松下昇~〈 〉闘争資料

1984-12-17

東京高裁第八二二号法廷での拘束

決定(松下昇)

    決   定

事件番号 昭和五九年秩(に)第一号

事件者法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件

本 人 氏名 松下 昇 別紙添付写真の男

年 令 不 詳

職 業 不 詳

住 居 不 詳

主 文  本人を監置二〇日に処する。

理 由  (事実の要旨) 別紙記載のとおり 

 (適用した法令)法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項 

  昭和五九年一二月一七日

     東京高等裁判所第一民事部

         裁判長裁判官  小堀 勇

            裁判官  吉野 衛

            裁判官  時岡 泰

(別紙)(註-書記官の報告書?!と同文)

事実の要旨 本人は昭和五九年一二月一七日午前一〇時ころ、東京高等裁判所昭和五八年行(コ)第三二号不作為の違法確認損害賠償請求控訴事件の判決言渡しが行われた同裁判所第八二二号法廷に控訴人本人として在廷していた者であるが、裁判長が右事件につき判決を言渡すや、「このような裁判は裁判ではない。」などと暴言をはき、引続き他の事件の審理があるのに退廷せず、発言を続けようとしたので、裁判長から退廷を命ぜられるや裁判長に対し所持する書類を投げつけるなどの暴行を加え、もって裁判所の職務の執行を妨害すると共に、裁判所の威信を著るしく害したものである。

決定(氏名不詳女性)

監置二〇日の決定(昭和五九年秩(に)第二号)。

事実の要旨(註 同前) 

本人は、昭和五九年一二月一七日午前一〇時ころ東京高等裁判所第八二二号法廷に傍聴人として在廷していた者であるが、裁判長が、同裁判所昭和五八年行(コ)第三二号不作為の違法確認損害賠償請求控訴事件の判決を言渡すや、矢庭に裁判官席にかけあがり、裁判長から右判決書を奪取し、両手で右判決書を破棄しようとし、もって裁判所の職務の執行を妨害すると共に、裁判所の威信を著るしく害したものである。

 

註−−

ニつの決定が、正確にいうと一〇時一〇分と三〇分の二つの時間帯に包囲される経過を「一〇時ころ」の短時間の行為としてあいまいに記していること、また、後の告訴状、逮捕状、勾留状、起訴状やマスコミ報道にでてくるようなセンセーショナルな? 記述を全くしえていないこと及び、後者が逆に「法廷の威信」にふれえていないは注目に値いする。