問題群の現在的展開として刊行はなされなければならない!
えーとわたしたちは遺言の一句「私の文書および口頭による指定のある場合」を厳格に判断する厳格派として出発しました。
6.遺品は私の文書および口頭による指定のある場合を除いて譲渡、複写、刊行はせず、 基本的に廃棄してよい。
{時の楔}通信の出現の契機は、{私}たちを包囲する関係性の切迫がうみだしたパンフ{時の楔}--〈 〉語…に関する資料集--が提起しつつある問題群を、時間性との格闘の中で持続的に展開していこうとする過程が示している。
松下の意志とは、例えば上記にあるように、
「松下のテキストの刊行」といわれるような行為をなすとしてもそれは、過去のテキストのコピーではなく「大学闘争~<>闘争が提起した~提起すべきだったすべてのテーマを<いま・ここ>に立ち上がらせる」行為でなければならない。ということです。
このような視点から見るとき、村尾氏の「刊行行為」は、
「まだ本当には出会っていない「一九六八年」にむかってこちらから手を差し伸べていきたいし、まだ気づいていない多くの問題に出会うたびに、本書で報告し、問題の打開にむけての参加を繰り返し呼びかけるので、」というフレーズがあったとしても、その〈参加〉を刊行過程にどれほど組み入れられたのかに疑問が残るものである。
(書きかけ)