銀システム振込サービス開始後、他金融機関からの振込受取口座として利用の際の指定

  店名七四八(ナナヨンハチ) 店番748 普通預金 口座番号6364783

 団体名義の口座をつくるさい窓口に出向いた妻が、「代表者を明記した団体の規約が必要らしい」と帰って来ました。そこで作成してみたのが以下の「規約」です。


                    刊行委員会 規約

第1条 (目的)

 この会は、<大学>闘争とも呼ばれる情況性で生起し、現~未来的に潜在しているテーマ群の資料収集及び刊行を目的とする。

第2条 (名称)

 この会は、各構成員の団体名もしくは個人名を気付として内外にその主体性を明確化しつつ、統一的に「刊行委員会」と総称する。

第3条 (会員)

 この会は、仮装被告団もしくは自主ゼミ実行委員会を名乗ったことのある者、もしくは名のろうとする者によって構成される。構成員は相互に対等性を有し各々刊行委員会を代表するが、その趣旨を対外的に活用する過渡的な<代表>を定める。

第4条 (会議)

 この会の構成員は、それぞれ自発的に任意の会議を提起することができる。その際、会議の主要テーマに関わる全ての<非>存在者を包括しうる方向性を模索し、かつ留意しなければならない。

第5条 (会計)

 この会へのカンパ及び刊行物等の売上金は、第1条の目的に使用される。但し、緊急切迫の申し出があった場合、申し出を受けた会員の責任において、また、総体への報告を前提として他の用途に転用することができる。

第6条 (資産)

 この会の基本資産は、松下昇気付刊行委員会が当刊行委員会に委託している表現群の<著作権>を含む。そのパンフ化やネット上の転載もしくは出版等による応用は、刊行委員会の運動として開かれて行く水準に応じて各々の自由意志に委託される。

     (付則)

    *この規約は1996年5月6日に発効している。

    *規約は上記日付をはさんだ連続性の仮装でもある。

    *趣旨は会員の活動状況と連動して深化の過程にある。

             <代表>者  郵便番号802-0025北九州市小倉北区寿山町6-35-206

                              仮装被告団~刊行委員会気付 永里繁行

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