2009-02-22
■ 「刊行委員会 規約」について
'1/31付けで、eiliさんのブログに「刊行委員会 規約」が掲載された。
刊行委員会 規約
第1条 (目的)
この会は、<大学>闘争とも呼ばれる情況性で生起し、現~未来的に潜在しているテーマ群の資料収集及び刊行を目的とする。
第2条 (名称)
この会は、各構成員の団体名もしくは個人名を気付として内外にその主体性を明確化しつつ、統一的に「刊行委員会」と総称する。
第3条 (会員)
この会は、仮装被告団もしくは自主ゼミ実行委員会を名乗ったことのある者、もしくは名のろうとする者によって構成される。構成員は相互に対等性を有し各々刊行委員会を代表するが、その趣旨を対外的に活用する過渡的な<代表>を定める。
第4条 (会議)
この会の構成員は、それぞれ自発的に任意の会議を提起することができる。その際、会議の主要テーマに関わる全ての<非>存在者を包括しうる方向性を模索し、かつ留意しなければならない。
第5条 (会計)
この会へのカンパ及び刊行物等の売上金は、第1条の目的に使用される。但し、緊急切迫の申し出があった場合、申し出を受けた会員の責任において、また、総体への報告を前提として他の用途に転用することができる。
第6条 (資産)
この会の基本資産は、松下昇気付刊行委員会が当刊行委員会に委託している表現群の<著作権>を含む。そのパンフ化やネット上の転載もしくは出版等による応用は、刊行委員会の運動として開かれて行く水準に応じて各々の自由意志に委託される。
(付則)
*この規約は1996年5月6日に発効している。
*規約は上記日付をはさんだ連続性の仮装でもある。
*趣旨は会員の活動状況と連動して深化の過程にある。
<代表>者 郵便番号802-0025北九州市小倉北区寿山町6-35-206
仮装被告団~刊行委員会気付 永里繁行
刊行委員会のメンバーであるところの野原燐としては、直ちに意見表明するべきところ、1ヶ月近く遅れてしまった。
わたし自身における刊行委員会、および共同性における刊行委員会のいずれもが現在、わたしの内で明確なイメージを結んでいないことが応答が遅れた原因である。だからといって放置することはできない。いままで応答が遅れ申し訳ない。
「規約」というスタイルも馴染がないものだ。eiliさんから投げかけられた提起として、どう受け止めることができるか考えていきたい。
まずわたしたちというものを、刊行委員会と規定することがベターかどうか。松下と自己との関係において、自主ゼミ実行委員会運動と自己との関係において、各自の思想がそれぞれかなりニュアンスを異にするに至っている。そのような差異をお互いにどう了解することにより、わたしたちはわたしたち足り得るのか。景気や老齢との関わりもあり、露骨な貧しさ、欠如といった問題も露出しつつある。そうした問題も含めて、自己と情況の関わりとして松下思想を生かしていくことができるのか。
松下パンフの集積があり、具体的刊行作業の要請があり、そうした外部からのベクトルに答えるべく刊行委員会は存続しつづけてきた。それは正しいあり方であったが、それだけではすでにもたない時期に来ているのではないか。
11月にせっかく集まる機会を得たのに、何も提起できず、情況は動かなかった。
とりあえずeiliさんの提起を受入れ、わたしはこの規約案に賛成する。その上で、eiliさんに提起をすることにしよう。少しづつ動かしていきたい。
ひとつの封筒が
パソコンの横に数年前から置いてあり、いくらかお金が入っている。どうしても現金がなかったときはときどき借りたりしてまた返しておいた。今確認すると、17,000円、ある。これは刊行委員会のお金である。・・・