2008-11-29
■ ”事実も又成長する”(2)
神戸地方検察庁 検察官検事S は言う。
(1)右請求書記載の立証趣旨は全べて証人の評価意見を求めようとするものであり、刑事事件における証拠調べである証人尋問は、証人知覚に残った事実の痕跡を、該証人の記憶を通して表現させる手続きであって、証人の意見を開陳する場ではない。
これに対して、松下は次のように激しく反発する。
>>
証人を実験動物のように切りきざみ、利用し、証人の主体性を黙殺する発想の最低水準の定式化である。公判参加者は被告人、弁護人をふくめて、つねにこの発想に近づいてしまう危険をもつことを自戒しなければならないが。(p25 同パンフ)
しかし、
「事実」を意見が違う多数が構成していくためには、(1)のような方法論が、ベストではなくともベターだという感覚は、(松下も認めているように)なかなか否定しがたい。これをどう突破していけばよいか。