■ 国有財産管理権を侵害する
前略。
貴殿は、昭和四十七年一月十日より土曜日、日曜日、祝日をのぞいて教養部構内に立ち入り連日午後一時前後から午後三時前後までB一〇六号教室西出入口付近で、無断で同教室のガスストーブ等を使用し、〈 〉焼きと称し、食品を販売しているが、かかる行為は、大学の国有財産管理権を侵害し、公秩序を乱す著しい違法行為といわざるを得ない。かかる行為を速やかに中止されるよう要求する。 以上
昭和四十七年一月十九日
神戸市灘区鶴甲一丁目二番一号
神戸大学教養部長
湯浅 光朝
松下 昇 殿